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日本社会党参議院
総発言数
1,324
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1953/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 決算委員会30 件・30%
  • 法務委員会公聴会9 件・9%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,324 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 このままでよろしいとは私は思わない。この政令で定むる行為というものは、でき得る限りすべてのものを包含できるようにできなければ、だんだんその可能性に近づくような何か補償かなければいわゆる民法に対しての第二立法なのですから、これには賛成できないと申上げたので、その点を一つ当局から保証を頂きたいと思います。そうでないとやはり昨日来の議論のように、民法では全般を保護しておるにかかわらず、これこれのもの以外には補償しないという、いわ…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 いま川田部長の御言明の通り是非そうありたいと思うのですが、本日この配られたところの資料によりますと、該当行為として挙げられておる範囲というものは、これは三十四欄に分れておりますが、大ざつぱに見ますと、極く一部分だと思うのであります。駐留軍の行為によるところの損害というのはこれのみにとどまらんので、現在問題となつておるものをすべて挙げたようにおつしやるのですが、昨日例えば三橋委員が質問されたように、乳牛に対する被害とか鶏の被…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 よくわかりましたが、この第一条の第一項一号、二号、例えば防潜網とか防風施設、かように特別に例示せられたという原因は、防潜網に対するところの損害補償の運動が相当燃烈であつたために特に出たように承わつておるのですが、いま島村委員からもお話があつたように非常に農林関係の該当事項が多いのでありまして、結局にぎやかに運動したものだけがれいれいとこの法律によつて、その隠れたる運動といいましようかとにかく活撥に行動をとらない部面に対して…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 それからこのおしまいの附則のところなんですが、附則の一に、「この法律は公布の日から施行する。」そうしますと、この法案の出た原因に遡つて考えてみますると、すでに損害も発生しておる、たくさんそういう事例がある。それらに対して速かに賠償をなすべきものだというお考えからこういう法案が出たわけなんですが、公布の日としますと、これは将来のことなんであります。その点これを遡及するような方法に持つて行かなければいかん。でき得るならばそうす…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 もう一点だけですが、そうすると、その見舞金の金額がやはりこの本法施行によつて算出せられるものと差があるのですか、ないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 この法律の施行によつて、一方は権利となり、施行前のものは恩恵にすがるというような誠に天地の相違があると思うのですが、このアンバランスを直すためにはどうしてもこの附則の公布の日以前に遡らせる必要があると思う。その余地があるか、ないか。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/10

