小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、これは現行の制度の説明ということになりますが、契約の趣旨にもよりますが、自殺などの場合には、先ほど申し上げましたように、保証の対象と、損害賠償義務が発生して保証の対象となるということは考えられます。お話にありましたような自然死のような場合はまた、責めに帰すべき事由があるかどうかということの議論は当然あるところかと思います。 なお、改正法案におきましては、保証人が個人である根保証契約については、保証人…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 保証契約の方が書面によることを求めていますので、契約書に様々な条項を記載していただく必要が出てまいります。先ほど申し上げました根保証の極度額につきましても同様に記載していただくということになります。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 記載されることになると思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘の敷金につきましては、その返還をめぐって、例えば敷金をいつ返還するのか、あるいはどのような範囲で返還するのかといった紛争がこれは日常的に極めて多数生じております。 そこで、改正法案では、まず敷金の定義自体を明瞭なものとするほか、敷金返還債務の発生時期については、判例に従い、賃貸借が終了して目的物が返還されたときに敷金返還債務が生ずるなどとしております。さらに、返還すべき敷金の額につきましても、これも判例…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では敷金の額に関しましては特段の規律は置いておりません。これは、言わば契約自由の原則の下での当事者間の合意に委ねているということでございます。 もっとも、個別の事案によりましては、敷金に関する合意の目的や経緯、賃料その他の取引条件などの諸事情に照らしまして過大な敷金の金額を定めたという場合には、これは公序良俗に反すると認められて無効とされることはあり得るものと考えられます。そのような場合には、賃借人は…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、敷金という名目で交付する金銭の趣旨は様々ございまして、損害賠償部分を担保するもの以外にも多分いろんな目的で交付する部分もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように額それ自体についての規律を設けているわけではございませんが、一般条項によりまして公序良俗に反すると認められるような場合には無効となるということは十分考えられます。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 例えば保証料というような言い方で、基本的な敷金の性質は損害賠償の担保ということになると思いますので、保証料名目で取るということはあろうかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、今回の改正法案の御説明いたしますと、改正法案では、従来の確立した判例実務を踏まえまして、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗、すなわちいわゆる通常損耗でございます、それから賃借物の経年変化につきましては、賃借人は原状回復義務を負わないということを、これは六百二十二条の二の第一項で明記しているところでございます。 通常損耗とは何かということを簡単に申し上げますと、通常損耗とは一般に賃借人の通常の使…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、ある意味証拠を得ておくという観点からは、入居時に一定の管理をして証拠の保全をしておくと、写真を撮るなりするということも一つの方法だと思いますが、改正法案では特に入居時に何かをしなければならないというようなことについては定めておりません。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 法律のルールなどというものはないというふうに承知しておりますので、言わば自主的にあるいは家主さんなり等の合意の下でそういったことを行われるということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の第六百四条は賃貸借の存続期間の上限を二十年と定めておりまして、当事者の合意があってもそれより長い期間の賃貸借契約をすることはできないとされております。これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと賃貸物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じ、言わば国民経済上の問題があるとの趣旨に基づくものというふうに指摘されております。 しかし、現代社会におきましては、例えばゴルフ場の敷地に利用するための土…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 更新料につきましては、判例によると、期間が満了し、賃貸借契約を更新する際に、賃借人と賃貸人との間で授受される金員であるとされておりまして、その法的性質については、一般に賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価などの趣旨を含む複合的な性質を有するものであるというふうにされております。 改正法案におきましては、この更新料につきましては、同様に賃貸人、賃借人の間で授受されます金銭の敷…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、更新料の関係で規定を設けていない理由ですが、先ほど申しましたように、敷金との比較で申しますと、敷金につきましては、返還の要否や額、充当の可否などについて紛争が生じやすい上に、確立した判例法理が存在することから、これを明文化するのが適切であると判断したものでございます。 これに対しまして、更新料につきましては、これはもちろん借地借家法という民法の特別法の世界で起きる現象だというふうに理解しておりますが、そ…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 解約の予告期間につきましては特段の検討をしておりませんし、審議会の中でも特にそういった指摘がなかったというふうに承知しております。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました改正法案第六百二十二条の二第一項第二号は、敷金返還債務の発生時期につきまして、これは判例に従いまして、賃借人が適法に賃借権を譲渡したときに、その時点で敷金返還債務が生ずることを明文化したものでございます。 今申し上げました判例は、賃借権の譲渡に伴って旧賃借人が賃貸借関係から離脱した場合にも敷金関係は存続することといたしますと、新賃借人が新たに負担することとなる債務についてまで長期にわたって旧賃…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 任意規定でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 失礼いたしました。 土地の賃貸借における敷金契約に関するものでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 繰り返しになりますが、これは任意規定でございます。言わば原則的なものを定めたということにとどまるわけでございまして、事業譲渡、いわゆる居抜きであれば、それを前提とした形でどのような義務を承継し、それによって対価がどうなるか、あるいはどういう権利義務関係を承継するかということを逐一定めていただく合意を設けるということだと思いますし、先ほど申し上げましたが、仮にそういうものがない場合であっても、一定の敷金関係を承…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行法の理解という点でございますが、現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めた第百三十六条第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、貸主は借主に対し弁済期までの利息相当額を請求することができると解するのが、これが学説一般でございます。私も改めてまた基本書などを確認いたしましたが、皆こういう書きぶりでござい…
第193回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 私どもがお持ちしましたのは、言わば伝統的な見解として非常によく読まれている基本書と、よく読まれていたというのが正確かもしれませんが、そういう基本書であるという趣旨でございまして、昭和二十年代、三十年代の状況に基づいた記述でございます。 その後の学説につきましては、その教科書の記載を踏まえたものということになるのかもしれませんが、利息相当額を支払うことを当然のように書いているものでございます。