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社会保険庁次長衆議院参議院
総発言数
169
直近の所属会派
直近の役職
社会保険庁次長
直近の発言日
2004/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会56 件・56%
  • 財務金融委員会12 件・12%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 経済産業委員会5 件・5%
  • 決算行政監視委員会4 件・4%

※ 全 169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

169 20 を表示
社会保険庁次長2004/05/18

159参議院 総務委員会 第17号

○政府参考人(小林和弘君) 社会保険庁次長の立場でどこまでお答えできるか必ずしも自信ないところでありますが、いずれにしても、法律をもって、国会の議決をもって法律が成立いたしますれば、その法律に基づいて我々、実施すべきことについては実施庁として実施をさせていただくということになろうと考えております。

社会保険庁次長2004/05/18

159参議院 総務委員会 第17号

○政府参考人(小林和弘君) 今、麻生大臣から基本的なところは御答弁をいただきましたけれども、私どもといたしまして、この国民年金保険料の収納事務、十四年度から国が行うということになったわけでありますけれども、当然、地方分権推進委員会、この第三次勧告に基づいての措置ということでございます。 この勧告が出されるに当たりましては、国と地方の役割分担、事務事業をどういうふうに、どちらがどんな形で対応するかという議論の積み重ねとして、国で行うべきも…

社会保険庁次長2004/05/11

159参議院 財政金融委員会 第11号

○政府参考人(小林和弘君) 御質問の点につきましては、医療、介護、年金と、もう非常に幅広い、省内におきましても複数の部局にまたがるような事項でございます。また、担当しております厚生労働本省、それから私ども社会保険庁本庁に限らず、またもう少し地方庁等も含めての御質問ということになってまいりますと相当広範囲にわたる内容になってまいります。 そういう状況でございますので、現時点では、その中身、内容につきまして、情報につきまして、把握しあるいは…

社会保険庁次長2004/04/14

159衆議院 決算行政監視委員会 第2号

○小林政府参考人 平井委員中心に、自民党のe—Japan特命委員会の方からの御指摘、取りまとめに基づきまして、私どもの方でも行動計画を昨年取りまとめさせていただきまして、社会保険オンラインシステムにつきましても、その中での見直しの主要項目として位置づけております。 具体的に現在の状況でございますけれども、外部調査業者にお願いをさせていただきまして、刷新可能性調査を本年の一月から来年、十七年の三月にかけて実施させていただいております。 こ…

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 福祉施設事務処理費につきましては、国民年金法の第七十四条に基づきます被保険者等へのサービス向上のための事務的経費のうちで、いわゆる庁費というものに分類されるもの、これを計上しているものでございます。 主な内訳といたしましては、年金受給者への現況届あるいは振り込み通知書などの作成、あるいは郵送関係の経費、これは約三十八億円でございます。受給者のしおり、リーフレット等の作成及び郵送経費、この関係で約十二億円。国民…

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 今申し上げた経費につきましては、従来から保険料をもって負担すると、保険料を財源として実施をさせていただいております経費ということでございます。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 各目明細で申し上げますれば、基本的に業務取扱費、項で申し上げますと業務取扱費、ここに計上されております費用のうちで、これは人件費なんかも入っております。これは、人件費は引き続き国庫負担をお願いしておるわけではございますが、この中に含まれております人件費以外の項目なんかがいわゆる特例措置によりまして保険料負担をさせていただいている、こういったものでございます。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 福祉施設費につきましては、昭和五十年代、かなり業務的に伸びてきた被保険者のサービス向上のための経費、これにつきましての費用負担をどうするかという議論の中で、昭和五十年代の一応の整理といたしまして、被保険者サービスの向上に資する経費につきましては保険料をもって負担すると、こういう整理をしてきているもので、いわゆる福祉施設費につきましてはそれに該当するものということでの整理をさせていただいております。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) ここに計上しております福祉施設費は従来から保険料負担でやっております事業でございます。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 今御指摘いただきました年金相談施設整備費につきましては、昨今の年金受給者等の大幅な増加に伴いまして年金相談の件数が非常に増えてございます。こういうような、年金相談件数の増大でございますとか相談内容も非常に多様化してくるということがございますので、社会保険事務所、これは第一線の機関でございますが、社会保険事務所の中での来訪相談者に適切に対応していくというための経費ということで、社会保険事務所の中に相談窓口を新た…

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 全国三百十二の社会保険事務所がございます。ここで年金相談いろいろ、特に件数なんかは非常に増えてございます。そういった意味で、事務所の中の相談コーナーなんかも徐々に増設をする。従来一階にございました相談関係以外の課を例えば二階に上げて、一階を相談コーナーを大幅に広くスペースを取るというような形での所内の手直しなんかもこれは必要になってまいります。 こういうような傾向は都会地を中心としてかなり増えておるんですが、…

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) そう多くはございませんが、見ております。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 保険料の未納対策というようなことでの御指摘でございますれば、典型的には平成十四年度に国民年金の徴収事務というのが市町村から国の方に移管をされると、地方分権一括法の関係で移管をされるという意味でございますので、そういう意味で大規模な国民年金の保険料の徴収業務というのは平成十四年度から社会保険組織としてやらせていただいております。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 申し訳ございません。今ちょっと手元に資料を用意してございませんので、追って調べましての御説明をさせていただきます。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 昨今のといいますか、十四年度の国民年金の納付率というものは非常に低下をするということを受けまして、今御指摘のように、昨年八月に大臣を本部長とする特別対策本部を省内に設置をさせていただきました。それ以後、国民年金の納付状況の改善をどういうふうに図っていくかということでの全庁を挙げた体制なり仕掛けといいますか、取組をさせていただいているところでございます。 その一環として、この十五年度でございますが、いわゆる強制…

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 申し訳ございません。今その関係のデータは手元に用意してございません。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 御指摘の国家公務員共済組合負担金、これは一般会計での負担ということでございます。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(小林和弘君) 計上する場所はこの業務取扱費の中にこの負担金の計上をさせていただいておりますが、この財源につきましては一般会計からの繰入れによって負担をするという費目として従来から扱っているものでございます。特例措置の関係の項目ということではございません。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(小林和弘君) 今の御指摘でありますれば、いろいろ検討もしなきゃならない点はあろうと思いますが、イエスということに、解消すればということでありますが、イエスということになっていくんではないかということで考えております。

社会保険庁次長2004/03/24

159参議院 内閣委員会 第4号

○政府参考人(小林和弘君) 約款の中で御説明申し上げますれば、この契約の解除等があった場合の規定というのがこの約款の中にはございます、この四十条というところでございますけれども。これに基づきまして、この契約の解除を行うときの一定の支払というのが約款上、契約の当事者、一方の当事者には生じてまいるということになっております。