小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 言わばハードルの高さという表現使えようかと思いますが、そういう意味ではハードルが低いということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 普通の契約であれば一対一の関係で一定の合意に基づいて契約が作成されるということだと思いますが、これはまさに定型約款の特殊性があるわけですので、そういう意味では、御指摘ありましたように、様々な事情、とりわけ合意を形成がしにくいものであるという特殊性なども考慮した上で判断されることだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 定型約款の言わば開示といいますか、表示をどの程度までするかということは法制審議会の中でも議論のされたところでございます。 改正法案では、定型取引の当事者である顧客に定型約款の内容を知る権利を保障するため、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないこととしており…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今申し上げましたのは定型約款の民法の規定としてということでございますが、信義則上の情報提供義務ですとか、これは信義則を根拠として認められることのある信義則上の情報提供義務ということになると思いますが、そのほか行政法規などが定める重要な情報を提供すべき義務などもございまして、民法の表示の内容に決してとどまるというわけではございません。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、一般論とすると、訴訟は個別性があるわけですので、効力とすると当事者間にのみ発生するというのが一般論でございます。ただ、実際上、勝訴の事実があれば事実上の効果としては非常に大きいのではないかというふうに考えております。 それに加えて、制度として、消費者契約法に基づく差止め請求ですとか幾つかの手段は残されていますし、更に言えば、立法論として、定型約款の無効を主張することによって効力を他にも及ぼす、先ほど…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 通常は損害にはならないと思いますが、先ほども御説明しましたように、非常に特殊な場合、事業者間の取引における高額の貸付けのように、期限前に返済を受けたとしても金銭を再運用するということが困難で、かつ返済期限までの利息相当額を支払う代わりに利率が低く抑えられていたケース、これは、このような場合などは利息相当額を損害賠償することができる場合として考えることはできるだろうと思います。もちろん、ほか…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん様々な事情があり得るとは思いますが、通常、業者であれば、やっぱり転用可能性を否定することは非常に難しいのではないかと思いますので、実際上そういうものを損害として主張、立証していくというのは困難な場合が多いのではないかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 繰り返しになりますが、いろいろな意図、企業側が持っている意図ですとか客観的な状況によって左右される面がありますので確定的なことは申し上げられませんが、実態とすると、損害が認められるということは、先ほども申し上げましたけど、なかなか難しいのではないかとは思っております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 一般的な説明とやっぱり個別の事案というのは大分異なる面があると思いますが、いずれにしましても、この点については普通の場合は損害というのは利息相当額まで及ぶということは考えられませんので、そういう点については、繰り返しになりますが、貸主側、借主になる側に十分周知、考え方を説明するような資料を作成して十分に周知するようにしていきたいというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 突然の御質問ですので十分整理できていない面あるかもしれませんが、詐害行為取消し権は本来、執行の準備のため、強制執行の準備のためですので、今御指摘いただいたようなことであれば、詐害行為として最初の例えば弁済を取り消して、債権者じゃなくて債務者のところに持ってきて、それでその上で全員で分割していくということであれば平等な弁済が実現するということだと思いますが、確かにそういう制度にはなっていなくて、よく説明されるの…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 不動産の場合といいますか物の場合はそうはならないと思います。 最初申し上げたのは、金銭債権の場合には自ら詐害行為取消し権者の手元に行き、債権と相殺することによって実際上の満足を得るというのが言わば詐害行為取消し権の問題点の一つと言われているところだと思いますので、不動産の場合はそういう状況にはならないというふうに理解しております。言わば執行の準備として戻されるということにとどまると思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 詐害行為取消し請求の場合はそうだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 一旦債務者に戻った上での処分ということはもちろんあり得ると思いますが、それを阻止するためには、例えば一定の保全処分を打つなりそういう対応が債権者とするとできるのではないかと、ちょっと余り自信ありませんけれど、そういう気がいたしますが。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) いろいろ見方はあり得るとは思います。ただ、今回の改正の一つの大きな考え方は、やはり、実務で確立しているような判例を前提として、そういったものを可能な限り明確にしていくというのも一つの方針でございますので、安定的に運用されている実務があるとすれば、そういうものを取り入れていくというのは一つのやり方ではないかというふうに考えています。 それから、先ほど委員御指摘のような点については、例えば訴訟参加をするなり、実務…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 保険契約につきましては、民法の特別法として保険法がその効力などを定めておりまして、保険法は、保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約、すなわち死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡について、被保険者の同意がなければその効力を生じない旨を定めております。言わば同意によることにしているわけでございます。 これは、例えば保険金を取得する目的で故意に被保険者の生命を害する危険などの…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 委員御指摘の事案では、そのリコールの事案では、買主は売主に対する損害賠償請求権を自働債権とする相殺をもって債権の譲受人に対抗することができるというのが四百六十九条の二項の帰結でございまして、その損害賠償請求権が仮に売掛債権の全額を上回るということであれば、売掛債権の全額は相殺によって消滅することもあり得るということ、そういう意味では法律関係の説明としては御指摘のとおりだろうというふうに思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の債権譲渡に関する改正の大きな内容は、御指摘いただきましたように、譲受人の保護といいますか、債権者の差押債権者との関係でいうと、譲受人が優位に立つような仕組みづくりというのが一つございますが、他方で、債務者が弁済者を固定する利益についても十分配意しているつもりでございます。様々な形で弁済の相手をどうするかとか、あるいは供託などによって債務者の保護を図っているところでございます。そういう意味では、全体として…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 四百六十九条二項二号に相当する規定はございません。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 五百十一条にも関わる点でございますので、若干その点についての説明もさせていただきたいと思います。 改正法案では、差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の範囲について、差押後に取得した債権が差押前の原因に基づいて生じたものであるときにも相殺を対抗することができることとして、現行法と比べて差押債権者に相殺を対抗することができる債権の範囲を拡大しております。 他方で、債権が譲渡された場合に、譲渡人に対して有する債権…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今の御指摘は、お尋ねは譲渡担保に関するものでございますが、譲渡担保は基本的には慣習法上の担保権でありまして、法定の担保権ではないため、要するに根拠となる法律はございません。その実行方法についても法定されておらず、債権者と担保提供者との間の譲渡担保の設定契約によってその実行方法が任意に定められるものであると承知しております。 このことを踏まえた上で、あくまで運用あるいは実務の一般論として申し上げますと、譲渡担保…