P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党衆議院
総発言数
5,701
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,701 20 を表示
自由民主党1957/04/27

26衆議院 商工委員会 第33号

○班長(小平議員) 田中武夫君。

自由民主党1957/04/27

26衆議院 商工委員会 第33号

○班長(小平議員) 首藤新八君。

自由民主党1957/04/27

26衆議院 商工委員会 第33号

○班長(小平議員) 以上をもってこの会議を閉じることにいたしますが、この際一言お礼を申し上げます。本日は御多用中にもかかわらず長時間にわたる貴重な御意見を御開陳下さいまして本委員会の今後の審査に多大の参考となったことを厚く御礼申し上げる次第でございます。なおこの会議開催に当り府当局その他の方々の御協力を受けましたことに対し満腔の謝意を表するものであります。傍聴者の諸君も長い間御苦労さんでありました。 以上をもってこの会議を散会することに…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 今御発言の社会党案の調停ないしは裁定、裁定が下れば団体協約の認証を受けたものとみなすと百二十四条にあります。ところが百二十五条によると、「裁定に不服のある当事者又は利害関係人は、中小企業調整委員会に異議の申立をすることができる。」と書いてあります。これはどういう関係になりますか。今の御説明からいうと、裁定があればそれが最終的であるかのごとき御説明だが、百二十五条によると、さらに異議の申し立てができる、申し立てをどう扱う…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 それから調停をする機関と裁定をする機関はひとしく調整委員会なのですか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 今の、阿左美委員あるいは小笠委員と社会党側との質疑応答を拝聴して、まず一点だけお聞きします。社会党案では、団体交渉の相手方というものが百一条に規定されておるようです。政府案における組合交渉の場合には、中小企業者は対象にならない、つまり相手方にならないわけですが、あなたの方の規定からいうと、「同一業種に属する事業を営む者」、単にこういうふうにうたってあるのですから、中小企業者も含むのですね。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 そうしますと、先ほどタイミングの話がありましたが、中小企業者たる員外者、そういう人が比較的多いという場合には、おそらく個個の員外者と団体交渉をすることになるだろうと思うのです。そういうことは組合にとっても非常に繁雑であり、かつタイミングの点からも非常に手間取って、早急なる解決はできぬことになる。あなたの言うように巧遅一本でいくならばよろしいかもしれぬが、そういう点はどう考えておられますか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 その点は実際の事態がどう起るかによって決することでしょうが、これは先ほどの質疑応答に関連してそういう憂いを抱いたものですからお尋ねしたわけです。 次に、川上長官に承わります。もうだいぶ詳しく論議されておりますから大体のことは明らかになったわけでありますが、従って多少こまかくなるかもしれませんが、実際この法案が通過した場合どういうふうに施行されるのかというようなことについて、解説をするつもりで御答弁願いたいと思います。 …

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 ただいまの御説明によると、相当多数のものができるのじゃないかということですが、多数できるかできないかは、要は第九条の解釈いかんになると思う。いわゆる不況要件を備た工業なり商業なりあるいはサービス業なり、そういうものが現在非常にあるかどうかという判定にかかってくると思うのです。現在調整組合を作っておるもの、これはもちろん業種が指定されておりますが、それが四十七あるということです。これらが当然組織を変更するでしょう。しかし…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 第九条の規定は、これは従来からあった規定ですが、ともかく解釈しようによってどうにでも解釈であるのです。たとえば末尾の方に「その相当部分の経営が著しく不安定となっており、又はなるおそれがある場合に限り、」となっておる。極端に言えば中小企業はいつも動かされる不安とおそれを持っておる。広義に解釈すればこの組合は幾らでもできるということになる。そこで、今ここでたくさんできるかできないか論議しても始まらぬから、ただあなたの心がま…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 まあ大体の心がまえ、方針は了承します。そこで商店街の話が先ほど出来ましたが、たとえば商店街の場合は、この第九条と照し合して考えますと、商店街というものはいろいろな業種が入ってできていると思うのです。そういう場合にその商店街の地区というものがあげて第九条なら第九条の条件に該当するというような場合は比較的少いのじゃないかと思う。そうするとこの商店街というものは本法にいわゆる商工組合の一種なんでしょうが、商店街が本法にいわゆ…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 今長官の言う商店街の競争という意味ですが、それは商店街同士の、Aなる商店街とBなる商店街の競争というものが大体おもであって、商店街の内部における各業者の競争というよりも、むしろ今言う通り他の商店街との競争ということがいろいろ問題があるのじゃないかと思うのです。ですからこの法案の建前からいうと、商店街自体が要するに不況要件を備えてなれけば組合というものができないのでしょう。だからそこをどう解釈するのですか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 その点はその程度にしましょう。 なお順を追ってお尋ねしますが、本法の第五条に中小企業者の定義がございます。そこでこれは三百人以下の場合と、それから商業またはサービス業の場合には三十人以下、こういうことになっています。これが原則のようですが、ただ一定地区の、たとえば県なら県単位の商工組合を作る場合に、同種の大企業等の支店であるとか出張所であるとか、特に今度は商業者もできるのですから、いわゆるサービス店というのか出張販売店…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 そうすると、ある大企業の支店、出張所が全国に何個所かある、こういう場合、県単位に商工組合ができたという場合に、大企業なるものは数個の商工組合に同時に入る、こういう問題が出てくる、一体その大企業はどの商工組合の調整規程に従うべきなのですか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 そういうことになると、その大企業の立場からいえば一貫した方法での営業というものができないわけですね。一貫した方針による営業はできない、極端な場合に価格統制にまで入ったという場合に、Aの支店で売る価格とBの支店で売る価格とは、同じ会社の大企業の製品でありながら値段が違うという問題も今の説明からいうと出てくるわけですね。そういうことですか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 支店なり出張所なりを取り扱うに当って、それがかりに第五条に規定するそれぞれの条件に支店、出張所そのものが該当するならば、その地区内では中小企業者としての資格があるというようなことについて、当局では何か検討なさっていなかったのですか。何か工合が悪くて、やはり大企業は大企業としてどこまでも扱っていくのだ、初めからそういうことなのですか、どういうことなのですか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 地方などで一番問題になるのは、やはりどちらかというと特に商業の場合などは、大企業の支店なり出張所なり、それが来て廉売をやるというようなことについて、むしろ問題が起りがちですから私は今お尋ねしたのですが、この点はこの程度にいたしましょう。 それから第五条の三号の政令で定める場合ですね。これは原則は三百人あるいは三十人ということになっておりますが、むしろこれよりも多いものを業態によっては中小企業者の中に入れるのだ、そういう…

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 これと関連しまして、第十一条の場合をちょっとお尋ねしておきたいのであります。これは定款で特に定めた場合に組合員になる資格を有する者は次のものであるというふうになっておりますが、第二号の方です。二号の方で特にやはり「政令で」となっておりますが、この政令はどういう内容の政令を今お考えになっておりますか。

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 消費組合等は定款で定めても組合員にはなれない、こういうことであって、ここに列挙したような各種の組合の場合には政令に定める業種をやっておれば組合員になれる、こういうことのようですが、たとえば鉄道でやっておる購買部というか、それだとか鉄道の弘済会だとか、そういうものはどういう取扱いになりますか

自由民主党1957/04/25

26衆議院 商工委員会 第32号

○小平(久)委員 今の御答弁から、組合交渉の相手方という話が出ましたので、当然これと関連してくると思うのですが、組合交渉の相手方については二十九条にうたってあるようです。この二十九条からいえば、今言った購買会あるいは鉄道弘済会というのはみんな相手方となりますか。