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民主党参議院
総発言数
938 件
直近の所属会派
民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 電気通信委員会30 件・30%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 厚生委員会18 件・18%
  • 選挙法改正に関する特別委員会17 件・17%
  • 予算委員打合会10 件・10%
  • 大蔵委員会3 件・3%

※ 全 938 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

938 件中 20 件を表示
民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に第五條の不適格者、いわゆる免許を與えない條項に、第五項におきまして、その刑に処せられ、その執行を終り、又その執行を受けることがなくなつてから二ヶ年間が計可しないと、こういうふうにされた根拠、二ケ年という根拠、もう執行を経つてしまつて主円天白日であるならば、何も二ケ年もする必要ないじやないかと思いますが、この点どうですか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 第七條におきまして、「申請書を受理したときは、その申請が左の各号に」云々ということに相成つておりますが、これは何ら期限もなければ、直ちにやるとかいうようなこともない、これは何日間置いてもよいということに相成つておりますが、これは立法の精神は、大体どのくらいの日数の程度でこれをやる御意思であるか。その辺を承りたいと思います。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 同條第四号に、「無線局の開設の根本的基準」ということに相成つておりますが、根本的基準の概略を承りたい。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 第八條第五号の「運用許容時間」というのは、従来言われておる執務時間という意味ですか。それともどういうふうな意味にこれは解すべきですか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 十一條におきまして、「期限経過後二週間以内に」云々ということに相成つておりますが、これは一方的でいわゆる電波庁の方は御都合がいいのですけれども、第七條におきましてさつきも質問いたしましたけれしも、自分の方で受理したのは日限も付けなければ何もない、御自由でなんぼ遅れても構わないというやり方でありながら、一方の民間側乃至申請者側からのものはもう二週間以内という限定をされて、そうしてその免許を拒否しなければならない、免許をわざわ…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 今の御説明で、二週くらいの日限だと適当だと、これは役所の御都合をおつしやつて、これは申請者の都合じやなくて自分の方の御都合をおつしやつたようなことで不満でございますけれども、この十二條におきまして、自分の方は日限は付けてない。「遅滞なく申請者に対し免許を與えなければならない。」とあつて、自分の方だけは御自由に引つかからないような條項ばかり見受けられますが、この「遅滞なく」とは一体どれくらいの御都合でしようか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 引続き御質問したいんですけれども、今本会議が開かれたようですから、一応このくらいで午前中は打切つて頂いて、本会議が簡單ならは引続き午前中でもやりたいのですが、さようにお願いできたら……皆さんにお諮り願います。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に、十三條の「免許の有効期間は、免許の日から起算して五年」と、それから「(放送を目的とする無線局については、三年)」、こういうふうに差を付けられた理由と、五年というのは一率に五年なのか、いろいろ一年、二年という制度もあるんですか、その点を御説明願います。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 今の答弁にちよつと足らんところがあるのですが、一年、二年という制度もやるのですか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に第十九條におきまして、免許人が呼出符合乃至は周波数の変更を申出たときは、混信の除去その他特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。で混信の除去その他の必要という点で伺いたいのですか、どういう程度までこれを認めて行くのか、その点を御説明願いたいことと、もう一つ外の條で又後に質問して伺いたいと思つておりますが、電波監理委員会の方で周波数を変更して見たり、型式を変更して見たり、命令することができるように相成つて…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 そうすると、今の第七十一條にある範囲内しか変更はしない。もつと大きい変更をする場合は全然考えられなという意味ですか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 分りました。二十條の第三項によりまして、電波監理委員会に届け出なければならないというふうに相成つておりますが、これは軍に届け放しでよろしいのか、それともそれに対して又官庁側として承認を與えるとか何とかということに相成りますか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 二十六條ですが、この、「周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。」これは一体どういうふうな形式を以てそういう閲覧のことをやられる御意図であるのか。それから占領下でどのような手続で周波数が行われておるのか。それから漁業に現在国際條約で許されておる周波数帶から警察通信に沢山周波数を與えて、水産通信を圧迫しておるような現状であるが、この点はどういう理由でそういうふうにおやりになつておるのか、御説明願いたい…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 その点はどうせ今そこで答弁ができないだろうと思いますから、これは資料で出して貰いたいのですが、現在漁業無線に対して割当てている周波数、現在時間及び局名、それから警察に與えている時間、周波数、局名、同様に又海上保安庁に與えている時間、周波数、局名、この覧表を一つ後程提出して頂きたいと思いますが。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に二十七條の二項ですが、「その船舶が日本国内の目的港に到著した時に、その効力を失う。」、これは例えば外国で取得しても空船で来るのでなくて、荷物を持つて来て荷物を陸揚げをしてしまつたのが目的港と言うのか、それとも最終のドツクをしなければならないと思うのですが、ドツクまでも、加えて目的港と言うのか、その最終が那辺にあるかを承つて置きたい。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 二十九條において、受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が云々とありまして、この支障を與えるものであつてはならないという條件を謳つてありますが、この第二條において受信は自由にされておる、その自由にされておるものをここで又制限をするというのはいわゆる他に妨害を與えるという意味なのか、それとも何かここで必要が外にあつて載せられておるのか、その点を承つて置きたい。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に第三十條におきまして、「人体に危害を及ぼし、」ということをはつきり謳つてありますが、従来まで無線施設で人体に危害を及ぼしたことがあるのか、それともその数乃至はその実例を教えて頂きたい。それに対してどういう処置を現在まで取られたのか。今後又どういうふうに具体的にやられるのか承りたい。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に三十一條であります。「周波数測定装置を備えつけなければならない。」というふうになつておりますが、これは全無線局に備えつけるという意味なのか、それとも或る程度のものは免除する御意思なのか。例えば二百五十ワツト乃至は小さな漁船その他に対しても一律にその装置を備えつけさせる御意向なのか、それとももう一つは、例えば漁港等において陸上無線局が備えつけを持つておいて、こういうものをときどき入港するたびに測定してやつて是正して行かれ…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 次に第三十四條ですが、今度義務無線電信をここではつきりとされて、現在ではすべての船がメイン装置をつけたものが補助装置を付けなければならないということに相成つておるのに対しまして、ここで「船舶安全法第四条第一項第三号の船舶に施設する無線電信」云々というふうに相成つておりますが、こういうことになりますと、漁船におきましては百トン以下になります。けれども、商船においては千六百トンが限度になりまして、千六百トン以下のものは補助装置…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 今のの説明からしますと、小さな船は安全だ、危險じやないというふうに解釈されるような御説明ですが、私共に言わせると、現在非常に日本の船舶は、御承知の通り、戰標船八・八型というものが四八%も占めているような現状からいたしまして、こういう小さな船こそむしろ義務無線を助成すべきであるというふうに考えられます。尚又、今の説明からしますと、船舶安全法の第四條から改正して行かなくちやならないかとも思われますが、ここにおいてわざわざこの義…