小林亦治
会議録に記録された「小林亦治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,324 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 決算委員会30 件・30%
- 法務委員会公聴会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 法務委員会 第17号
○小林亦治君 私もそういうふうに考えるので特に部長に注文したのですが、部長はまだ乗り出してお調べになるともならぬとも言っておりません。もし、あなたがおいでになって力が及ばぬとか発見がむずかしいとかということになってくるならば、今、一松委員がおっしゃったようにわれわれみずから乗り出す、どうですか。(「はっきり答弁しなさい。」と呼ぶ者あり)
第24回 参議院 法務委員会 第17号
○小林亦治君 さっきから君は擁護論ばかりやっているから私はがまんできないということを言っているのです。さっきからそうじゃないか。説明の中にも人権じゅうりんはない、われわれはこうだということばかりおっしゃるから私も亀田委員の発言に同意をして君の出馬を求めているのだ。今これをやる誠意があるかどうか、まずそれを聞きたい、やらないならわれわれやるから。
第24回 参議院 法務委員会 第17号
○小林亦治君 今羽仁さんに関連して部長が言い張っておられるので、かような部長をやったってとてもだめです。こういうふうに司直と考えが対立すると、部長は官僚なんだからしっぽを出さないことに一生懸命になるに相違ない。これは信用できない。そこでこの問題は、かように渦を巻いてきた以上はここで一応お打ち切り願って、委員会で方法をもう一ぺん相談したいと思うのです。その上でわれわれも各担当なり方法を発見して、もう一ぺんこの構想を練り直したい、せっかく発…
第24回 参議院 法務委員会 第17号
○小林亦治君 関連して。先ほど提案したように、もう一ぺんこれは理事会で練ってもらいたいと思います。
第24回 参議院 法務委員会 第16号
○小林亦治君 私はただいまの亀田君の決議案の動議に賛成します。
第24回 参議院 法務委員会 第11号
○小林亦治君 木村教授に伺うのですが、今御説明の、この3の場合の「身代金その他財産上不法の利益」、これは多分わが判例においては、貞操などいうものは財産上不法の利益の中に入れておるのじゃないかと思うのですが、それを改正仮案には、判例で認めておるいわば婦人の貞操のごときものを「財滝上不法の利益」と、別の項目で規定してあるのか、それから外国の立法ではどういうふうになっておるのか、それを伺いたいと思います。
第24回 参議院 法務委員会 第11号
○小林亦治君 認めていないのですか。
第24回 参議院 法務委員会 第11号
○小林亦治君 そうでしたか。そうしますると、やはり今後の立法例の場合いかがでしょうか。現実の金銭、それにかわる財産上の利益に、さらに貞操というようなものを加える必要はないかどうか、そういうような点を伺いたかったのです。
第24回 参議院 法務委員会 第11号
○小林亦治君 そうでしょうか。たとえば幼児を誘拐して金をよこせ、あるいは金にかわる何かをよこせ、母親の貞操を要求する場合なきにしもあらず、これは悪人のやることですから、そういう場合も考えられないでしょうか、いかがでございましょうか。改正仮案の中には、確かに新らしい項目として貞操は加わったように記憶しておりますが、私の誤解でしょうか。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 この両法案とも今日の時世におきましては、これは当然かような立法がされてしかるべきと考えているので賛成なんであります。一日も早く通してあげたいと思うのですが、念のためこれを提案者に二、三の点を伺ってみたいと思います。よろしゅうございますか。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 ただいまのところの統計によりますと、司法書士の正式に会員になっているものが全国で約八千三百人、調査士の場合は五千九百人であるのに、実際は司法書士の業務を行なっておりながら司法書士会に入っていないものが約四千三百名、調査士の場合は約九千三百名もいるのでありますが、こういう多数の方々がそれぞれの書士会あるいは調査士会があるのに入っておらない、これはどういうためであるか、その原因やなんかについてお調べになっておりますかどうか、ま…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 そこで会に入ってないこれらの方々が、今度はそれぞれの会またはそれぞれの連合会というものができ上るということになると、いやでもおうでも、これは入らなくちゃならない、そのことについて何かどういう空気でありますか。