小林勝馬
会議録に記録された「小林勝馬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 938 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会30 件・30%
- 予算委員会20 件・20%
- 厚生委員会18 件・18%
- 選挙法改正に関する特別委員会17 件・17%
- 予算委員打合会10 件・10%
- 大蔵委員会3 件・3%
※ 全 938 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 電気通信委員会 第16号
○理事(小林勝馬君) 速記を始めて…それじや引続きまして、速記もなくなりますから、電気通信省の予算を承わりたいと思います。それでは速記を止めて下さい。 午前十時五十六分速記中止 —————・————— 午前十一時二十五分速記開始
第7回 参議院 電気通信委員会 第16号
○理事(小林勝馬君) 速記を始めて…速記が途中で中断されて、速記中止中に、電気通信省の方から概略説明して頂きましたが、予算の説明の中でちよつと腑に落ちないところがありますから、それだけ御答弁願いたいと思います。加入電話の増設は、先般新聞紙上に、現われておるあれで見ますと、非常に只今御説明の分と違うようでありますし、この予算の計画と大分相違するのじやないか、この予算の金額内で増加されるのかどうか。それから立法計画は、現在どの程度の数字にな…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○小林勝馬君 岡本さんの御説明の通り、やはり全国区で衆議院の案のように六分の一にした場合は、十万という数字が出という御説明でございますけれども、十万ちよつと欠けたというようなもので落選ということに相成りますと定員が少い関係上、やはり再選挙も十三万を超えなくちややれないような結果になりますので、その危檢を除外するために六分の一にして方がやはり全国区はいいじやないか、尚また地方区におきましても衆議院の場合と同じ全県一区と申しましても、衆議院…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○小林勝馬君 三項の話なんです。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○小林勝馬君 六分の一は困るので八分の一にして貰いたい。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○小林勝馬君 九十三條のやはり三項の数字をやはり六分の一にこれを訂正して頂きたいと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 前回に引続きまして、明確にして置きたい点がありますので質問を続けたいと思います。第二條におきまして「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。」そうして第五号におきまして、「受信のみを目的とするものを含まない」となつておりますが、これにおきまして船舶無線の機器、これは無線的の操作をする船舶の無線機器です、無線機器並びにレーダーなんかの受信は無線設備の中に入るのかどうか、いわゆる無…
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 そうするともう一つ質問申上げました兼務でいいか、專属の者を使うかという点もその後にならなきや分らないのでありますかどうか。それからもう一つはレーダー以外の、船舶において使うところの無線的の音波ですか、音波にも近いかも知れませんが、測深をやつたりするようなことがありますね。こういうような機器の場合は、これを無線従事者がやることになるのか、どうなるのか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 今の取締だけではなくて、それをいわゆる十キロサイクルから三百万メガサイクルの間中であれば取締るのではなくて、むしろ無線設備として取扱うべきではないかと思いますが、どうですか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 三十四條の問題につきまして、先般から大体納得の行く御説明を頂いておりますが、義務無線以外のものでも独立の電源を可及的に上甲板に置いて頂くように措置を講じて頂きたい。これは規則その他においてそういう点ができ得るかどうか、一つお伺いしたいと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 次に三十九條でありますが、「船舶が航行中であるため、無線従事者を補充することができないとき」ということがありますが、この場合には無線技師以外の者にでもこれを任せるという意味なのか。それとも次條に定める第一級がないから第二級で間に合せるという意味なのか。 乃至はいよいよないときは、三人乘つておつて三人とも工合が惡いときは、甲板乃至は機関の人でもこれに当るという意味なのか、承わりたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 今の御説明から行くと、SOSが分りさえすれば無線通信士が全然いなくなつた航海中は、止むを得ないから船長でも何でも操作さしていいという御説明でありますが、そうすると勉強していない、いわゆる免許状を持つておらない人であると、いろいろな間違いが起るのじやないかと思うのですが、これに操作をさせるということはちよつと行過ぎじやないかと思うのですけれども、その点はどうですか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 次に四十條の第三項の第三級無線通信士の行うことができる無線設備の操作範囲外におきまして、特に「漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下」というふうに相成つておりまして、又「百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作」というふうに相成つております。電話級におきましては、「船舶に施設する空中線電力百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作というふうになつておつて、第三級におきましては無線電信の場合は異議はないのでございま…
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 ちよつと今のおかしいじやないかと思うのでありますが、百ワツト以下の電話のみを持つておる、例えば旅客船とか何か小さな船が仮にできたとしました場合に、電話級の人はこれには長として乘れるけれども、第三級は乘れないのかどうかと聞いておるのです。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 百ワツト以下です。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 いや、ですから、電話級より上であるが、或いは電話級とこの條文からいきますと、漁船に施設する無線電信の操作しか考えなかつたものでありまするが、これは船舶が百ワツト以下の場合は、漁船に施設する云々ということは船舶に施設する云々と読み替えていいかということを聞いておるのであります。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 四十條の第三級並びに電話級の問題につきましては、当局の御説明では納得いたしかねますので別途に考慮いたしたいと思います。 次に四十五條の先般の衆議院の修正案を先ず修正するものとして考えますときに、第三項において「当該免許に係る業務の経歴」云々というものを申請者の無線設備の操作に関する業務というふうに仮に修正ができるといたしますと、第一号に掲げてある二年六箇月以上当該免許並びに第二号に掲げてある当該免許というものはそのままの嚴…
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 第一号、第二号の当該免許は、例えば一級の通信士は一級の仕事であり、二級の通信士は二級の仕事を指しておられるんですか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 そうすると第三項において、さつきの修正のように無線設備の操作に関する業務というふうに修正することと大分違いまして、片方の方においてまだ非常に嚴格な規定が第一号、第二号に残るという結果に相成るのではないか。例えば現在の海運情勢から見て、第一級の人が必ず第一級の仕事の船に乘るとは限らない、二級の方に転落して乘船しなければならない結果もあり得るので、この点は今御説明のようなふうになれば第三項で折角修正するくらいですから、一号二号…
第7回 参議院 電気通信委員会 第15号
○小林勝馬君 次に五十條の二項ですが、五十條によりまして運用時間と資格だけを定めて定員を定めてないのでありますが、この電波の有効能率的な規律ある運用に対して非常に支障があるから、これは当然定員を決めて行かなければならんと思うのですが、この定員を船舶定員法に一切委任したというような状態になつておりますが、資格については何も規定していないから電波法によるだけに止まつておる結果、二つの法律とも中途半端な恰好に相成りはしないか。電波法から資格規…