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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2017/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 改正法案におきましては、公証人において保証人の保証意思を確認し、安易に保証契約が締結されることを防止するため、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示することを要求しておりまして、ここで口授をするのは保証人になろうとする者本人でございます。 このことは、成年後見人が成年被後見人を保証人とする保証契約を締結する場合でも変わりがなく、この場合における保証人になろうとする者は成年被後…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 保証意思宣明公正証書は保証契約を締結する前提として作成するものでありまして、一度締結されました保証契約に基づいて発生した保証債務が相続などによって承継される際には作成を要しません。 したがいまして、御指摘の、保証人が死亡し、その相続人が保証債務を承継したという事案におきまして、その相続人について保証意思宣明公正証書を作成し直すという必要はございません。

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 保証債務を承継するということであれば、そのとおりだと思います。 ただ、相続の放棄の問題がございまして、相続の放棄は、原則として相続人において相続人となった事実を知ってから三か月以内の熟慮期間内にしなければなりませんが、この三か月が経過したといたしましても、相続人において相続放棄等をしなかったのが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつそのように信じるについて相当な理由があるといった要件を満たす場合には…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 民法の不法行為の分野につきましても、これも明治二十九年の制定以来、全般的な見直しが行われていない一方で、これはまた様々な重要な判例も示されておりますことから、今回の債権法改正と同様の状況にあるものというふうには認識しております。もっとも、不法行為の分野につきましては、これまで法改正に向けた検討の土台となる具体的な議論の蓄積が必ずしも十分にあったわけではなかったことや、改正作業の分量をも考慮しまして、今回の債権…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 先日の参考人質疑におきまして、高須参考人から今後の改正事項として、ただいま委員御指摘のありましたような意見が述べられたことは承知しております。 その際、高須参考人も述べられておりましたとおり、法制審議会においても消費者の概念を民法に取り入れるかどうか、取り入れる場合にこれらの概念をどのように定義するか、取り入れる場合にどのような規定を民法に設け、あるいはどのような規定を特別法の方に委ねるのかなどが議論されたわ…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、相手方にとって負担となるような条項、すなわち相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する定型約款の個別の条項については、両当事者間の公平を図る基本原則であります信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるときは、合意をしなかったものとみなすこととしております。これがいわゆる不当条項の問題でございます。 この規定によって効力が否定される条項としては、多様な取引における様々な…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、御指摘いただきましたブラックリストと呼ばれるものは、常に不当なものと評価され、不当性を阻却する事由の主張、立証を許すことが相当でない状況を定めた規定をいうとされております。これに対しましてグレーリストと呼ばれるものは、一応不当なものと評価されるが、当事者が不当性を阻却する事由を主張、立証することによって不当という評価を覆す余地がある条項を定めた規定をいうとされております。 立案の過程におきましては、不当…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 人は原則として自己の意思に基づいてのみ権利を取得し又は義務を負担するのであり、この言わば私的自治の原則は近代法の根本原理とされるわけでございます。この原理の具体的な表れとして、人が契約などの法律行為をするには行為の結果を判断するに足るだけの精神能力、すなわち意思能力を有していなければならず、意思能力を有しない者がした法律行為は無効となると考えられております。 なお、この考え方は民法に明文の規定はございませんが…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 意思能力につきましては、行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいうなどと言われてはおりますが、その具体的な内容についてはこれまでも学説上様々な見解に分かれておりました。 そこで、改正法案の立案の過程におきましては、民法を分かりやすいものとするとの観点から、現在の裁判実務を踏まえまして意思能力の定義規定を置くことも検討の対象となりました。具体的には、裁判例の中には意思能力として要求される精神能力は具体的な法…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、今回の九十条の改正の趣旨でございますが、現行法の九十条によって無効とされるのは、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為と規定されておりまして、その文言上は、法律行為の内容が公序良俗に反するものが対象とされております。 