小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 決してそういうことはございませんで、基本書、教科書には、消費貸借の終了というところで、おおむね大体そういう記載を設けるところがございまして、利息相当額を支払うことを記述しているものが、少なくとも私はつい最近改めて確認いたしましたが、その教科書にはそういう旨の記載がございました。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の五百九十一条二項の点から御説明いたしますと、現行法の五百九十一条第二項は返還時期の定めがない消費貸借について定めたものでありまして、これは一項がそういう前提で書かれ、二項はそれを受けた形での規定ということになりまして、返還時期の定めがない消費貸借について定めるものというふうに理解されております。返還時期の定めがある消費貸借について定めるものではないというふうに解されております。 返還時期の定めの…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 消費貸借ではございませんが、消費貸借の規定を準用する消費寄託についての大審院の判例がございます。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 私どもも、判例があるのかということに対しましては、大審院の判例があるという趣旨で御説明しておりまして、今回の改正法案においてそれを前提とし、あるいは先ほど来申し上げています通説を前提とし、それを前提とした規定ぶりにしているわけではございません。その点については改めて申し上げておきたいと思いますが。 先ほども申し上げましたけれど、どういう規定を設けるかということについて、検討の過程で法制審でも意見が分かれました…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) あくまで損害論一般としては、言わば発生した損害、あるいは差額説というような言い方もありますけれど、本来の状態とそれによって実現した状態との差をどう見るかということだと思います。 利息相当額を取れるような場合というのがどういう場合があるとすると、仮にあり得るかとすれば、やっぱり普通は金融機関のようなところであれば、返済を受けた金銭は、これは当然のことながら他の顧客に対する転用が可能でございますので、そういう意味…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、一般論としてそういうものが含まれるということは申し上げたかと思います。 仮に、例えば利息相当額を損害賠償することができるような場合を考えてみますと、例えばということになりますが、事業者間の取引における高額の貸付けのように、期限前に返済を受けたとしても金銭を再運用することが実際上困難で、他方で返済期限までの利息相当額を支払ってもらうことの代わりとして利率が低く抑えられていたようなケースなどは比較的保護…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) あくまで一般論として、履行利益が入らないということは申し上げておりません。 先ほど申し上げましたように、事業者間取引における高額の貸付けのように、期限前に返済を受けたとしても金銭を再運用することが困難で、返済期限までの利息相当額を支払う代わりに利率が低く抑えられていたというような場合は、単なる信頼利益の問題とはまた別ではないかというふうに思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、やっぱり業者であれば、基本的に転用することを言わばなりわいとしているわけでございまして、そういう意味で転用可能性というのは決して低くない、仮に高額の、いわゆる高利貸しと称される方々であっても、決して転用可能性が低いということにはならないというふうに思います。 それから、仮に非常に高額な金額を意図的に貸し付けるような形で、言わば正当なものと評価しにくいような場合であれば、当然のように一般条項が機能すること…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 一般的には、先ほど来申し上げていますように、業者が貸し付けるような場合には、恐らく、何が具体的な損害かということになれば、費用的なものであろうというふうに私どもも考えております。 そういう意味では、その点について十分、これは貸す側にも借りる側にもそういう点を認識してもらう必要がございますので、その点については十分な周知を図っていきたいというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 繰り返しになりますが、基本的には費用相当額などが大部分の場合だというふうには理解しております。 ただ、民法では、契約が解除された場面においては、一般に費用相当額についてもこれを損害として、損害賠償請求の対象として五百四十五条の規定の中にも含めておりますので、そういう意味では、他の規定との関係で申しますと、ここだけを、費用を例えば支弁するとか費用の償還を請求するというように書くのは、それは全体との整合性という観…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、いろいろな規定ぶりあるわけですが、今回の規定ぶりは、あくまで損害を受けたときはその損害について損害の賠償を請求することができるというわけで、損害の内容も決めているわけではありませんし、一般的には費用相当額などが通常考えられるわけですし、場合によっては、先ほども申しましたような非常に例外的な場合に、それよりも、費用よりも増える可能性もあり得るということを申し上げて、それを全部受け止める規定として今回、…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘ありましたような事案でありましても、損害額の主張、立証自体は損害賠償請求をする貸している側の責任でございますので、実際上はそういう意味の負担を負わされるということでございます。 それから、もちろん借りる側にとってもこれは非常に重要なことでございますので、先ほど来申し上げていますように、周知は、貸す側はもちろんということになりますが、借りる側について、消費者側の方にそういう点については十分お伝えしたいと…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 多分、不意打ち条項の典型的な場面かと思いますが、不意打ち条項、不当条項の類型の中の一つとして、予測を超える、客観的に予測を超える状態のものの条項が入っていた場合にはその効力を否定するというのが今回の五百四十八条の二第二項の考え方でございますので、まさに予期しない、客観的に予期しないような条項が突然入っていたからといって、それに拘束されるいわれはないということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、冒頭の大臣の発言も一概には言えないということを申し上げていたと思いますが、取引の実情によることは確かだろうと思います。ただ、一般的に見て予測ができないようなものであれば、まさにいわゆる不意打ちということで、もちろんそういう実質を持つことが必要でございますが、不意打ち条項としての取扱いを受けることが十分考えられるということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今のような御趣旨であれば、まさにいわゆる違約罰の条項ということで、損害の発生の有無にかかわらず取れるものは取ろうという趣旨になるのかなと思いますので、その点についてもやはり不当条項としての取扱いを受ける可能性は十分あるというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 損害が発生していないにもかかわらず請求する、あるいは、損害が極めて少額、費用相当額にとどまるにもかかわらず多額の請求をする、これらを違約罰の場面として捉えたわけでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘いただいた点は、恐らく違約罰の条項などに関する一般論の問題だろうと思います。どの程度になれば不当条項になり、あるいはどの程度のものであればその他のことも考慮した上で不意打ち条項になるかということだと思いますので、一概に申し上げることはなかなか難しいと思います。 ただ、そういった点の規制というのは、必ずしも私法、民法だけの世界ではなくて、一定の業法のような規制ですとか行政的なチェックということも全体とし…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) その点も定型約款の議論の言わば一般論ということだろうと思いますが、やはり不当条項の判断というのは、今お話がございましたような、非常に厳格なものとして公序良俗に相当するような場合でなければ駄目かというと、それよりは、もちろん定型約款という性質から見まして、不意打ち条項的なものも含め、条項の中身に加えて、何といったらいいんでしょうか、態様なども含めて幅広く考慮されるものだというふうに理解しておりますので、いわゆる…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) これも定型約款の一般論ということだと思いますが、一概に一般論として申し上げることは非常に困難でございます。具体的な事案に応じて判断されるべきものだというふうに理解しております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 暴利行為の基となります公序良俗違反と比較いたしますと、ある条項について公序良俗に違反しているかどうかという点は、専ら合意された条項の内容の不当性に着目して判断されることになると思いますが、定型約款の個別の条項の効力の有無は、内容面の不当性のみに着目するのではなく、相手方がその条項の存在を明確に認識可能なものであったかなどの様々な事情を加味して判断するのが相当であると考えられます。 したがいまして、公序良俗の違…