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日本社会党衆議院
総発言数
3,088 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会100 件・100%

※ 全 3,088 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,088 件中 20 件を表示
日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 住宅公団のことについて、法律上、手続上の疑義がありますが、それは事務当局の方からお聞きしますとしまして、大臣から伺っておきたいと思います点が、二、三あるのであります。それは住宅公団はその利害関係者と紛糾を起しておる。千葉県の松戸の金ケ作においても農民と激しい争いを起しておるために、一月十四日には二百人以上の警官を出動せしめて強制測量をしようとしたけれども、農民の抵抗で一時これを中止したというニュースがあるわけです。国の…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 大臣がこのことに非常に理解を持って心をいためておられるのに、それ以上聞くのもなんですが、昨年建設委員会でもこの問題を取り上げて、調査団を松戸へ派遣したのです。そして各方面の意見を聞いてみると、紛争が激化する様相もあるようであります。そこで委員会としては、県並びに市当局も円満解決するように努力すべきであるという意見で、さらにそういう勧告というか、決議をして、県市に通達したと思いますが、その線に沿って県としては、聞くとこそ…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 そこで大臣、こういう点を考えるべきじゃないでしょうか。今公団ができ、公団がそこへ団地を作り、住宅ができてくる。道路がよくなり水道ができガスができる。従って地価が上るのだから農民は受益者だという、この断定に立って減歩というものは要求しているわけですね。その減歩というのは幾らかというと三四・七、これは一町歩の土地を持っている農民ならば、三反四畝七歩というものは減歩としてただ取り上げられるわけですね。そうすると、あと残った六…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 それは非常にいい答弁だと思います。反対があったから計画を変更するなんということは、ここで答弁できないことであります。やはり実情に即し、交渉の中からいろいろな解決の方法が出てくるだろうと思うから、そこに弾力性をもって進まれることはけっこうだ、こう思います。そこで最後に一点伺いたいのは、さっきの受益者であるかないかの問題ですが、住宅公団ができるということは市も喜び、県も喜び、万人がこれは喜ばなければならないことであると私は…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 もう一点、これは大臣でなくてけっこうです。純粋の農耕地帯に土地区画整理法を適用して事業をすることは、法の適切な運用上、違法行為でないかと思う。すなわち土地区画整理法の第二条第一項の土地区画整理事業の定義に反する行為じゃないか。この問題で、私はちょっとこれは法律上の疑義が出てくるのですけれども、これは見解いかがですか。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 この土地区画整理法第二条第一項による土地区画整理事業の定義を規定してあるわけですが、ここには「公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図る」「宅地の利用の増進」ということが目的にあるわけであります。そういう点からいうと、純粋農耕地に対してこれを適用することは違法になりませんか。定義と反しませんか。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 それから昭和二十二年の十一月二十六日に、農林次官と、当時ですから内務次官、戦災復興院次長、三次官通達の、農政第二四六号自作農創設特別措置法の第五条第四項の指定基準に関する通達という通達が出ているわけですが、この通達の要旨とこれは反することはありませんか。時間がありませんから、反するか反しないか、簡単でけっこうです。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 それから、ここは農地法による農地なんですが、農地を宅地に転用する場合には、農地法に基く転用の許可が要るわけですが、あなた方の方ではこれを宅地としてどんどん造成に当っている。あなたでない、公団が当っているようですが、これは転用の許可は受けておりますか。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 そうすると、農地をつぶして宅地にするときには許可は要らない、住宅を建てるとき初めて宅地になるのだから、住宅を建てるときに許可を受けさえすればいいのだというような御見解のようですが、それに間違いありませんか。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 第二十六国会の昭和三十二年三月六日の委員会で、私がこの問題について御質問したときに、立川説明員、これは農林省の方ではないかと思うのですが、この方の答弁によりますと「住宅公団が宅地造成をいたされます際に、農地を転用するという場合には、農林省とよく御相談を願いまして、その土地が宅地に転用することが適当であるかどうか、あるいはその面積が合理的であるかどうかというような点についてよく御相談をいたしまして、処置をするという工合に…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 そうすると今の御答弁では、公団の仕事を推進する場合には農林省と協議する必要はない、こういう御答弁ですが、この立川説明員の答弁では、やはりその日にこういうことを言っております。「従ってその点はほかの個人が農地を転用なさる場合と、法律の規定は差別がございません。従って同じような考え方からいたしまして、農地法の運用の一部として、日本住宅公団の農地の転用を処理いたしております。」こういうことを答弁しておるわけです。そうすると、…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 どうも御答弁がはっきりしないのですが、連絡をとって協議なさることはいいのですが、さっきあなたの方では、それは必要ない、こういうことであるが、立川説明員はこういうふうにここで答弁しておる。同時にその公団は、農地法第四条、第五条の許可をする、こういう考えを持っておるわけでございますが、宅地に転用する場合には、農地法第四条、第五条に基いて、日本住宅公団といえどもこの許可を必要とするという見解をとっている。あなたの方ではその必…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 土地区画整理をやるということは、宅地にする、住宅を建てるということでしょう。従って土地区画整理をやるということは住宅を作るということが前提です。だから土地区画整理をやる場合には、農地は必ず宅地になるということがきまっているじゃないですか。土地の区画整理をやって住宅を作らない、農地にしておいていいというならば、何で農地を百坪、二百坪切って道路をこしらえ、水道を敷くか。それは住宅を作るということが前提でしょう。今大臣の言わ…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 どうも大臣は答弁がうまいのですが、まだ私納得できないのです。区画整理をやるということは住宅を作ることであり、家を建てることなんで、区画整理をやる場合には農家もやむを得ないのだ、だから住宅を建てる場合にはおれは強行していいんだ。それじゃ農林省の方で住宅転用を認めなかった場合に、一体この計画はどうなるのですか。農民の熾烈な要望で農業をやっていきたいんだから、そういうことをやられては困るといって農林省が住宅転用を認めなかった…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 時間もたちますので簡単にお聞きしますが、私は都市計画、あそこであれを作ることについて、不賛成どころではない、賛成です。ことに都市近郊であり、客観的な条件もそろっていれば、できていくことは当然できていくだろうと思う。しかもそれが無計画に、乱雑にできていくということはまずいから、公団にその仕事をやらして、計画的なものを作った方がいいだろう、この説にも私は納得がいくのです。それを進めていくに当って、関係者である農民に何でそん…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 最後に一点、これで打ち切りたいと思いますが、都市計画を立てて宅地を作り、住宅を作っていくということは、もう厳然とした事実なんです。従ってそういうことはもっと早くやって、了解を得ておくべきではないか。あなたの方では、まだ宅地になっていないのだ。宅地になる計画はちゃんとあるでしょう。宅地になっていないのだから、そういうことは相談もしていません、申請もしていませんというが、宅地になる計画のもとにやっているのだ。それを申請もし…

