P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民主党参議院
総発言数
938 件
直近の所属会派
民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/03/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 電気通信委員会30 件・30%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 厚生委員会18 件・18%
  • 選挙法改正に関する特別委員会17 件・17%
  • 予算委員打合会10 件・10%
  • 大蔵委員会3 件・3%

※ 全 938 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

938 件中 20 件を表示
民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 只今の説明によりますと、監視業務の方は分りますが、いわゆる燈台局その他のものは岬乃至は海岸にあるからそういう必要がないという説明でありましたが、それじや航空機なんかの方位測定なんかは一体如何ようにされるのか。航空機あたりでは都市の中にある測定所もあるように私は思うのですが。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 百五條におきまして遭難通信の取扱いを妨害した者も罰則が制定されている。第三項におきまして「前二項の未遂罪は、罰する。」この未遂罪というのは一体如何ようなふうにお考えになるのか。実際に聽き損つたのを未遂罪と言われるのか。それとも機械が故障でやれなかつたのも未遂罪になるのか、その点を、未遂罪を又誰が一体判断するのか。それともう一つは罰いるとは一体何をされるのか。「一年以上の有期懲役に処する」という本條の罰則を適用されるのか、そ…

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 然らばその三項の未遂罪の実例がありましたらお教え願いたいし、又先般アメリカ沿岸のやつたQ五六号のああいう問題も事実本人は知らずにやつているので、知らないのに罰を免れておらないのでありますが、これは一体どういうふうなことですか、承わりたい。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 そうするとこれは三項は法律上こういうものを入れて置かなくちやいけないという意味で入れられたというふうにとつてよろしいのかどうか、いわゆる未遂罪というものが非常に判定に苦しむので殆んどないというふうに解釈していいかどうか。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 百六條の二項において、「船舶遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者」というふうに相成つておりますが、これはどういう実例があるのでしようか。又国際條約のこういう箇條はどういうふうに入つておりましようか。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 そうすると先般シンガポール沖におきまして、ドツトを出してオートアラムが働いたためにいろいろ問題を起しておるのがあるのでございますが、実際ああいうものは自分の方でも意識して遭難通信をやつたわけではないけれども、向うの船の受信機が働いたために問題が起きておるのでございますけれども、ああいうものも全部遭難の事実がないのに、無線通信設備によつて遭難通信を発したというふうに御解釈になるのか、どういう点か、それを伺いたい。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 百七條及び百八條におきまして「政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者」乃至は「わいせつな通信を発した者」というふうになつておりますが、これは発信人であるのか、これはオペレイトしたオペレイターであるのか、どこを指しておられるのか、両方を指しておられるのか、尚又「わいせつな通信」というのはどの範囲で決定されるのか承わりたい。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 未だちよつと納得しかねるのですが、犯意があるなしに拘わらず、オペレイターは依託された電報を受信した見たり、送信した見たりすることはあり得るので、通信士にはその罪はないのじやないか。いわゆる発信した方がむしろその犯意があるので、犯意があるかないかということから言えば、通信士はただそれを受信し、送信したに過ぎないのじやないかというふうに考えますので、これはオペレイターを指すのじやないように考えますし、尚又その通信がオペレイター…

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 この百七條はこの前の、この前と言いますか、今までの案には盛込まれておらなかつた。新たに今度の案に盛込まれている、草案なんかには入つておらなかつたけれども、どういう意味で今度これを入れられたのか、伺つて置きたいと思います。

民主党1950/03/02

第7回 参議院 電気通信委員会 第11号

○小林勝馬君 本日はこの程度で打切りたいと思います。

民主党1950/03/01

第7回 参議院 電気通信委員会 第10号

○小林勝馬君 本日はこの重要法案であるために各位の御出席を願いまして、愼重に御意見を承りたいという趣旨で、昨日こういうことをすること決定いたしましたが、その際も申上げておりましたように、ざつくばらんな御意見を承わる会ということで進みたいという意思でありました関係上、委員長において速記を一つ中止して頂いて忌憚ない御意見を頂きたい、こういうふうに考えますので、速記の方を停止されるように提案いたしたいと思います。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 質問をいたしたいのでありますが、政府はこの値上によりまして大体実費が賄い得るかどうか、この提案理由によりますと、実際必要な経費を賄い得るように現行料金の約二、三倍に引上げると書いてありますが、その点はどういうふうでございますか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 只今の御説明で大体赤字がまだ出るというふうな御説明でありますが、近い将来に又再値上をする御予定かどうか、その点を伺いたいと思います。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 現在の料金表から見まして日本放題協会に対してのみ特別料金になつておるのだが、将来はいわゆる民間放送ができるから、日本放送協会というふうに限定せずに放送関係乃至は放送事業というふうにやるべきではないかと思うのですが、この点はどういうふうにお考えになつておりますか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 現に今電波三法案を審議しておる最中でありまして、民間放送は当然出て来る、出て来ることははつきり分つておつて、今の御説明によりますと、公共性があるかないかによつて値上乃至は特別料金にするしないということを決定するというふうにお聞きしましたが、広告放送であつても、この放送事業に対しては通信社と同じような特別料金にすべきだと思うのですが、その内容如何によつてそういうような特別性をとられる御意思なのか。それとも放送に対しては今度民…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 結局この値上をして一般の料金等との差と申しますか、大体これだけの値上をしても割引率というか、その割引されたものはどのくらいの結果になりますか。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 大体この本法案に対しましては賛成するものでありますが、二言申述べて置きたい点があります。それは先般新聞紙上にも発表されましたように、官庁の霊話料の滞納が相当に上つておる、ああいう事実があるのに拘わらずここで官庁の電話料を三百六十倍に値上をする、乃至は一般の專用料を百六十倍にするというようなことに相成りますが、これが結局値上しても実際問題として徴收が非常に不円滑に行つたんでは何にもならないので、この点を特に御留意の上この法案…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 先般から放送法案につきましては公聽会その他を開きまして、公述人からもいろいろ御意見を承つておりますが、尚この委員会といたしましてもまとめなくちやならん関係もありますし、聞き足らない点乃至はいろいろな点がまだ残つておりますので、一間一答の形式を以て多少突込んで聞きたい面もありますので、明日午前十時から放送協会、新聞協会、電通、朝日放送、ラジオ日本、この五社の人々を呼んで一つ懇談会的にいろいろ御意見を承りたいという只今の懇談会…

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 じや電波法案の質疑をこの前に引続きまして、第二章から質問いたしたいと思います。 第四條におきまして、電波が著しく微賜な無線局で定めるものについてはこの限りでないというふうになつておりますが、この微弱な無線局という表現の仕方をしてありますが、どの程度のものを微弱な無線局としてやられるのか。その点をはつきりして頂きたいと思います。

民主党1950/02/28

第7回 参議院 電気通信委員会 第9号

○小林勝馬君 同條の第二項におきまして、「無線局は、国でなければ、開設することができない。」と、これは従前の無線電信法における「政府之ヲ管掌ス」とあるのを、第一條におきまして、「公共の福祉を増進することを目的とする。」というようなふうにわざわざ訂正してありますが、ここにおいては、又元に戻つたように「国で、なければ、開設することができない。」というふうに限定して、いわゆる何と申しますか、独占事業というふうに、ここで又元に戻しておるのが腑に…