小幡治和
会議録に記録された「小幡治和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 548 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会93 件・93%
- 本会議4 件・4%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 548 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 この業務の一部を、御説明によりますと、日本プラント協会に委託するというふうに説明されておりますが、この日本プラント協会にこういう国家の業務というものを委託した場合に、運営の公正、適正というものが期し得られるかどうかという問題なんですが、プラント協会そのものが、これは業者の団体みたいなものだと思うので、結局そういう業者の団体が、自分でもって勝手にいろいろこういうことをやつてしまうというふうなおそれ、業者の利益に即してやってし…
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 今このプラント協会、十九と言いましたがね、このプラント協会には、まだ今度のこれを、プラント協会にまかせるという面において、十九以外のもっと群小のプラント業者というものがプラント協会に参加していくというふうな方法をとらせるのか、それとも、それは大体十九社が入っておってのこのプラント協会でやって、あとはみんなそこで公正にやるから、それでいいんだというので、群小のプラント業者というものは全部それを納得しておるのかどうか、そういう…
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 このプラントの額の制限というのはあるんですか、金額の制限というものは。
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 今のプラント協会の中の一つの、まあその組織を作るというのだが、その具体的構想というものは、何かありますか。
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 そのときの事務機構はどうなりますか。別個の事務機構を作るのですか。あるいはプラント協会の現在の事務機構を、そのまま兼任させるわけなんですか。その点を一つ。
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 この補償の問題を、今のその特殊機関というものが、補償すべきかいなやという判定をしなければならぬというのと、それから補償する金額の判定というものも、やはりやらなければいかぬと思うのですが、そういうような場合に、そのプラント協会のその特殊機関が、一つの判定をしたというのに不服な場合、またそれが非常に、先ほどもいろいろ論議があったように、少し不公正じゃないかというので、それに対して異議がある場合、そういう場合に、政府としては、何…
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 そうすると、それは、政府がやるわけなんですね。 そうすると、政府が、それでもって、そのプラント協会に命令するということで、プラント協会は、それに服従する義務がある。そして、それに対する補償というものも、まあ代行してやる義務が、そこに生ずるというわけですね。
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 わかりました。 それから最後に、日本プラント協会の概要というものの中に、三十三年度に、コンサルティングの引き合いが非常に急増してきて、三十年、三十一年、三十二年、三十三年には、百二十八件という、まるで三十二年度の倍も多くなってきている。これは非常にうれしい傾向だと思うのですが、内容的には、どういうふうなことなんですか。一応その概要を知らして下さい。
第31回 参議院 商工委員会 第19号
○小幡治和君 この法律の第一条には、「石油資源開発株式会社は、石油資源の開発を急速かつ計画的に行うことを目的とする株式会社」とされておりますが、この石油資源開発というのは、国内の石油資源をさすのか、それとも海外の石油開発をも含めているのか、この点を一つ、明らかにされたいと思います。 実は、海外の石油開発の問題につきましては、衆議院の委員会におきまして、鉱山局長は、現行法でできないことはないというふうに答弁されておられます。しかしこの点の…
第31回 参議院 本会議 第16号
○小幡治和君 ただいま議題となりました特許法案外九件の法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、各法律案が提案されました経緯について簡単に御説明いたします。 現行の特許法、実用新案法、意匠法及び商標法は、大正十年の改正になるものであり、その後、たびたび部分的な改正は行われましたが、基本的には依然として、もとの制度が維持されてきたわけでございます。終戦後、新しい経済情勢と技術に即応するため、米国及…
第31回 参議院 商工委員会 第18号
○小幡治和君 私は、自由民主党を代表いたしまして、特許法案外か九法の原案に対し賛成の討論をいたし、あわせて、ただいま栗山委員の修正の提案がありましたが、この修正に対しても賛成の討論をいたすものであります。いろいろ委員会の審議を通じてつまびらかにいたしました通り、日本の産業発展につきましては、何としても日本のような資源の少い国土におきましては、人の力をもって大いに産業の発展をはからなければなりません。すなわち、人の力というものは、科学技術…
第31回 参議院 商工委員会 第16号
○小幡治和君 関連。今の除斥期間の問題、なかなかいろいろ議論が多いので、今島委員も相当詳しく突っ込まれたわけなんですが、結局こういう特許法の精神というものから考えて、発明者を保護してやるということ、ことにその発明者というのはなかなか貧乏人で、貧乏してやっと何年かかかって発明する、それを事業化して、あるいはその発明に今までかけた金が回収される、あるいはそれを事業化されて、やっと労に報いられるというようなところで、発明というものが盛んになっ…
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 中小企業信用保険公庫法の方で、保証料率の引き下げということを期待しておるわけなんですが、これは各府県の保証協会によって、保証料金も一定していないと思うのだが、この十億円というものを、各府県の信用保証協会に貸し付ける配分基準というものを、一つ保証料金の引き下げ可能なように、弱小といっちゃおかしいが、そういう弱いところを、少し助けてやるという意味における配分というものを考えられておるのか、それとも一律に、ただ配分するというのか…
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 そうすると、各府県の信用保証協会というものは、大体十億円というものを運営して配分することによって、ある程度の、同率というわけにはいかんけれども、保証料率というものは一せいにどこも引き下げ得るようなことになると予想しておるわけですか。それと、それからどれくらい料率を引き下げられるか、その点……。
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 そうすると、まあ場所というか府県によっては、この資金が行かないところもで、きるというわけですか。それとも全府県にやって、ある程度の多い少いはあっても、全国それぞれ、少しずつでも料率を引き下げるというふうに持っていくというのか、どうなのですか。
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 今度は、商工中金の方をちょっとお聞きしたいのですが、その中で余裕金の短期貸付を行った者から、預金の受け入れができるようにする、この余裕金の短期貸付を行うものというのは、おもにどんな所ですか。
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 それから商工債券の応募者または買い入れをしようとする者から預金の受け入れができる、こうなると、ほとんど一般市民全部になってしまうので、一般銀行と、これとの関係というものについて、大蔵省の方は、どういう考えを持っているのか、担当員は来ておりますか。
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 いろいろ伺って、預金の増高ということを、はかられることはけっこうだと思うのですけれども、今度、預金受け入れ先の追加を行うことによって、預金の増加額というものを、どのくらいみているのか。
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 今いろいろ特許関係、実用新案、意匠、たくさんの法律が出ておりますが、この特許発明、実用新案それから意匠、この三つは一般には異った概念として見られておりますけれども、その境目というものが非常にあいまいだと思います。従って法案でも、特許で出願したものを実用新案にすることもできるし、また意匠で出願したものを実用新案に出願変更できるというふうな規定もあります。そこでまず理論的にどういう差異があるのか。その点理論的にはっきりしている…
第31回 参議院 商工委員会 第15号
○小幡治和君 今度の改正法で発明の内容が要するに技術的思想の創作のうち、高度なるものが特許だということになっておるのですけれども、左来は工業的発明というものが特許なんだということになっておった。今度は特にそういう意味において差異をつけられたわけなんですが、特にそういうふうに両者の差異をつけた意義というものは、どういうところにあるのかということが一つと。 それから現行法の工業的発明というものだけを取り上げていたときは、農業的発明などは含ま…