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 これで打ち切ろうと思ったが、農林省は何らの御相談にもあずかっていないから意思表示はできません、こう答えているのですが、あなたの方では相談してやっておりますと言う。この食い違いはどこにあるのですか。農林省ではそう答弁しておりますよ。相談も申請もないから、私の方では許可するしないということは意思表示はできませんということを言っている。あなたの方では相談しています、これはおかしいじゃありませんか。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 けっこうです。あなたの方では、宅地になっていないのだから申請書を出しておらないと言いますが、当然なるわけなんだが、そのとき許可にならなかった場合の責任はどこにあるのですか。あなた方がその責任を負うわけですか。許可になるという確信があっておやりになっておるのか。許可にならなかった場合一体どうなさるおつもりなんですか。

日本社会党1958/02/14

第28回 衆議院 建設委員会 第4号

○小川(豊)委員 けっこうです。

日本社会党1958/02/01

第28回 衆議院 決算委員会 第5号

○小川(豊)委員 関連して資料要求を……。昭和三十年に輸入した砂糖の、額、その中に立川研究所の——立川研究所というのは、これは繊維に関係しておる業者だと思いますが、この業者が一千トンの割当を受けているわけですが、これは外貨の割当があったのか、無為替輸入であったのか、このことと、それからこの一千トンは実需者に割り当てるという声明がなされておりますが、どういう実需者に一千トンが割り当てられたか、この割り当てられた実需者名と数量別を資料として…