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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,569
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2016/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,569 20 を表示
法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法の六百三十五条ただし書きは、土地の工作物の建築には多くの資材や労力が投下されており、除去される場合による社会的、経済的な損失ですとか、あるいは請負人にとって過酷ではないかなどの理由から、仕事の目的物が建物その他の工作物である請負契約については、注文者は契約の解除をすることができないとしております。 そして、建物に重大な欠陥がある場合に、注文者の請負人に対する建てかえ費用相当額の損害賠償が認めら…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法においては、当事者が権利をめぐる争いを解決するための協議を継続しておりましても、時効の完成が迫ると、完成を阻止するためだけに訴えを提起するとか調停の申し立てをするなどの措置をとらざるを得ず、そのことが、当事者間で自発的で柔軟な紛争解決を図るという上での障害となっております。そのため、このような協議を行っている場合には時効が完成しないように手当てをする必要があると考えられたわけでございます。 そ…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 御指摘ありましたとおり、権利義務の当事者間において何らかの協議が行われたり、あるいは協議を行う合意があったというだけで時効の完成が猶予されることとなりますと、事後的に時効の完成猶予がされたか否かなどをめぐる紛争が生じ、かえって法律関係が不安定になるおそれもございます。 そこで、改正法案におきましては、権利義務の当事者間において権利についての協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録でされた場合に限って時効の完成が猶予され…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 今御指摘ありましたように、いつまでもということではございませんで、協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予される期間を定めております。 その内容ですが、合意があったときから一年を経過したとき、それから、合意において一年未満の協議期間を定めた場合はその期間が経過したとき、あるいは、協議の続行を拒絶する旨の書面などによる通知を受けたときにはそのときから六カ月を経過したときのうち、いずれか早い時点までという期間制限をしてお…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 現行法のもとでは、現に発生していない、いわゆる将来債権の譲渡の対抗要件については条文上は明確ではございませんが、判例は指名債権の譲渡と同様の方法によってこれを具備することができるとしてございます。 そこで、改正法案におきましては、民法を国民一般にわかりやすいものとする観点とともに、将来債権の譲渡の対抗要件の具備の方法を明確にし、将来債権の譲渡をより円滑に行うことができるようにするという観点から、将来債権の譲渡についても…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 債権譲渡の第三者対抗要件につきましては、今委員の方から御指摘ございましたように、しばしばインフォメーションセンターという用語を使いますが、債務者が公示に深くかかわるという制度となっております。このような債務者の負担を軽減する観点から、法制審議会において、その立案の過程の中で、こういった、現行の四百六十七条の通知または承諾による対抗要件にかえて、債権譲渡の登記に関する制度を一般的に創設し、対抗要件を登記に一元化することが…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法のもとでは条文上には規定はございませんが、御指摘ありましたように、判例は、異議をとどめない承諾によって抗弁を対抗することができなくなるのは、債権譲渡の譲り受け人が善意無過失、過失なくしてそのことを知らなかったという場合に限られるものとしております。 その趣旨は、異議をとどめない承諾の制度趣旨は譲り受け人の利益を保護し一般債権取引の安全を保障する点にありますが、悪意または過失のある譲り受け人を保…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 現行法四百六十八条一項では、債務者が異議をとどめないで債権の譲渡の承諾をしたときは、債務者が譲渡人に対抗することができた事由、いわゆる抗弁の事由があっても、これをもって譲り受け人に対抗することができないこととされております。 しかし、単に債権が譲渡されたことを認識した旨を債務者が通知しただけで抗弁を対抗することができなくなるという効果が発生するのは、これは、債務者にとっては予想が困難な事態というべきでございます。そのた…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 善意無過失は、異議をとどめない承諾の制度のもとで考えられた理屈でございますので、今御指摘のあったような点では不要でございます。

