小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 まず、現行法の考え方から御説明したいと思います。 現行法は、債権は、権利を行使することができるときから十年間権利を行使しないときは時効によって消滅するとしておるわけでございます。判例は、この「権利を行使することができる時」というのは、基本的に、権利を行使することに対する法律上の障害がなくなったときであるというふうに解釈しておりますが、法律上の障害はないものの債権者が権利を行使することを現実に期待することができない、こう…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 条文にありますように、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念」ということでございまして、これは、私が前回、ほかですとかあわせてという言い方で、少し紛れがございましたが、契約その他の債務の発生原因も、それから取引上の社会通念も、両方とも考慮要素とするということでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 「及び」ということで、この資料で一ページの左側にあります、それぞれ、重なるものではなくていずれもというのが一般的な理解ではないかというふうに思いますが。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 もちろん、これは考慮要素でございますので、いずれをも考慮するということであれば、例えば契約その他の債務の発生原因を考慮した結果こちらに傾き、取引上の社会通念に考慮した結果反対方向に傾き、結果としてどちらかになるということは、先ほど言われた論理構造は十分あると思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 どちらも考慮要素とするということでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 図の理解にもよるというふうに思いますが、右側の方の、四角の中に契約その他の債務の発生原因が入っているような理解は余りなかったんじゃないかと思います。 むしろ、逆に、山本幹事がそうだというふうに断定しているわけではございませんが、当初の議論は、契約その他の債務の発生原因の方を重視し、それだけで考えるという議論もあったわけで、取引上の社会通念が加わるといたしましても、取引上の社会通念をいわば中に取り込んだ形で、契約その他の…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 私どもの理解は、この図でいいますと左側の方にあるような、契約その他の債務の発生原因と、取引上の社会通念は、いわば並列するものであるという理解でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 並列するという言葉の趣旨は、AもBもどちらも、そういう意味で、二つ並んでいるという意味でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 これは判断の枠組みとしての考慮要素ですので、どちらも考慮した上で判断するということがこの内容でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 まず、定型取引の一般的な特質を踏まえた考慮要素ということですが、ここで申し上げておりますのは、要するに一般的な特質というのは、画一的な契約内容ですので、そこから演繹されるそういう特徴、特質、定型取引のまさに抽象的な性格から演繹される特徴であるという理解かなと思います。 取引上の社会通念の方の、一般的に共有されているというのは、これはまさに一般的に認められるものでありまして、例えば、事業者が行った特殊な取り扱いが直ちに社…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 ここでは、定型取引という類型とは別に、例えば電話で取引をするような場合ですとか、定型取引そのものがここの取引だというふうには考えていません。もうちょっと別の意味での類型化されたものという理解でございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 一番上の「定型取引」の方はまさに、定型取引の態様ということからわかりますように、定型取引の持つ画一性であったり、そういうところから導かれるものだと思います。 「取引上の社会通念」の方は、もう少し、もっと一般的なものであって、例えば、類型としますと、約款が使われるような場合を考えますと、保険の取引のようなものであるとか乗車契約のように、定型取引とは別個の取引社会といいますか、それが存在している世界の取引というような言い方…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 ここが判断の枠組みを示す上での考慮要素ですので、論理構造は基本的に同じでして、どれも考慮要素として考慮するということでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 経済情勢ですとか経営状況の変動によって約款を変更する必要が実際生ずる例といたしましては、例えば、電気料金の値上げによる電気供給約款の変更ですとか、クレジットカードに附帯されるポイント制度の改定に係る約款の変更など、もちろん理由はさまざまあり得ようかとは思いますが、そういった変更の必要性も十分あり得るところだというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 二つあり得るかと思うんです。 一つは、変更そのものについてですが、先ほど来申し上げていますのは、いわばこれも考慮要素の問題ですので、「その他の変更に係る事情」というふうに最終的にまとめていますので、変更に係る事情に照らして合理的な変更であるという要件については、これは当然のことながら、事業者側の事情だけではなくて、相手方、顧客側の事情も含めて変更に係る事情を総合的に考慮しなければならないものであります。しかも、その判断…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたが、これはあくまで判断の枠組みの考慮要素を示していて、その上で、一方にのみ必要性があれば足りるということを申し上げているわけではなくて、そういうものを客観的な合理性のもとで考慮した上で判断するということですので、少なくとも、民法の立場としてはそれで、足りているという表現が適切かどうかわかりませんが、それで適切なのではないかというふうに考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 御指摘がありましたように、みなすということで約款の組み入れなどをしているわけでございますが、民法の原則によれば、契約の当事者は契約の内容を認識して意思表示をしなければ契約に拘束されないと解されておりますが、約款を用いた取引をする多くの顧客は、そこに記載された個別の条項を認識もしていないので、なぜ約款中の個別の条項にみずからが拘束されるのかが必ずしも明らかではないということだと思います。そのため、約款を用いた取引の法的安…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 公証人は、法務大臣が、法定の欠格事由などがない者で、かつ専門的な法的知識、経験を有するなどの一定の任命資格を有する者の中から適任と認める者を任命することとされております。 現在、これは平成十四年からですが、公募を行った上で、応募のあった者の中から、公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者、あるいは多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、これは一定の審査会の選…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 一つの公証役場に複数名が応募するということもございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、公募によって応募のあった者の中から、法曹有資格者についてであれば、面接を行って、公正中立に公証事務を行う者として適任と認められる者を公証人に任命しております。