小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 譲渡担保も言わば担保権、先ほど言いました慣習法上の担保でございますので、担保としての位置付けということで考えておりまして、今回は債権に関する規定全般の見直しということでございますから、言わば一つの対象ではなかったということが言えようかとは思います。 ただ、担保一般について言うと、実務でやっているからこそなかなか利用しやすいんだというような面もあり得て、いずれにしろ、立法のテーマとして検討する上では実務的な観点…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 括弧書きに書かれていますように、このルールが働くのは、債権の譲渡、債権の全部を譲り受けた者に限られるということでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) これはまさに債務者の弁済者を固定する利益であり、譲渡人や譲受人との関係に立ち入らずに、言わば譲受人に支払わずに弁済の効果を得られるというのがこの意味だろうというふうに理解しております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) その場合は譲受人側が供託をせよということを求めるということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 供託をさせることを求めて訴訟を起こすことが考えられるのではないかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 原則はおっしゃるように拒絶可能でございますが、これは特則として供託の仕組みをつくったものでございますので、それとは別に、これに基づいて供託せよということを求めるということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 四百六十六条の三が適用されますのは譲渡人について破産手続開始決定があったときに限られるわけですので、この場合についてのまさに特則ということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のとおり、履行拒絶は可能だとは思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 個人事業者、個人事業主についての配偶者の問題でございまして、例えば法人の代表者の場合の配偶者は今回の例外の対象ではございません。個人の事業主につきましては、まさに家計と経営の一体性といいますか、とりわけ配偶者が業務を行っているわけでございますので、そういう前提でございますので、その場合には配偶者は基本的には一定のリスクについての認識も持っていることが通常であるということでございます。ただ、それだけが例外を認め…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) そういう意味で、制度としてつくるときには事業に現に従事しているということが必要でございまして、この事業に現に従事しているということは、例えば単に書類上の事業に従事しているとされているだけでは足りず、あるいは保証契約の締結の際の一時的な従事というわけでもございません。あくまで保証契約の締結時においてその個人事業主が行う事業に実際に従事していると言えることが必要であると考えておりまして、その前提で考えますと、先ほ…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、個人事業主の配偶者を保証意思確認の例外としておりますが、それはあくまでも事業に現に従事している配偶者に限定されておりまして、この点は重要だというふうに考えております。 すなわち、比較的零細であることが多い個人事業主の事業を前提といたしますと、現に事業に従事している配偶者であればその事業の状況等を把握することは十分に可能であると考えられるのでありまして、そうであるからこそ、先ほど申し上げ…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今のような場合でありますと四百六十五条九の要件を満たしませんので、証書は無効ということになると思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 契約は無効でございます。失礼いたしました。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん客観的に事実として従事しているかどうかという点についてが重要だというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども客観的な事実で判断するということを申し上げましたが、基本的には、貸す側であります例えば金融機関の方の調査によることになろうかと思います。調査した結果として、従事しているということが認めにくいということであれば公正証書を作成するということになろうかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 繰り返しになりますが、主債務者となろうとする者についての一定のリスクの有無についての認識が得られるかどうかというのが一つの基準でございますので、現に事業に従事しているということであれば、その要件を満たすということだというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 実質的なリスクの認識という点では、確かに法律上の配偶者と事実上の配偶者に差を設けるということは難しいのかというふうに考えておりますが、改正法案におきましては、事業のために負担いたしました貸金等債務について個人が保証人となる場合に、公証人による保証意思確認の手続を要しないという例外に該当するか否かという判断、これは契約の有効、無効に関わるものでございますので、その意味では形式的かつ客観的に容易に判断することが可…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありましたように、改正法案では、事業のために負担した貸金等債務についての保証契約であっても、主債務者が個人であり、かつ保証人がその主債務者と共同して事業を行う者である者については、保証意思宣明公正証書の作成を要しないこととしております。 ここでいう共同して事業を行うということの意味でございますが、組合契約など事業を共同で行う契約などが存在し、それぞれが事業の遂行に関与する権利を有するとともに、その事業に…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益は個人に帰属することとなるわけですが、その個人事業主が婚姻しているときには、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。 そして、夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく、その配偶者がその事業に従事しているのであれば、事業を共同で行う契約などが夫婦間に存在…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 まず、確認すべき事項でございますが、公証人は、保証意思を確認する際には、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的内容を認識していることや、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなどを検証し、保証契約のリスクを十分に理解した上で保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締…