しかし、判例は、例えば賭博の用に供することや賭博で負けた債務の弁済に充てるという、そういう動機の下で行われました金銭消費貸借契約のように、法律行為の内容自体は公序良俗に反するものではない…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 今回の改正も、民法を国民一般に分かりやすいものとするという観点に基づくものが理由の一つでございますが、民法を国民一般に分かりやすいものとするとの観点は重要ではございますが、そのためにどのような規定を設けるのが適切であるかは、これは一概には申し上げることはできませんし、適用される規律をその細部まで明快に規定することには技術上の限界もございますので、個別に慎重に検討する必要があるということが言えようかと思います。…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 法制審議会におきましては、民法第九十条の規定の内容の全般を対象として国民一般に分かりやすいものとするという観点からその規律の具体化を図る検討を行ったことはございません。これは、民法第九十条については、公序良俗違反に当たる行為の類型としてどのようなものがあるのか、これ現時点におきましても確立した解釈があるわけではなく、規律の具体化が困難であるということによるものと考えられます。 ただ、これに対しまして、公序良俗…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 民法第九十条により無効となる場合を明文化することにつきましては、私人の経済活動の予測可能性を向上させ得るとも考えられますが、逆に明文化するとしても、ある程度はやはり抽象的な要件で規定することになりますため、これに当たるかどうかについて疑念を生じ、かえって取引への萎縮効果を生じさせるなど、経済活動に悪い影響を及ぼし得るという指摘もされているところでございます。 例えばこれ、先ほども述べましたところですが、法制審…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法には、御指摘ありましたように、売買、消費貸借などの十三種類の典型契約についての定めが置かれております。これは現行法の起草時に諸外国の法制ですとか我が国の取引の実態を勘案して、主要な契約についての規定を設けることとしたものであるというふうに言われております。 改正法案の立案過程におきましては、現代の取引の実態を踏まえ、主として、ファイナンス・リース契約、それからライセンス契約についての規定を追加することが…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の五百八十七条は消費貸借は金銭などの目的物が相手方に交付されたときに成立するとしておりまして、このように契約の成立に目的物の交付を要する契約を御指摘ありましたように要物契約といいます。しかし、金銭の借入れについて貸主と借主が合意したにもかかわらず、契約はまだ成立していないとして借主からの金銭の交付請求を貸主が拒絶することができるとするのでは、確実に融資を受けたい借主にとっては不都合でございます。このため…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、我が国の贈与契約の特徴という点でございますが、贈与契約とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる契約をいいまして、その無償性及び非取引行為性にその特徴があるなどと言われております。 また、諸外国の民法では贈与を一定の要式を必要といたします要式契約としているのに対しまして、日本の民法では贈与を諾成契約としているなど、比較法的には、日本の民…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 近代私法の基本原則と言われます契約自由の原則、これは、契約を締結するかしないかの自由、それから契約の内容を決定する自由、契約締結の方式の自由などをいうとされておりますが、これらの基本原則は現行民法の下では明記はされておりません。これらの基本原則は確立した法理として一般的に認められているものでありまして、民法を国民一般に分かりやすいものとするためには明文化することが望ましいと考えられます。 具体的には、契約を締…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) まず、法令に特別の定めがある場合についてですが、改正法案におきましては、何人も契約をするかどうかを自由に決定することができる旨の規定を新設しておりまして、これは五百二十一条の第一項です。これは契約締結の自由と呼ばれております。 もっとも、契約締結の自由も無制限ではなく、法令上、契約の締結を義務付ける規定が設けられている場合などがあることから、こうした場合を除くという趣旨で、御指摘の「法令に特別の定めがある場合…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 現行法は、いわゆる隔地者に対してした意思表示について、原則としてその意思表示が相手方に到達したときに効力を生ずるものとしております。しかし、隔地者間の契約につきましては、意思表示の到達に時間が掛かりますため、早期に契約を成立させ、承諾者にその履行の準備を開始させる必要があることを考慮して、申込みをされた者が承諾の通知を発したときに契約が成立するという、いわゆる発信主義というものを採用して、その特則を設けており…

法務省民事局長2017/05/25

193参議院 法務委員会 第14号

○政府参考人(小川秀樹君) 民法のうち債権関係の規定につきましては、明治二十九年に制定されまして以来、約百二十年間実質的な見直しがほとんど行われておらず、おおむね制定当時の規定内容のまま現在に至っているわけでございます。 この間における我が国の社会経済情勢は、取引量が劇的に増大するとともに、取引の内容が複雑化、高度化する一方で、情報伝達の手段が飛躍的に発展したことなど、様々な面において著しく変化しております。 例えば、民法制定当時は情報…