まあ、端的に申しますると、入りたくないが入らなくちゃならぬという情勢にあるのか、まあ当然これは入るべきであり、そうなったら、それに協力して会あるいは連合会にも尽すという態勢になっているか、あるいはそういう空気から反対運…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 そこで、憲法では職業選択の自由ということが掲げられておる。かようないわゆる会、あるいは連合会というワクを設けて、それに所属しなければ業務ができない、こういうことになりますと、それは憲法違反じゃないか、職業選択の自由がありながらそういうものに加入しなければやれない。それから従来やっておったもので能力があり経験があり、歴史のある者でも入らなければやはり業務権といいますか、営業権、つまり資格そのものを失う、こういうことになります…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 御説明を伺って私どもはより安心をしてこの両法案に賛成できる次第ですが、最後に伺いたい点は、司法書士連合会、それから調査士連合会もこれ同様なんですが、会則を制定、あるいは変更、改正、こういうものには何ら法務大臣との権限の関係が明確になってない、あるいはそれは全然いらないように伺っておるのです。連合会と法務大臣との法的関係は一体どういうふうに解釈したらいいのか。 それからもう一つつけ加えまして司法書士の場合は、これは法務局長が…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 全国の、司法書士の場合なんですが、数が非常に多いのであります。一万二千七百五十何名で、弁護士の数は約この半分と記憶しております。六千名くらいですか、ただ東京だけがわずかに千三百三名。弁護士の数よりははるかに少い。これと対比して考えてみまするに、この法案の第二条の資格要件なんですが、非常に簡単にできておることとつけ合せて考えてみまして、一体これほどたくさんの数がいるということは、需要に対して多過ぎはしないか、こういうことなん…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 それならばですね、今回のこの法案の第二条第一項第一号なんです、「裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、法務事務官又は検察事務官」と、こうありますが、弁護士の事務員はここに何にも考慮されていないんです。この法曹交流あるいは一元化の点で弁護士もこれは同等に取り扱ってきているのですが、弁護士の事務に関する点については何ら考慮が払われていないようでありますが……。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○小林亦治君 私も本案には賛成でありますが、ただ一つ申し上げておきたいことは監督権の問題なんです。かような会あるいは連合会、ある種の業務についてかようなワクを設けまするということになりますると、行政書士、それからあるいはその他の特殊な書士を有するところの職業団体がどんどん会を結成し、連合会を組織し、一つの、まあ強く申し上げますれば特許的なそういったもののグループを作りやすい。作ることはまことにけっこうであり、社会正義の上からも、国表機構…
第24回 参議院 決算委員会 第6号
○小林亦治君 これはあるいは調達庁当局から伺わなければならぬのかもしれませんが、まず会計検査院に伺いたいと思いますが、砂川、あれで補償費のほかに謝礼金を払っている。私どもの考えでは、補償金というものは一定の基準から数字を割り出して、その範囲で払うのです。そのほかに普通の民間でやっているような謝礼金とかあるいは何とかいうこぶのついたものは別途に支出する権限は私はないと思うのです。ところが実際においては砂川とかではそういうケースを作っておる…
第24回 参議院 決算委員会 第6号
○小林亦治君 どうも検査院も確信を持っておられないようなことで、御注意申し上げたいのですが、項があって目がない。そういう場合に自由に目を設定してよろしいというわけのものでは決してない。必要があればということをおっしゃるのですが、その必要にしてからが、やはりこの一定の限度があるので、確かにこの契約が、謝礼金を出さなければ契約ができない、出せばできるという場合には必要であるかもしれません。必要でしょう。しかしそれは出してはならぬと私は思う。…
第24回 参議院 決算委員会 第6号
○小林亦治君 そこなんですが、必要なもの必ずしも正当ではないのです。必要ということを盛んにおっしゃるのですが、いかに必要でも、正当な補償を払うのですから、払ったほかに謝金の名においてプラスしたものを支払われるということは不当だと私は思うのであります。必要だから正当だということにはならないでしょう。もしかりに土地を提供せられる側から、横車を押しても、何でもかまわぬ、もっと取ってやれというということから謝金の請求があった場合には、それはやっ…