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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法は隔地者に対していたしました意思表示について、原則としてその意思表示が相手方に到達したときに効力を生ずるものとし、例外的に承諾の通知について、通知を発したときに契約が成立するという特則を設けております。これが九十七条一項と発信主義を定めました五百二十六条一項の関係でございます。 意思表示の到達とは、意思表示が相手方の了知可能な状態に置かれることをいうとされております。ここでいう了知可能な状態とは、画一的…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 第四百十九条第一項は、金銭の給付を目的とする債務の遅延損害金の額は法定利率によって定めるが、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によるものとしております。したがって、御指摘にありますような約定利率が法定利率を下回っている場合の遅延損害金の額については文言上は規定をしておりません。 もっとも、約定利率が法定利率を下回っている場合に、遅延損害金の額がその約定利率によるべきか否かにつきましては、これは判例はござ…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 遅延損害金の額について約定利率として定めた三%を下回る利率で算定するという合意、これにつきましては第四百十九条第一項に反し無効となるか否かという点についても、判例もなく、また学説上も確立した考え方はなく、いまだに議論の乏しい状態にあるものと承知しております。そのため、この点につきましても確たることは申し上げにくいわけですが、契約自由の原則に照らしても、そのような合意が直ちに無効とまで言うことは困難であると考え…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども申し上げましたが、そのような合意が第四百十九条第一項に反し無効となるとは、これは直ちに言うことはできないというふうに考えております。 また、法制審議会における検討の過程においては、遅延損害金の額について約定利率として定めました三%を下回る利率で算定するとの合意が第四百十九条第一項に反し無効となるか、あるいは無効とすべきかといった議論は、この点につきましてはなかったものというふうに承知しております。

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法第四百十四条第一項本文におきましては、債権者は、債務者が任意に債務の履行をしないときには履行の強制を裁判所に請求することができるとされております。この規定は、債権の効力として、債権者は国家の助力を得て債権を実現することができることを定めたものと言うことができます。 また、現行法第四百十四条第二項及び第三項には、履行の強制の具体的な方法を定めた規定も設けられております。もっとも、債務の履行を強制する具体的…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 直接強制とは、執行機関が直接に執行の目的たる利益状態を実現する方法をいいます。例えば、動産の引渡しあるいは不動産の明渡しを目的とする債権につき、債務者の占有を解いて債権者の占有に移すこと、これが直接強制に該当する例でございます。 また、債務の性質がこれを許さないときとは、債務の性質により国家の助力を得て債権を実現することができないときを意味するものであります。例えば、画家が絵を描く債務など、債務者が自由な意思…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 代替執行とは、代替的作為義務、これは建築物の取壊しなどが例となりますが、代替的作為債務などにつきまして、債権者が自ら又は第三者により作為内容を実現できる旨の授権及びその費用を債務者から取り立て得る旨の授権を執行裁判所より受けて、これに基づき債権者又は第三者が権利内容を実現し、これに要した費用を債務者から取り立てると、こういう方法でございます。 また、債務の性質がこれを許さないときというのは、これも債務の性質に…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 間接強制とは、債務者の不履行について、執行裁判所が金銭の支払を命ずることによって債務者に心理的な強制を与え、債務者による履行を強いる方法であります。 また、債務の性質がこれを許さないときとは、債務の性質により国家の助力を得て債権を実現することが許されないときを意味するものであります。これは以前述べました二つと同様です。例えば、画家が絵を描く債務のほかにも、間接強制の場合には、夫婦が同居すべき義務については間接…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありましたその他の方法による履行の強制としては、意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決などがある場合について、その確定等のときに意思表示をしたものとみなすという、意思表示の擬制の方法などが想定されております。

