小平芳平
会議録に記録された「小平芳平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,072 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金74 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公害及び交通安全対策特別委員会50 件・50%
- 内閣委員会41 件・41%
- 法務委員会9 件・9%
※ 全 8,072 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第11号
○委員長(小平芳平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第11号
○委員長(小平芳平君) 次に、委員派遣についておはかりいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、委員長にその取り扱いを御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第11号
○委員長(小平芳平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後九時三十九分散会 —————・—————
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について報告いたします。六月二十三日、佐多忠隆君が委員を辞任され、その補欠として杉山善太郎君が選任されました。また本日、藤田藤太郎君が委員を辞任され、その補欠として瀬谷英行君が選任されました。 —————————————
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 災害対策樹立に関する調査として、新潟地震に関する件を議題といたします。 まず、被害の概況並びに対策等について御説明願います。
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 御苦労さまでした。 速記をとめて。 〔速記中止〕
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 速記を起こして。 それでは、御質疑のおありの方は順次御発言願います。
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) おります。
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 速記を起こして。
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 消防庁の方には、ついでにちょっとお伺いしたいのでありますが、科学消防と先ほど盛んに申されましたわけでありますが、実際に昭和石油の場合に、化学薬品を水にまぜてやっておられましたが、やはりあれが効果があって鎮火した、あるいは火勢を弱めたというようなことが確認されたわけですか。
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第46回 参議院 災害対策特別委員会 第10号
○委員長(小平芳平君) 速記をつけて。 ほかに御質疑もございませんようですから、本件につきましては、この程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時一分散会 —————・—————
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 この環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律という、この法律の改正案がこの前の国会、昭和三十七年の国会のときにもこの改正案が提案されて、そのときにも私たち問題にしたわけですが、こうした衛生関係の立法の中に、どうしてことさらにこの法律だけ経済的な問題を取り入れてくるか。で、衛生関係は衛生関係だけで規定して、そうして料金なり、あるいは経営の問題は、別に経済立法として考えなきゃならないじゃないかということを主張したわけですが、…
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 今度の改正では、たとえば組合協約に関する交渉の応諾義務とか、あるいは厚生大臣があっせんまたは調停を行なうとか、そうしますと、そういうようなことについては、全部中小企業を保護していくというのがたてまえであって、この法律の表題に示すところの環境衛生というような問題じゃなくて、そういうような中小企業の保護が目的なんだと、こういう意味ですか。
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 厚生省としては、厚生大臣いらっしゃらないけれども、こういうような立法に対して、一つは衛生ということをうたいながら、さらに、また、中小企業の保護育成というようなことをうたっているわけですが、厚生大臣は、今度の改正のように、あっせんをやったり調停したり、それから、組合協約に関して交渉を申し入れたら応諾しなくちゃならないとか、あるいは厚生大臣は勧告するかどうかを組合に通知しなければならないとか、そういうような点について、厚生省は…
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 ですから、そういう適正を期していく上に、最終目標は衛生だと言いながら、厚生大臣がそういう経済行為を調停したりあっせんしたりしていくということがおかしくないかということをお聞きしている。
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 それは中小企業団体法でそういう所管がきまっていることも承知しておりますが、要するに、床屋さんとして、あるいはクリーニング店としてこれだけの最低基準の衛生というものは守らなければならない線があると思うのです。厚生省はそれをやるべきであって、そういうように厚生大臣が調停やあっせんをするならば、これだけの基準の衛生設備はしなければならないとか、これだけの衛生設備がなければ営業してはいけないとか、そういう勧告や調停をやるべきだと思…
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 要するに、規制を受けるわけですか。
第46回 参議院 社会労働委員会 第34号
○小平芳平君 よくはっきりしないんですが、要するに、この前の改正のときに藤田委員長が質問なさったのに対して、厚生省から、そういう協同組合とか、そういうような内部の活動、内部のそういう営業をする者はこの規制は受けないというふうな答弁をなさっているんですが、それでいいですか。