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 ある債権が差し押さえを受けた場合に、その債権の債務者、いわゆる第三債務者といいますが、その第三債務者が、自分の有する債権を、それに基づいて相殺をしていく自働債権とし、差し押さえられた債権の方を受働債権とする相殺、そういった相殺をすることができるかは、これは金融関係などでは実務上頻繁に生ずる問題でございます。 現行法の五百十一条は、差し押さえられた債権について、第三債務者が合理的な相殺の期待を有する場合にはそれを保護する…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 債権譲渡と相殺の関係でございますが、現行法の四百六十八条二項は、譲渡人が譲渡の通知をしたときは、債務者は、その通知を受けるときまでに譲渡人に対して生じた事由を譲り受け人に対抗することができるとしております。 そして、この規定のもとでは、債権が譲渡された後であっても、債務者は、譲渡された債権と債務者が譲渡人に対して有していた債権とを相殺によって消滅させることができると解されております。 もっとも、債務者が相殺することがで…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 御指摘ございましたように、改正法案四百六十九条第二項第一号におきましては、譲り受け人が対抗要件を具備した時点よりも後に債務者が取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件の具備時よりも前の原因に基づいて生じたときは、債務者はその債権による相殺をもって譲り受け人に対抗することができるとしております。 この対抗要件の具備時よりも前の原因に基づいて生じた債権の具体例ということでございますが、例えば、挙げますと、対…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、四百六十九条二項一号では、譲り受け人が対抗要件を具備した時点よりも後に債務者が取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件の具備時よりも前の原因に基づいて生じたときは対抗を可能とすることとしております。 この理由でございますが、対抗要件の具備の時点で債権の発生原因が生じていれば、まさにこれも相殺への期待というものも既に生じていると考えられること、それから、実際に債権が発生する時点…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 お答えいたします。 御指摘がありましたように、第四百六十九条二項と五百十一条にそれぞれ「前の原因」という表現を用いる部分がございます。これらはいずれも、債務者が有しておりました相殺への期待をどの範囲で第三者に対抗することを認めるかという問題でございまして、その具体的な債権の範囲につきましては、その債権による相殺の期待が保護に値するかという観点から検討されることになると考えられます。 したがいまして、「対抗要件具備時より…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、改正法案四百六十九条二項二号におきましては、譲り受け人が対抗要件を具備した時点よりも後に債務者が取得した譲渡人に対する債権であっても、さらには、その債権が対抗要件の具備時よりも後の原因に基づいて生じたものであっても、譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じたものであったときには対抗可能ということとしております。 この譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権の具体例…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 これも相殺の期待を問題とするわけでございまして、同一の契約から生じた債権債務については特に相殺の期待が強いと考えられることから、その相殺の期待を保護するという観点で、譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権については特別に相殺権の行使を可能としたものでございます。

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 もう一度四百六十九条二項について繰り返しますと、債権が譲渡された場合に、譲渡人に対して有する債権と譲渡された債権の相殺を譲り受け人に対して対抗することができる範囲といたしまして、その債権が対抗要件の具備時よりも前の原因に基づいて生じたとき、これが一号ですが、それだけではなくて、その債権が対抗要件の具備時よりも後の原因に基づいて生じたものであっても、譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じたときには相殺を対抗する…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 今のような事例として、転付命令を得た差し押さえ債権者についての判例がございます。 その判例の考え方を申し上げますと、転付命令を得ました差し押さえ債権者が、転付命令によって取得した債権を自働債権とし第三債務者に対していわゆる逆相殺の意思表示をした後に、第三債務者が、債務者に対して有する債権を自働債権とし転付命令の対象となった債権を受働債権とする相殺を主張した事案、そういった事案の中で、相殺の優劣関係についてどう考えるかと…

法務省民事局長2016/12/07

192衆議院 法務委員会 第14号

○小川政府参考人 お答えいたします。 まず、四百七十七条の改正法案の内容の方から申し上げたいと思います。 まず、現代社会においては、金銭債務の弁済の多くは預貯金口座を通じた振り込みによって行われておりますが、現行法上、そのような振り込みによる弁済の効力などに関する規定がございません。 預貯金口座を通じた振り込みによる弁済については、銀行の過誤によって債権者の預貯金口座に金銭が振り込まれないといった事案が散見されますが、この場合における弁…

法務省民事局長2016/12/06

192衆議院 法務委員会 第13号

○小川政府参考人 お答えいたします。 現行法におけます時効の中断という制度は、例えばその代表的な事由であります裁判上の請求を見ますと、時効が完成すべきときが到来しても時効の完成が猶予されるという完成猶予の効果と、新たに時効をリセットして進行させる更新の効果とを有するわけですが、現行法はこれらを中断と表現しているために、用語の意味内容が理解しにくいという問題がございます。 また、例えば、債務者が権利の存在を承認した場合には更新の効果のみが…