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 売買と交換とを区別する基準は、当事者の一方が交付する目的物が金銭であるか、金銭の所有権以外の財産権であるかという点にございます。そして、金銭につきましては、民法においては、四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは、金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないことが前提とされていると考えられます。このような考え方を前提といたしますと、金銭ではないビットコインは、売買契…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも考えられます。 もっとも、マイル…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 売買契約と交換契約との関係でございますが、民法は売買について詳細な規定を置いておりますが、これらの売買に関する規定は、五百五十九条によりまして売買以外の有償契約に原則として準用されております。したがいまして、基本的には同様の規律が適用されるということになります。 もっとも、ごく細かに違いを考えてみますと、例えばということになりますが、AとBとがそれぞれの有する不可分な財産を交換する旨を約した事案において、Aが…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、賃貸借契約の要素ですが、賃貸借契約は現行法の条文上、当事者の一方、これが賃貸人になりますけれど、賃貸人がある物の使用及び収益を相手方、つまり賃借人にさせることと、賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約することによって成立するとされております。 もっとも、賃貸借契約が終了したときに賃借人が目的物を返還する義務を負うことも賃貸借契約の本質的な要素であることから、改正法案では、引渡しを受けた物を契約が終了し…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、一般的に申しますと、例えば賃貸借契約において賃借人による賃料の支払が滞った場合にその入室を認めないといった対抗措置をとること、すなわち、いわゆる自力救済ですが、この自力救済を行うことは判例では原則として認められておりません。 他方で、賃貸借契約において期限どおりに支払がされない場合には、賃料の支払がされるまで入室を禁じたり、室内の物品の返還を拒むことができるとする旨の特約を設けること、これは一般論として…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法上は売買、消費貸借などの十三種類の典型契約についての定めが置かれております。これは、現行法の起草時に、諸外国の法制や我が国の取引の実態を勘案して、主要な契約についての規定を設けることとしたものというふうに言われております。 改正法案の立案過程におきましては、現代の取引の実態を踏まえ、主としてファイナンスリース契約とライセンス契約についての規定を追加することが検討されました。 もっとも、ファイナンスリース…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありましたパンデクテン方式とは、共通に適用される一般的な規定を冒頭に配置し、個別の法律関係についてはその後に規定するという構成でありまして、我が国の民法はこの方式を採用しております。 具体的には、我が国の民法におきましては、第一編総則、第二編物権、第三編債権、第四編親族及び第五編相続の全五編で構成されておりまして、冒頭の第一編には第二編以下に共通の事項が規定されております。また、第二編から第五編までの中…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 法制審議会における審議の過程では、規定の配置について、法律行為の規定を第三編債権に置くべきであるという考え方の当否を始め、幾つかの考え方について議論されましたが、この議論はいずれも今回の改正が民法のうち債権関係の規定を対象とするものであったことなどから、パンデクテン方式自体を見直すものではなく、現行のパンデクテン方式による編別構成を基本的には維持することを前提としたものでございます。 なお、パンデクテン方式を…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 一般条項とは、法律行為の要件や権利の行使方法などについて抽象的、一般的概念を用いて定めた規定をいうなどとされ、例えば民法では、信義誠実の原則や権利濫用禁止の原則を定めました第一条、公序良俗に反する法律行為を無効とする第九十条がこれに当たります。 このような一般条項は、その適用範囲が極めて広範なものとなりますが、そのため、個別の事案においてある個別の規定を型どおりに適用したのでは不当な結論となる場合に、一般条項…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 信義誠実の原則とは、社会共同生活の一員として互いに相手の信頼を裏切らないように誠意を持って行動することを要求するルールのことをいうなどとされております。 信義誠実の原則は、権利の行使及び義務の履行全般に関する指導原理でありまして、その要件及び効果は具体的な適用場面ごとに異なるものでありますため、一般的に御説明することは困難でありますが、例えば契約条項が一方の当事者に不当に不利益であるような場合に、その契約条項…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 権利濫用とは、一般に、形式上は権利行使としての外形を備えるが、その具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的及び内容を逸脱するため、実質的には権利の行使として許容することができないことをいうなどとされております。 そして、権利濫用と認められるか否かは、主観的要素と客観的要素を考慮して判断されると言われております。主観的要素としては、その権利行使が権利者に何らの利益ももたらさないのに、ただ相手方を害…