小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、先ほど申し上げましたが、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予中に再度協議を行う旨の合意があれば、その合意の時点から時効の完成が更に猶予されることとしております。 しかし、時効制度には、長期間にわたって権利の存否に関して不確定な状態が継続することを防ぐという、こういった公益的な機能もございますので、時効の完成猶予の効力の延長を私人であります当事者に無制限に委ねるということは妥当ではない…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 権利義務の当事者間において何らかの協議が行われたり、あるいは協議を行う合意があったというだけで時効の完成が猶予されることといたしますと、事後的に時効の完成猶予がされたか否かなどをめぐる紛争が生じ、かえって法律関係が不安定になるおそれがございます。 そこで、改正法案におきましては、権利義務の当事者間において、権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録でされた場合に限って時効の完成が猶予されることとして…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきました協議条項などにつきましても、様々なものが存在すると考えられます上、その条項を含む契約書がどのような経緯、状況で作成されたのかも多様な状況が想定されるところでございます。 したがいまして、御指摘のような条項があった場合に、協議を行う旨の合意があったものと扱うことができるか否かについては、やはり個別具体的な事情によって判断するほかなく、一概にお答えすることは困難であります。 もっとも、まず協議…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 事前の合意の関係でございますが、先ほど申し上げましたように、紛争が生ずる以前の契約を締結する段階であらかじめ将来的に協議を行う旨の合意がされたとしても、もちろん個別具体的な事情にはよるわけですが、一般的には協議を行う旨の合意があったと認められないと考えております。 時効の完成前に協議の合意があったと認められることが仮にあったといたしましても、協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予される期間は、合意時から一…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のありました準ずる者でございますが、これは名称のいかんを問わず、理事、取締役などと同様に、法律上法人の重要な業務執行を決定する機関又はその構成員と位置付けられている者を指すところでございます。例えば、宗教法人における責任役員ですとか、持分会社において業務執行社員が定められた場合における業務執行社員などがこれに該当いたします。 他方で、執行役員の件でございますが、委員御指摘のいわゆる執行役員につきましては…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案の検討の過程では、個人事業主の配偶者を公証人による意思確認の手続の例外とするのが適切かにつきまして様々な意見がございました。その中でも、中小企業団体や金融機関からは、主債務者が法人である場合の主債務者の代表者などの配偶者については、経営者との経済的一体性や経営の規律付けの観点からは保証人となることに合理性があり、現にこの配偶者が保証人となる事例は少なくないことを踏まえ、公証人による意思確認の手続の例外…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の改正対象以外の分野におきましても、民法を社会経済の変化に適切に対応させていくことは重要であると認識しておりまして、例えば、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化などの社会情勢に鑑みまして、法制審議会民法(相続関係)部会におきまして、平成二十七年四月から調査審議が進められております。この部会におきましては、主として、配偶者の居住権を保護するための方策、相続人以外…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、周知の必要性という点でございますが、改正法案は民法のうち債権関係の規定を全般的に見直すものでありまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございますので、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があるというふうに考えております。 具体的な周知方法でございますが、国会における審議の結果や各種関係団体などを含めた国民からの意見も踏まえつつ、今後検討していくとい…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、いろいろな考え方はございます。例えば少額の債権については特例を設けるべきではないかというような御指摘もございますが、例えば、じゃ、どのような類型を、先ほどもお話ありましたように、飲食店の代金だけを取り上げるのか、あるいはもうちょっと別の類型もそのまま残すのかなど、なかなか合理的な説明が難しいところがございます。 また、少額の債権につきましては、実際上はそもそも債務の負担の原因となりました契約書自体が…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました修補の請求権、いわゆる完全履行請求権の一つですが、契約責任説の立場であればこれを認め、法定責任説の立場ではこれを認めないというのが典型的な区別かと思われます。 ただ、判例はその点について明瞭ではございませんで、それが今回の改正の一つの理由にもなるわけで、要は明確化を図るという観点からでございまして、御指摘ございました判例の立場というものは残念ながら不明であるというふうに承知しております。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 権利者側が何をするかは選ぶことが可能でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただいた場合というのが実際上どういう場面なのかなかなか想定しにくいところもあって、例えば、法定責任説であれば損害額は信頼利益という考え方が強いと思いますけれど、契約責任説の立場に立ちますと、基本的には履行利益だとしますと損害額が非常に僅かで瑕疵はあるというようなことはなかなか想定しづらいのかなというふうには思っておりますが。 基本的には、売主が、追完に例えば極めて多額の費用を要する場合でも常に売主は現…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 失礼しました。 過大な費用を要する、追完請求に過大な費用を要するとしますと、追完請求は基本的には債務不履行責任の追及、請求になるわけですので、それが結局履行不能に陥ってしまうということになりますので、そういう意味では追完はしなくてもいいということになると思います。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただいた点、民事訴訟法上の非常に難しい問題とされているところだと思いますが、伝統的な旧訴訟物理論でいきますと、一つ一つ請求権ごとに違うという理解もあり得ると思いますし、今言われましたような場合に、多分考え方は複数あり得るかなというふうに思っております。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、訴訟物の捉え方は実体法をどう見るかということに関わるわけですので、法改正の内容そのものと直接に関わるわけではないと思いますが、先ほど申し上げましたように、伝統的な旧訴訟物理論の立場からすれば請求権ごとにそれぞれ訴訟物が異なるというのが一般的な理解だろうというふうには思っておりますが、もちろん様々な学説はあり得るところかと理解しております。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 私が申し上げました追完しなくてもいいような場合というのは、それは履行不能からの説明でございますので、根拠条文はということであれば、四百十二条の二ですね、新設されました履行不能の条文、これに基づいて、先ほど申しましたように、過大な、極めて多額の費用を要するような場合は、言わば社会的に不能であると見て、履行不能の中に読み込むということだというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、瑕疵担保責任は解除請求もございますので、解除して契約関係から離脱することも可能でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) この点につきましては、元々やはり画一的なものであるというのがこの取引あるいは定型約款の前提でございますので、不特定多数ということで、まさに多数の方に画一的に定めていくということが合理的なものだという理解でございますので、何人を超えたらという基準があるわけではございません。
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行の民法百七十条から百七十四条まで、これがいわゆる短期消滅時効を定めるものでございます。それから、時効で申しますと、商法にも商事の消滅時効、これは五百二十二条ですが、で定められておりまして、これらの規定によりまして、五年、三年、二年又は一年といった短期の消滅時効の特例が定められております。 しかし、これらの規定は、その適用の有無の判断が困難であったり、例えば先ほども申し上げました短期消滅時効、職種によ…
第193回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきましたように、改正法案におきましては、債権の消滅時効に、まず、「権利を行使することができることを知った時から五年」という時効期間を追加した上で、現行法におけます「権利を行使することができる時から十年」の時効期間、これは維持することとしております。そういう意味で二重の時効期間ということになるわけでございます。 仮に権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を単純に短くして、商行為…