15参議院 農林委員会 第27号

○小林亦治君 これは多分予備審査でありましようから、追つて本論的な討議の機会があろうと思いますのでそれに持越すことにして、ほかの案件もございましようから、これに関する私の質問はこの程度にしておきます。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 従来の損害に対しては、おおむね五割程度の見舞金をやつておつたと、こうおつしやるのですが、それはなんですか、一般の規定によつては損害補償を求むるところの相手がおらないために、調達庁が特に計つて損害を填補する意味において、五割程度の補償を与えておつたと、こういうのですか。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 国が債務を負担してからは、これは損害に対する全部賠償ということが一般法上の原則なんです。あえてこれは規定を設ける必要がない。若しくはそういうふうに部長がおつしやるようなことであるとするならば、本法はこの損害賠償の特例を定める法律で、而も一般法によれば全部賠償を受けられるにかかわらず、本法制定によつて一部分しか得られない。いわば国民に対する権利の縮小になるわけなんである、その点はどうなんですか。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 それならばですね。第三条でしたか、法案は見ておりませんが、政令に定むる行為といつたような枠をきめる必要がないのであります。民法の七百九条というものがあるのですから、故意、過失によるものは全部これは如何なる場合でも全部賠償しなければならんでしよう、それからこういう過失がなくても七百十五条によれば、起業者の無過失責任というものがこれは炳乎としてあるのですから、かような特別な立法は必要がないのじやないか、そこでなおこの民法に定め…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 一種の無過失責任だとおつしやるのですから、それならば七百十五条というものもありますから、お話はそういう角度でなくてもこれは国家であつても、地方団体であつても同じだと思うのですが、只今第三者との特別な契約を国家なり地方団体が結んだ場合に、直接に或いは間接にその契約に損害が由来する場合には、これは損害賠償を求むる権利があるのであります。そういう観点からも本法は当然のことを法文化するようなもので、本法によつて特別に損害をこうむつ…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 伺うに従つて了解できなくなるのですが、結局最初に伺つた通り一般法によるところの請求権を、つまり或る程度抑えるためにこの法律ができると、こういう結果になるのじやないですか、その点について。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 ないものを負担するというのですが、それはちよつとおかしいのです。先ほどもあなた自身がおつしやつておつたように損害の原因を与えた場合には賠償しなくちやならないとおつしやるのですが、その通りなんです。ですから一般法によればないものを本法によつて新たに与えるのだということにはならない。本法なくともこれは国家が直接間接の全賠償責任があると私どもは解釈しておる。それからもつとそれをわかりやすく申上げるために御参考に申上げるのですが、…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 現在この賠償が遅れておるということは、多方面に亙つて、而もその損害の数、額が莫大であり、日本の財政が貧困であるためにそれが遅れておるに過ぎない。ですから早くやるためとおつしやるのですけれども、早くやるために而も一部賠償であつてはならない、却つてこういうものを作つたために、百円の損害に対しては五十円なり六十円という程度で諦らめさせられてしまうのじやないかという気がするのです。法理論だけの御意見の交換をするのは目的でありません…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 そうすると何ですか。この政令で定めるところの例示に該当しない、而も損害を受けたのは本法による賠償でなく、一般司法裁判所によるところの関係で請求をなし得る、こうおつしやるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 それだから私が気にかけるわけなんであります。この政令の例示事項に漏れた被害者が普通の、通常の司法裁判所に出訴した場合にはそれは敗訴するのです。どこで敗訴するかと言いますれば、この法律が出たことによつて、この法律さえ出なければ堂々と請求し得る、勝訴の判決は与え得るものを、新らしい法律によつて損害の範囲額というものが明定せられておるのですから、それに、その範囲に該当しない請求というものはこれは法律上理由の立たない請求になるので…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 ここを少し部長、先ず決定しようじやありませんか、必ずそうなる、私ども経験がある。この法律が出なければ七百九条、或いは七百十五条によつて保護せられるのですから、かかるものを作つて、その保護の範囲から追いやるということになるので、私はそれを言うのであります。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 私の思い付きの議論を今ここで申上げておるのではなくして、私の民法の議論というのは世界的な通説でございます、御承知のように従つてそこから参りますれば、これがなくても当然賠償請求権があるのだ、今おつしやる通り、一般民法上で出ておるものならば、これがあつても何ら邪魔にならないのではないかと、二段構えにおつしやられるのですが、あなたの先ほどおつしやつたのは、権利のなき者に与え、而も法理的にやるためにこうだということを前提として御説…

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 水産・農林連合委員会 第1号

○小林亦治君 それは若し政府の側においてないとおつしやるならば、やはりこの「政令で定める行為」これは削られてばらつとお出しになつたほうが御趣旨に副うように思うのですが、ないならば。従つて第一条の第一項一号、二号、三号、これは削除すべきものだと考えるのか。

日本社会党(第二控室・右)1953/03/09

15参議院 農林委員会 第26号

○小林亦治君 さつきの連合委員会での問題なんですが、農林委員会として水産委員会に申入れをして頂きたい。それは先ほどの議論の内容なんですが、第一条の二行目の「左に掲げる」という五つの文字、それと第一項の一、二、三というものを削除する。それから二頁の3とあるところを、これを全部一行だけ削除する、その意見を申入れてもらいたい。結局一般の損害賠償、権利者の権利を制限するようなかかる例示を用いるなと、そういうお計らいを農林委員会としてお願いしたい…