小林勝馬
会議録に記録された「小林勝馬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 938 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会30 件・30%
- 予算委員会20 件・20%
- 厚生委員会18 件・18%
- 選挙法改正に関する特別委員会17 件・17%
- 予算委員打合会10 件・10%
- 大蔵委員会3 件・3%
※ 全 938 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 この正確な時計が六十四條の沈默時間その他に非常に影響を及ぼし、尚またその関係で百十二條ですかに罰則が設けられておる、こういうふうに相成つて参りますと、正確な時計が一体政府で如何ようにしてこれを指定されるのか、いわゆる管理委員会の規則においてどういうふうに正確な時計を指定して行くおつもりであるかそれを承わりたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 今管理委員会の規則において大体どういう程度の時計という御指定をされる御予定か、それともう一つ何箇ぐらい備えつけなければならないようにされるのかその点を承りたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 電波庁にお伺いしたいのですが、それは一箇ぢやなかつたじやなかつたですか。あれは何箇か指定があつたじやないかと思いますが、例えば機械のことでありますから、正確度がよくても、万一故障が起る場合もあり得るので、一箇でなくて了備かなんか必要じやなかつたかと思いますが、今のお話では一箇ということですが、一箇では無線通信士としては不安で、とても無線通信をやつていけない、その点ちよつとおかしいじやないかと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に六十三條において、「第二種局にあつては電波監理委員会規則で定める時間割の時間運用しなければならない。但し電波監理委員会規則で定める場合は、この限りでない。」というようにはつきり言つておりますが、これは国際條約で決まつておる時間であり、又運用時間であるならば、ここでわざわざ謳う必要はないじやないかと思うのでありますが、それはどういう意味で書かれたのか承わりたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 沈默時間の問題ですが、この前もちよつと申上げたのですが、何故に第二沈默時間を設ける必要があり、又第二沈默時間を国際條約にも規定していないものを作つていかれる御意図であるか、これによつて又処罰の規定もないようですが、如何様にこれを運用されて行くのか、その点。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 そうすると、第二沈默時間は、八三六四KCと、八八二OKCの二つだけを指定されるおつもりですか、どうですか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 この聽守義務ということは、これは聽いて守るという意味ですか、ただ聽くだけという意味ですか、その定義を一つ。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 この六十五條において、「五百キロサイクルの周波数の指定を受けている海岸局及び船舶無線電信局」云々とありますが、これは海岸局は殆んど五百キロサイクルは聽いておらなくちやならないので、この海岸局というものを除外して貰いたいという意見があるのですが、何かそういうのを入れられた御意図を承わりたいし、それから以下「運用義務時間」というのが、人と機械を入れた時間なのか、人だけの時間であるか、その辺を承わりたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 ちよつと今の答弁はまずいのですがね。私の言つているのは、ここに五百KCの指定を受けておる海岸局、船舶無線電信局は、その運用時間中は五百KCで、聽守しなければならないということに相なつておりますが、海岸局は全部五百KCで聞かなければならんのは当然のことだから、わざわざここで制限する必要はないじやないかということを聞いているのが一点と、それから、今の御答弁によりますと、漁船であろうと、「かつを」「まぐろ」船であろうと、五百KC…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 七十三條におきまして、「あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに第六十條の時計及び書類を検査させる。」とありますが、これは毎年一回の定時検査であるのではないかというふうに考えますが、これは何かもつと適当な方法、乃至は船の状況とかいろいろなことを考慮してやるべきではないかと思うのですが、これはどういうふうな意味でそういうふうに書かれておるのか御説明を承わりたいのと、「第…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 七十六條におきまして「電波監理委員会は、免許人がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分」云々とありますが、放送法違反は、これは入れなくてよいのかどうなのか、いわゆる電波法だけでおやりになるのか、放送法違反の問題を……。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 第二項におきまして、「無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。」とあるのですが、これは先般から公聽会におきまして、遠洋漁業乃至は捕鯨船の問題が論議されておつたように思いますが、では「正当な理由」というのは、例えば遠洋漁業、捕鯨船なんかが帰つて来て、ただ半年乃至半年以上停泊しておるものは入らないと私共も思つておりますけれども、この立法の趣旨からいつた六ヶ月以上の休止というものを御説明願います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 八十四條の第二項の、「異議の申立は、処分のあつた日から三十日以内」というふうに相成つておりまして、その次の、「但し、処分の日から六十日を経過したときは、異議の申立をすることができない。」これは個別的にもお話申上げたのですが、ここではつきりして置きたいと思いますが、私共が考えるのは、遠洋漁業に行く、乃至は南方その他に出漁した場合に、六十日を突破することは往々にしてある。尚又異議の申立中であつて、この処分がまだ決定していない間…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 本人が必らず出席して聽聞の手続をやるから、ないという話ですけれども、その聽聞をして直ちに処分なるのじやなくて、相当の日数があるから、その日数のある間において船会社乃至は漁業会所がこの人を活用するために乘船をさせるということがあるのじやないか。そういうような場合で先般から、まだ外国航路は沢山ありませんけれども、ペルシヤ航路にいたしましても二、三ヶ月を要しておりますし、捕鯨船なんかのごときは半年以上かかる場合もあるし、遠洋漁業…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 次に第九十一條におきまして、「審理賃は、」云々とありますが、この審理官というものは先般もちよつてお聞きしたと思いますけれども、どういう角度から選定し、資格においてはどういうふうに相成つておりますか。もう一度御説明願いたい。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 九十七條におきまして、専属管轄を規定しておりますが、これは大体民事訴訟であるから、わざわざ東京高等裁判所の専属にする必要はないのじやないか。いわゆる地方でもこれを認めて行くべきじやないか。いわゆる地方在住者の便も考えて、東京に全部集めてしまわなくちややれないという方法じやなくて、各地において一応やれるように方途をするべきじやないかという意見も多数あるのでありますが、この点どういうふうにお考えになりますか。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 先日の御答弁の中で、漁業無線に対して三十七波今度貰えるというふうな御説明でありまして、現在実際には十八波ですか、先般熱海における会議に節は、二十六波を割当てられたようでございますが、この漁業通信に対して、あとの十何波というものはいつ割当てられる御予定なのか、それからどういうふうな割当方法をやられるおつものなのか、その点をお伺いしたいと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 雑則以下は次回で質問申上げたいと思いますが、本日は水産委員長がお見えになつて御質問があるそうでございますから、私の本日の質問はこれで打切りたいと思います。
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 時間が余つておるようでありますからもう少し質問したいと思います。 雑則の第百條におきまして、電波監理委員会の許可を受けなければならないというふうに制限してありますが、これは例えば経営主体となる使用高周波のキロサイクル等によつて、この許可を受けなければならない範囲内を限定されたらどうかという点があるのでありますが、この点についてはどういうようにお考えになつておりますか。いわゆるこの條項から行きますと、電気通信省関係のものなど…
第7回 参議院 電気通信委員会 第11号
○小林勝馬君 百二條におきまして、「電気監理委員会の施設した無線方位測定装置云々」と、なぜこの電波監理委員会で施設したものだけに限定したのかという点でありますが。