小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 まず、現在の裁判実務におきましては、特に交通事故訴訟や医療過誤訴訟などを中心として、遅延損害金の算出に用いる利率と中間利息控除に用いる利率が一致することを前提に、安定した損害賠償額の算定の実務が形成されております。これは、かつて、中間利息控除に用いる利率を法定利率よりも低くすべきであるとの議論がある中で、最高裁が、遅延損害金の算出に用いる利率と同様に、中間利息控除に用いる利率も法定利率によるべきであるという判断をしたこ…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘ありました暴利行為につきましては、法制審議会においては、これは判例がございますので、判例を参考にして暴利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討されました。 見送りの理由ということになりますが、経済団体から寄せられた意見を踏まえますと、何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規定すると、例えば企業側が新たな事業により多大な利益を上げているということが暴利行為であると主張されるといった事態…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 いわゆる相手惹起型に該当すると思われます。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 お答えいたします。 いわゆる保証人の責任の制限という観点での検討でございますが、法制審議会におきましては、保証人の保護をより充実させる観点から、保証人の資力などに照らして過大な保証を禁止する法理であります比例原則の導入ですとか、あるいは、保証債務を裁判所が一定の限度で強制的に減免する法的仕組みを設けるといった保証人の責任制限を導入することの当否が検討されました。 このような法的な仕組みを設ける考え方に対しては賛成する意…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 今御指摘ありました契約交渉の過程における情報提供義務でございますが、契約締結の前段階であります契約交渉の当事者が情報提供義務を負うことは、現行法の第一条第二項の規定自体からは、いわゆる信義則の規定でございますが、明らかではございません。 そこで、民法を国民にわかりやすいものとする観点から、改正法案の立案過程においては、契約締結過程の情報提供義務に関する規定を設けることが検討の対象となりました。その中で、契約に関する情報…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 法制審議会の中でも、契約交渉の当事者が原則として情報提供の義務を負わないことを明文化した上で、例外的にその義務を負う場合について、可能な限り要件を具体的に定めた規定を設けるという考え方も検討されたところでございます。 しかし、この案に対しましても、契約交渉の当事者が原則として情報提供義務を負わないとすることは現在の判例の考え方と整合しないとの意見や、やはり要件を具体的に定めると判断が硬直的になり、現在の裁判実務よりも救…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の例が、目的物の状態を問わずに現状で引き渡すこと、そのことが契約の内容とされたものの例であるとすれば、目的物にふぐあいがあったとしても、その現状での引き渡しが契約の内容に適合しないとは言えず、改正法案は瑕疵担保責任について整理をして契約の内容に適合するかどうかを問題にしているわけですが、改正法案のもとでも、買い主は売り主に対して何らかの請求をすることはできないと考えられるのではないかと思わ…
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 お答えいたします。 もちろん、個別の事案によりますのでなかなか申し上げにくいんですが、少なくとも、今回の改正法案の内容から見ますと、目的物の状態を一切問わずに、全く現状で引き渡すということそれ自体が契約の内容とされているということであれば、その現状で引き渡すことが契約の内容に適合しないとは言えませんので、やはり買い主は売り主に対して何らかの請求をすることはできないということではないかと思われます。
第192回 衆議院 法務委員会 第15号
○小川政府参考人 お答えいたします。 法制審議会の部会の議事は、委員で会議に出席した者の過半数で決するとされております。これは法制審議会令に定めるところでございます。したがいまして、全会一致であることは要求されておりません。 もっとも、近年の法制審議会の民事関係の部会においては、調査審議を尽くした上で、全会一致により要綱案が取りまとめられているものと承知しております。 その理由は、次に述べるところでございます。 すなわち、民事関係の部会…
第192回 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘のありました権利者が不存在ということが所有者のない土地を意味するのであれば、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と規定する民法第二百三十九条第二項によりまして、当該土地は国庫に帰属するものと考えられるところでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 法務省が所管いたします民法、商法、民事訴訟法などは、おおむね明治の半ばから大正にかけて制定されてまいりました。これらの法律については、その後の社会、経済の変化などを踏まえまして、必要に応じて部分的な法改正が行われてまいりましたが、制定以来百年前後が経過する中で、部分的な手直しによる対応が困難な諸課題もあらわれてきましたことから、特に平成に入って以降は、緊急性がより高いと考えられるものから、相次いで全…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 まず、審議会での議論ということで申し上げますと、法制審における審議の過程におきましては、事業資金の貸し付けについての個人保証は、いわゆる経営者によるものを除いて制限するという考え方をとることを前提として議論が進められた上で、まさに、そのいわゆる経営者という表現であらわした制限の例外に該当する者の範囲を法律上具体的にどのように定めるべきかが検討されました。 ここで、いわゆる経営者による保証については制限が必要でないと考え…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立は我が国社会において極めて重要なものであるというふうに認識しておりますが、他方で、個人保証を利用することを全面的に禁止した場合には、特に信用力に乏しい中小企業の資金調達に支障を生じさせるおそれがあるとの指摘が中小企業団体を初めとする実務界から強く寄せられておりまして、この指摘も重く受けとめる必要があると考えております。個人保証の問題に関しましては、これらの相反す…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案におきましては、判例、通説に従いまして、まず、法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有していなかったときは、その法律行為は無効とすることとしております。そのため、これは認知症を発症した上でということで、意思能力がないということが当然の前提でございますが、意思能力を有しない者がした保証契約もこれを理由に無効となるものでございますので、このことは、公証人による意思確認手続を経た上で締結…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 公証人は、無効の法律行為などについて公正証書を作成することはできませんで、当該法律行為が有効であるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないとされておりますので、具体的な事案において、嘱託人の意思能力に疑いを持った場合には、嘱託人に注意をし、必要な説明をさせなければならないということになります。 また、公証人は、国の公務であります公証作用をつか…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 国家賠償法は、公務員個人が責任を負うということではなくて、国が責任を負うことになるわけですので、公務員の職務の執行についての過失があった場合に国家賠償法が適用されます。その上で、個人の公務員に重過失があれば、求償債務の請求を受けるということでございます。
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 建物などの賃貸借におきましては、賃借人が敷金を交付することが多く見られるわけですが、現行法上は、敷金に言及する、敷金ということを内容として含む規定はございますが、敷金の定義ですとか、敷金返還債務の発生時期、あるいは返還すべき金額など、敷金に関します基本的な規律を定めた規定は設けられておりません。 しかし、敷金の返還をめぐる紛争は日常的に極めて多数生じております一方で、この種の紛争に関しましては既に安…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案におきましては、六百二十一条において、従来の確立した判例実務を踏まえまして、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗、すなわちいわゆる通常損耗ですとか賃借物の経年変化については賃借人は原状回復義務を負わないことを明文化することとしております。このうち、通常損耗とは賃借人の通常の使用により生ずる賃借物の損耗等を意味し、経年変化とは年数を経ることによる賃借物の自然な劣化または損耗などを意味す…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 改正法案におきましては、敷金の定義といたしましては、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」と定めておりまして、その意味では、性格づけとしましては、賃借人が負う債務の担保でございます。 他方、いわゆる更新料でございますが、更新料は、判例において、「期間が満了し、賃貸借契約を更新する際に、…
第192回 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 お答えいたします。 改正法案では請負についても幾つかの改正項目がございますが、主要なものを取り上げますと、まず一つは、土地工作物を目的物とする請負契約について、瑕疵があっても注文者は契約を解除することができないというのが現行法六百三十五条ただし書きの規定でございますが、この規定を削除するというのがございます。 それから第二に、請負人の担保責任の期間制限についての起算点の変更などの見直しを行っております。