小林勝馬
会議録に記録された「小林勝馬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 938 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会30 件・30%
- 予算委員会20 件・20%
- 厚生委員会18 件・18%
- 選挙法改正に関する特別委員会17 件・17%
- 予算委員打合会10 件・10%
- 大蔵委員会3 件・3%
※ 全 938 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 四十條の下段の方の、「行うことができる無線設備の操作」の方に、「指揮の下に行う国際通信」とあり、これがつまり上級者は下級者に指揮の責任を持つことになるのか、そのことがはつきりしていないが、法的にどこまでも本法に示す処分、処罰をやはりこれに適用して行くのかどうか、その点を明らかにして頂きたいと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 その続きですが、「第三級」及び「電話級」と設けてありますが、御説明によりますと、第三級は漁船に使うということになつております。併し第三級は漁船の百ワツト以下の電話と、それから電話級は船舶の百ワツト以下の電話というふうになつておつて、電話に関する限りは、三級は電話級の下に相成つておる。その理由をはつきりして頂きたいことと、それから電話級は公衆などで簡單に交換しておるのが電話級であるのか、将来沿岸の船舶に無線電話の設備ができた…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 第二級は船舶でどんなところで通信長になるのか、いわゆる国際通信とは何を指すのか。いわゆる公衆通信を指すのかどうか。通念的には外国の無線との通信というふうに考えているのだが、船舶が五百トンのものも朝鮮その他の国へ航行して通信を行う。すべての商船は勿論、漁船でさえも日本の沿岸を航行する外国船と通信を行う場合もある。尚、更に素人無線局でも、外国と通信することができるというふうになつておつて、国際條的では、公衆通信の国際業務を行う…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 上段の最後の、特殊無線技士の要因と申しますか、特殊無線技士の内容その他について御説明願います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 然らば特殊無線技士と、電話級無線通信士との差違如何。尚この電話級程度のものはそういうものでも必要じやないかと思われるが、その点どうですか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 四十五條の第三項の所に「申請者の当該免許に係る業務」云々とありますけれども、これも先般一般質問のときに申上げましたように、監理業務をやつておるとか、いわゆる学校の教官とか、そういう者がこれに入るのかどうか。入らんのかどうか。その辺の……。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に四十九條におきまして、無線従事者の「免許に関する手続的事項並びに試験科目、受験手続その他」云々とありますが、それも一般質問の節申し上げましたように、なんら今までの国家試験において、学歴というものを見ていないが、この電波監理委員会規則で定めるものの中に、或る訪度の学歴の最低基準というものが高等学校でなければいけないというようなものを入れられる意思があるのかないのか、その辺を承わりたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に五十條の下段におきまして「通信長となる前十年以内に」云々とある。これは第一項、第二項と共に第三項もそうなつておりますが、丁度十年前と申しますと、昭和十五年からのことになりまして、当時の無線通信士は殆んどといつていいくらい、大多数が戰争のために犠牲となつてなくなつておる。それでこの点からして十五年にした方がいいのじやないかという考えをするのですか、その点政府当局の方の御意見はどうですか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 この五十條におきまして、陸上局の規定が何等ない。又陸上局の聽守時間その他の関係も何等謳つておらない。これは如何ようにやられるつもりなのか。又第二項におきまして、「必要があると認めるときは、電波監理委員会規則により、無線局に配置すべき無線従事者の資格別員数を定めることができる。」とありますが、これの大体の案と申しますか、それはどういうふうに相成つておりますか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 その資格に関連するのですが、四十六條において各級従事者にいずれも本項による相当の責任を負わされ、公共福祉のための重要な電波運用を行うのでありますが、これに対する免許状の年齢制限というものはないので、先程の御説明から行きますと、学校の制限もなければ何もないなら六・三制を経て、その試験に通りさえすれば十八歳であろうと二十歳であろうとやつていい。尚又十七歳であろうと八十歳であつてもいいということに相成りはしないか、どういうような…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に四十五條におきまして、経歴及び成績の如何というふうに相成つておりますが、一体この成績はどういうふうにして調べられるのか、事故件数を基準にしてやられるのか、所属会社や官庁の方で調査するということに相成つておりますか、どういうふうな基準でこういうようなことをやられるのか、ちよつと成績の問題は不適当じやないかと思うが、その点はどうでございましようか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に国家試験を今まで施行されておりますが、私無線通信従事者教育審議会の委員長をやつておりまして、今後検定試験で出られる数、その他が非常に関係して来るのじやないかと思いますが、現在までここ三四年の分で結構でございますが、大体どのくらいの申請率で、どのくらいの合格率を示しておるのか、そういう点が分りましたら知らして頂きたいし、尚今分らなければ後程書類で頂きたいのですが……。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次にこの五十條の問題につきましては、海運局乃至は海上保安庁を一遍呼んで頂くことに相成つておりますが、今日はお見えになつておりますかどうか……。これは電波庁からお伺いしたいのですけれども、船舶局の資格定員を船舶職員法において決めてある、それとこちらの方との相違点があるように聞いておりますが、その点はどういうふうなお考えでありますか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 この問題は非常に重要な問題になつて来るのじやないかと思いますが、現在海員組合の方と船主側との協定もありますし、それから船舶職員法もありますが、併しこれは電波庁としては現在の協定の線で進まれるおつもりなのか、それとも今の御説明のようにその閑散の度合により、いろいろな点でそれ以上にこちらから喙を容れることができないというふうにお考えになつているのか。いわゆる第二項において、無線従事者の資格別員数を定めることになつておりますが、…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に第五章の運用というものの定義はどういうふうにお考えになつておるか。これはオペレーシヨンという意味にお考えになつているのかどうか。それから交通の確保、秩序の維持というふうに書いてありますけれども、交通の確保というようなものがどういうふうな意味で入れられているのか、その点を御説明願いたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 第四号におきまして受信その他の問題があるのですが、「発生するおそれがある場合において云云」というふうに相成つておるのでありますが、これは船舶の通信士がこれを認定して行くのか、誰が認定してこの決定をして行くのか、伺いたいと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 今の御説明によると、施設者ということに相成るので、船舶においては船長という方を指すと思うのでございますが、いわゆる通信士がそれを卒先してやる場合は、問題が起るのかどうか。その点を承わりたいと思います。それからこの船舶においては、非常通信をSOSと大体同格に認めておられるのは、ちよつとおかしいのぢやないかと思うのですが、国際條約にもそういうのがございますかどうか。それから陸上でこそは、遭難通信も余りないが、例えば国鉄とか気象…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に五十九條の「何人も法律に別段の定がある場合を除く外、特定の相手方に対して行われる無線通信」云々とありますがこの特定の相手方というのはどういう意味であるのか、別段の定とはどういうことであるのかを説明して頂きたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 五十五條において実験無線局は、暗号の使用を許さないが略号は使用させる御意図であるのかどうか。それから一般の通信には暗号も一切許す御予定であるのか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 六十條において「正確な時計及び無線検査簿」云々とありますが、この正確なる時計の意義を御説明願いたい。