小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 技術的な点ですので、私の方から申し上げたいと思います。 この場合の障害の存続というのは、要するに、権利行使をすることができない、例えば裁判上の請求ができないということを意味するわけですので、いろいろな意味で、裁判所に行って請求、具体的には訴えを提起するようなことが可能になる状態ということが障害の消滅する事由だというふうに考えられると思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 売買に関しまして幾つか改正項目がございますが、最も重要なものは、売り主の瑕疵担保責任の見直しでございます。 現行法におきましては、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときには、買い主は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるということになっておりますが、この場合に売り主が負担する損害賠償その他の責任がいわゆる瑕疵担保責任でございます。 この瑕疵担保責任に関しましては、現行法では、五百七十条の規定が…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 瑕疵担保責任の規定は、さまざまな種類の売買に適用されるということが当然前提とされております。 よく典型的な例として挙げられますのは、例えば中古のパソコンを購入した後に、引き渡されたパソコンが起動しないといったふぐあいがある、それから新車の場合も、新車を購入したが異音がするといったふぐあいがあった場合、こういったものが典型例だと思われます。このような場合に、買い主は売り主に対して、履行の追完の請求として、パソコンや車の修…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 消費貸借と申しますのは、金銭その他の代替物を受け取って、これを消費し、種類、品質、数量の同じものを返還する契約でございます。改正法案の中では、この消費貸借に関しましては、主要な項目といたしまして、いわゆる諾成的消費貸借に関する規定の新設を行っております。 現行法第五百八十七条においては、消費貸借契約の成立の要件といたしましては、目的物、金銭消費貸借であれば金銭の交付が必要とされておりまして、これを要…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 諾成的消費貸借では、契約の成立後、実際に目的物が交付される前に借り主の側において目的物を借りる必要がなくなることもあり得るわけでございまして、そういたしますと、借り主に必要もないのに借りる債務を負わせることは行き過ぎということになって、借り主に契約から離脱する手段を与える必要があると考えられます。そこで、改正法案におきましては、目的物を受け取るまでは、借り主は契約の解除をすることができることとしてお…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案では、賃貸借に関しましては、主として、賃貸借の存続期間の伸長、それから賃貸借終了時における賃借人の原状回復義務に係る規律の明文化、敷金の定義や基本的な規律の明文化などを行っております。 まず、賃貸借の存続期間の伸長でございますが、現行法では二十年とされております。これは民法上の賃貸借の存続期間ということになりますが、この存続期間の上限を五十年に伸長することとしております。 また、通常の使用及…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 まず、先ほど申し上げましたように、現行法の第六百四条は、これは借地借家法などの特別法とは異なって民法上の賃貸借の存続期間ということですが、その上限を二十年と定めておりまして、当事者の合意があってもそれより長い期間の賃貸借契約をすることができないこととしております。これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと、賃貸物の損傷ですとか劣化が顧みられない状況が生じ、国民経済上の問題があるとの趣旨に基づく説明がされ…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 これは先ほど申し上げましたが、民法上の賃貸借、借地借家などは除くということになりますので、あるいは農地なども除くということになりますので、例として最も適切に挙げられるものは、例えば、ゴルフ場の敷地に利用するための土地の賃貸借などについて、これは現行法のもとでは存続期間を二十年とする賃貸借契約を締結せざるを得ないわけですが、二十年の経過後に改めて再契約をすることができるかについては確かでない部分が残るため、不安定な契約実…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 もちろん、太陽光発電などの分野でもそういったニーズがあるという指摘がございますとおり、当然これも含まれるものでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、改正内容から簡単に御説明いたしますと、原状回復義務の方からですが、賃貸借契約の原状回復義務は賃借人の基本的な義務である上、原状回復義務の範囲をめぐって実務的に紛争が生ずることも多いことから、民法を国民一般にわかりやすいものとするために、改正法案では、原状回復義務についての明文の規定を設けることとしております。 具体的には、賃借人が賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷については賃借人が原状回復…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、遺言と保証の違いという点でございますが、遺言した者自身が債務を負うということはないわけですが、保証人となった者は保証債務を負うことになりまして、御指摘ありましたように、一定の不利益をこうむることになります。その意味では、遺言をすることと保証人となることにはその具体的な結果において大きな違いがありますが、そのような不利益をこうむるにもかかわらず、保証人の中には、そのことを十分に自覚せず安易に保証…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 個人を保証人とする、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約の内容を事後的に変更する場合に、それが保証意思宣明公正証書を作成する際に口授の対象となっている事項を変更するものであるときは、新たに保証意思を確認しなければなりませんので、保証意思宣明公正証書を改めて作成する必要がございます。 他方で、保証債務の範囲に直接関係ない事項など、保証意思宣明公正証書を作成する際に口授の対象となってい…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございましたように、裁判所の手続で、裁判所が関与して和解を成立させることはできるわけでございますが、その和解において、個人を保証人として、事業のために負担した貸し金等債務を主債務とする保証契約が締結されることも想定されるわけでございます。 裁判上の和解におきまして保証契約を締結する際には、保証人が保証意思を有することを裁判官が確認していると考えられるわけですが、保証意思宣明公正証書は保証人本人…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 御指摘ございましたように、保証意思宣明公正証書は先立ってするものでございますので、裁判上の和解の前に作成していただく必要がございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、現行法での問題点ということになりますが、現行法におきましては、無効な行為や取り消されて無効とみなされた行為に基づいて債務が履行された場合に当事者がどのような義務を負うのかについては特別の規定は設けられておりませんで、判例や学説においても、この点の解釈が確立しているとは言えない状況にございます。これらの場合の取り扱いは、不当利得の一般規定、つまり七百三条ですとか七百四条の適用に委ねられていると考…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案における原状回復義務の規定は不当利得の特則として設けられたものでございますので、現行法七百八条の不法原因給付の規定が適用され得るということでございます。詐欺や強迫は、それ自体刑法に抵触する行為でありますので、基本的に、不法な原因、不法原因給付の要件を満たすものというふうに考えられるところでございます。 そのため、改正法案のもとでも、当事者が詐欺または強迫の被害者である事案では、被害者が受けた…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 詐欺は、先ほども申し上げましたが、基本的に刑法に抵触するような、もちろん反社会的な行為ということになりますので、不法原因給付に該当するというふうに考えられるわけですが、例えば、第三者が詐欺を行って、契約の相手方がそれによって欺罔された人から物を受け取るけれども、相手方自体が詐欺の加害者でないという場合もございます。これはいわゆる第三者による詐欺という言い方ができるかと思いますが、そういった場合は、契…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 そのような理解で結構だというふうに思っております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございましたように、改正法案では、債権は、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年間行使しないときは時効によって消滅するという新しい制度を設けております。このように、権利を行使することができることを知ったときから時効期間が進行することといたしましたのは、債権者が権利を行使することができることを知ったのであれば、債権者がその権利を実際に行使すべきことを期待することができる、こう…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、改正法案では、債権は、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年間権利を行使しないときにも時効によって消滅することとしております。 それでは、債権者にどのような認識があれば債権者が権利を行使することができることを知ったと言えるかという点が問題になるわけでございますが、御指摘のございました説明義務違反のような場合には、違反の有無は、当事者の属性ですとか、どういう立場にある人か、…