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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 契約自由の原則は、近代私法の基本原則と言われております。具体的には、契約の相手方の選択を含めた契約を締結し又は締結しない自由、契約の内容を決定する自由、書面でするか口頭でするかなどの契約締結の方式の自由などがその内容であると言われております。 これらの基本原則は確立した法理として一般的に認められているものでありまして、民法を国民一般に分かりやすいものとするためには明文化することが望ましいため、改正法案におきま…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 法令の規定のうち、当事者の意思いかんにかかわらず適用されるものを強行規定といい、当事者間の特約が優先し、当該規定と抵触する特約がない場合に適用されるものを任意規定と申します。 ある法規がそのいずれであるかにつきましては、条文に別段の意思表示がないときはとある場合のように、任意規定であることが形式上明らかであることもございますが、一般的にはその条文の文言から形式的に区別がされるものではなく、その法規の趣旨などか…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 若干現状の学説などに関わることでございますので、私の方から御説明させていただきます。 現行法においては、第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが一般的であります。多くの解説書などにもそのように書かれているところでございます。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 判例でございますが、消費貸借そのものについてはございませんで、それと同様に考えられます消費寄託についての裁判例ということでございます。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども大臣御答弁されたと思いますが、改正法案では、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借において、貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは、借主に対しその賠償を請求することができることを規定するにとどめておりまして、利息相当額を請求することができるかどうかという点については、これは今回明文で定めているわけではございません。従来どおりの考え方、解釈の問題として理解されるということだと思います。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) あくまでも解釈に委ねているわけでございますので、入らないというふうに決めて掛かっているわけではございません。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 一般的な損害の中には含まれると思います。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) もちろん民法一般の損害と同様でございます。 ただ、その損害がどういう損害であるかということについては、どういう具体的な内容を持つかということについては、個々の事案によって異なるところでございますので、そこで解釈に委ねているということになります。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 具体的には個々の事案によると言うほかないわけですが、法制審議会の中での議論として紹介いたしますと、改正法案の立案に向けた検討の過程においては、貸主は返還を受けた金銭を他に貸し付けるなどして利益を得ることができることや、利息は実際に元本を利用していることの対価として生ずるものであることを指摘して、貸主が弁済期までの利息相当額を当然に請求することができる、今申し上げたようなことを根拠として、当然請求することができ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 基本的にはやはり合意の趣旨によると思いますが、例えば調達にどれだけの手間が掛かるかとか、あるいは金利状況が市場から調達するときにどのぐらいの状況なのかなど、恐らく具体的な状況によって損害としてどれだけ発生するかということの蓋然性も違うと思いますので、その意味では履行利益として発生する蓋然性が高い場合があるかどうかということだと思います。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど合意の趣旨というふうに申し上げましたのは、基本的には、本体の消費貸借の内容にもかなりよるということで御理解いただければと思います。 それから、先ほど申しましたように、消費貸借の趣旨として、前提となります金利の状況ですとかそういうものによって左右されることは繰り返したいというふうに思っております。 もちろん、履行利益が入る場合もあるわけで、その意味では履行利益も入り得るわけで、民法一般の損害も基本的には必…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 私の方も入り得るということを申し上げているわけで、それは個々の事案、先ほども出ましたように、金利の状況ですとかあるいは資金調達の市場の動向であるとか、例えば非常に借主側が、借りる側が多いような状況であるとか、あるいは借りる側が少ないような状況であるとか、それは様々な状況に応じて損害というのは考える必要があろうかというふうに思っております。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 合意がない場合でも適用される規定でございます。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 私の理解が不十分なのかもしれませんが、履行利益かどうかということが一つの問題で、例えば損害賠償の対象として調達コストしか生じないような場合があると思うんです。要するに、それはすぐほかの人に回せて即日同じような消費貸借契約ができるとすれば、何が損害かと言われれば、それはそのまさにコストにとどまるような場合が考えられると思うんですけれど、そういうものは履行利益というのかどうかということで、ちょっと私の方、履行利益…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) いわゆる金融関係のところでも、例えば大量に顧客を抱えているようなところというのは多分返ってきたものをすぐ貸し付ける相手がいるわけでしょうから、そういう意味では損害の額というのは比較的低く考えられる。あるいは、業として比較的小口の貸付けを行うようなところも同様に損害の額というのは低く考えることが、言わば大量的なものであって代替性も利くということだろうと思います。 仮に、非常に限られた顧客にのみ多額の貸付けを行う…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では、中小企業などの資金調達を円滑なものとするため、譲渡制限特約が付されていても債権の譲渡の効力は妨げられないが、譲渡制限特約が付されていることを知り、又は重過失により知らなかった譲受人その他の第三者に対しては債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対して弁済をした場合にはこれを対抗することができることとしております。これは、御指摘いただきましたように四百六十六条の二項と三項でございます。 この規定の下…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 今回の債権譲渡に関する改正は、幅広く関係者の利益を考慮したものでございます。 一つには、委員から御指摘もございましたように、債権者の、譲渡人の差押債権者と譲受人との関係で譲受人を保護する、これは債権の流通性を高め、ひいてはそういうことを担保とすることによって資金調達の方法をバラエティーに富むものにするという大きな理由によるものでございます。 ただ、譲受人だけ保護すればいいかというと、当然、債務者、債権譲渡につ…

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、債務者から債権者に対して弁済したところ、それを拒絶されて受領遅滞に陥っているわけですので、一般的な弁済供託もすることは可能でございます。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 譲渡人の還付請求権はもちろん差押え可能でございますので、ほかの債権者も差押えに掛かってくるかもしれませんが、当然のことながら、譲受人も差押えすることによって、還付請求権を、によって履行を受けることも可能だというふうに考えております。

法務省民事局長2017/05/23

193参議院 法務委員会 第13号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のとおり、供託の通知は譲渡人のところに行くと思いますので、それを前提とした上で譲受人とすると行動を取る必要があろうかと思います。