小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2014/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような場合、もちろん、契約書によって準拠法や管轄裁判所を海外のものにするということは可能でございますが、そもそも、外国法事務弁護士がとれる事務自体が、出発点から、日本法に関する事務はとることができませんので、その意味では、余りそういった状態が多く出てくることはないのではないかというふうには見てございます。 ただ、仮に、潜脱と評価されるような場合があり得るといたしますと、これはもちろん個別具体…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、外弁法は、外国の弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができる道を開き、かつ、その法律事務の取り扱いを弁護士の例に準じて規律するなどの特別の措置を講じて、渉外的な法律関係の安定を図るということを目的とするものでございます。 外国弁護士が我が国で取り扱います業務の範囲は外国法に関するものでございますが、法廷活動は含まれておりません。事務弁護士という名称は、今…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 外国法事務弁護士登録をせずに活動する外国弁護士の実情そのものについて、具体的な人数ですとか活動実態を把握しているというわけではございませんが、例えば、活動実態について見ますと、大手の事務所などに外国弁護士として雇用され、そこでいろいろとトレーニー的な調査などをしたり、補助的な事務にかかわっているというふうな実情を聞くことはございます。 また、人数の面で申しますと、弁護士あるいは弁護士法人が外国法事務…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 弁護士法あるいは外弁法は法律事務という概念を用いております。 法律事務といいますのは、一般に、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件について法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうものと解されておりまして、こういった趣旨の裁判例などもあるところでございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 先ほども申し上げたところではございますが、法律事務と申しますと、やはり、ある紛争があって、そういったものについて解決に向けた形での権利義務関係が変更、変わっていくというようなことでございますので、私が労務の提供にかかわる例として申し上げました、例えば単純な調査であったり補助的な業務ということについてはこれに当たらないというものだろうと思います。
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 七十二条が定めております法律事務というのは、先ほど私が申し上げたとおりでございますが、条文上も、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、」などございまして、「その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」もちろん例外があれば別であるというふうには書いてございますが、そういう定め方をしておりまして、あくまで基本…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 外弁法三条第一項ただし書きにおいては、外国法事務弁護士は、日本国内の裁判所や検察庁などの手続の代理や、これらの機関に提出する書類の作成等の業務を行うことはできないということとされてございます。今御指摘ございましたように、各号にいろいろ定めているところでございます。 原資格国法に関する事務を取り扱うのが外弁の基本的な業務でございますが、仮にそれに当たるとしても、例えば、裁判手続に関連するもの、あるいは…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 外国法事務弁護士の制度は、申請者が外国弁護士の有資格者であるという、そのことに基づいて、改めて試験ですとかあるいは選考を経ることなく、法務大臣の承認のもとで我が国での活動を認めるという制度でございます。そのため、原資格国法に関する法律事務を取り扱うのに十分な能力や資質を有し、適切な監督のもとで、倫理的にも外国の弁護士として欠けるところがないということを実務経験があることによって証明することとしたとい…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 労務の提供ということを職務経験に算入できる根拠ということがまず第一でございますが、国内で弁護士や外国法事務弁護士などに雇用されて、資格取得国の法知識に基づいて行った労務提供などをしていても、これはもちろん依頼者に対して法的助言を与える資格はないわけですが、その労務提供の内容、つまり、資格取得国の法知識に基づいて、先ほど申し上げました、調査のような労務提供をしているということ、そういった内容に照らしま…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 外国法事務弁護士は、我が国において、基本的には、原資格国法に関する法律事務を取り扱うということを職務としているわけでございまして、長期間我が国から出国して不在となるような事態によって、依頼者に対して迷惑をかけないようにするという依頼者保護の観点から、また、形式的に登録のみをいたしまして、事務員的な立場で、資格のない者に法律事務の処理を任せるなどという状態になることを防ぐため、こういった理由から、少な…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 日弁連は、申請人の有する資格が我が国の弁護士に相当する内容を持つものであるかなど、承認の基準に関する事実についての専門的な知見を有していることから、法務大臣の承認の可否判断に当たりまして、その意見を聞くというのがまず有用であると考えられたこと、また、日弁連は、外国法事務弁護士の登録を行う機関でございますので、外国法事務弁護士の資格得喪に密接な関係を有するとともに、外国法事務弁護士の指導、連絡及び監督を行うこととされてお…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 承知しております限りで申しますと、承認不相当というのを日弁連が出した事案について法務大臣が承認したという例でございまして、先ほど相当数と申し上げましたが、九例ほどあるというふうに聞いてございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 ただし書きを認めなかった理由につきましては、準用を認めなかった理由につきましては先ほども申し上げたとおりでございますが、弁護士法人の従たる事務所の場合は、弁護士過疎地域における需要に対応するといった公益活動の基盤となることも期待されるということでございますが、外弁法人には、少なくとも現時点においてはこういった必要性が認められないということから、特にただし書きを準用しないという判断をしたものでございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 外国法事務弁護士は、弁護士を雇用するときあるいは外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名及び事務所のほか、当該外国法共同事業に係る弁護士または弁護士法人の氏名または名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲等について、日本弁護士連合会に届け出なければならないとされております。 その趣旨は、雇用及び外国法共同事業に伴う弊害を防止する手段の一環とい…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 この条文の基本的な考えは、業務の範囲を超えて、外国法事務弁護士が、例えば日本の弁護士を通じることによって本来であればできない業務を行うということを禁止するものでございますので、不当な関与という点も、みずからがそういう業務の、あえてできないことをするためにするものと評価されるかどうか、そういったことが一つの基準でございます。もちろん、具体的な事例において不当な関与と評価されるかは、関与の程度ですとか内…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、もともと外国法事務弁護士は原資格国法などの事務しかとれないわけで、それを越えますと、形式面では当然のことながら権限を越えるわけでございます。 ただ、実際の業務の観点から見ますと、外国法事務弁護士が被雇用弁護士などがみずから行う法律事務にいわば実質的に介入することなどによって、外国法事務弁護士による権限外法律事務の取り扱いと評価される、そういった、形式的な権限は越えていないけれども実質的には権…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 不当な関与があった場合には、懲戒事由になりますほか、非常に悪質な場合は刑事罰の対象にもなるわけでございますが、これまで、不当な関与によって外国法事務弁護士が懲戒、刑事罰などを受けた事例はないものと承知しております。
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 不当な関与という概念が法律に盛り込まれましたのは、雇用の禁止あるいは共同事業についての制限を廃止いたしました平成十五年の改正からでございますので、その意味では、施行後ほぼ十年程度ということだろうと思います。その間、先ほど申し上げました届け出義務などといった別の意味での監視体制もございますので、そういったことも功を奏して、これまで懲戒、刑事罰などを受けた事例がないものと承知しているところでございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○小川政府参考人 お答えいたします。 外国法事務弁護士に対する監督は、日弁連において適正に行っているものと承知しております。 数字の点を若干申し上げたいと思います。 外国法事務弁護士に対して業務停止以上、業務停止以上と申しますのは、懲戒処分の種類は、戒告、二年以内の業務停止、退会命令、除名の四種類ございますので、二年以内の業務停止、退会命令または除名、この三種類に該当する場合は、そういった懲戒処分がされました場合には日弁連から法務大臣へ…
第186回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(小川秀樹君) 私ども認証事業者は所管している立場でございますので、それぞれの認証事業者の処理件数などについては把握しているところでございます。