小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 債権の消滅時効一般についての時効期間に関する経過措置におきましては、債権の発生時点、ただし、法律行為に基づくものにつきましては法律行為の時点を基準時として、改正法の施行後に発生した債権に改正法が適用されることとしております。要するに、行為の時点を基準時とした上で改正法の施行後に発生した債権に改正法が適用されると、これが基準でございます。改正法の附則の第十条四項に定めるところでございます。 …
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 いわゆる整備法案におきましては、民法中の職業別の短期消滅時効の規定などの削除と併せまして、商法第五百二十二条、商事の消滅時効に関する規定でございますが、これを削除することとしておりまして、その結果、商行為によって生じた債権についての消滅時効期間は、改正後の民法の消滅時効期間の規律により、「権利を行使することができることを知った時から五年間」、あるいは「権利を行使することができる時から十年間…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 まず、執行認諾文言付きの公正証書による問題ということでございますが、平成十六年頃、本人に無断で作成された委任状が利用されて、本人が知らない間に執行認諾文言付きの公正証書が作成されるといった濫用事例の発生が指摘されたことがございます。執行認諾文言が付された保証契約の公正証書は、これは必ずしも本人が公証役場に出向いて作成する必要はなかったため、代理人の嘱託によっても作成することができますので、…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、意思能力の意義でございますが、人は原則として自己の意思に基づいてのみ権利を取得し、又は義務を負担するものでございまして、これは私的自治の原則の一つの表れでございます。この私的自治の原則は近代法の根本原理とされるわけでございます。 この原理の具体的な表れとして、人が契約などの法律行為をするには行為の結果を判断するに足るだけの精神能力、すなわち意思能力を有していなければならず、意思能力を有しない者がした法律…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 法制審議会の検討の過程におきましては、意思能力を有しない者がした法律行為の効力を否定することができるのは、一般に意思能力を有しない者の側の関係者のみ、要するに表意者といいますか、意思能力を有しない者の側の者のみが無効を主張することができて、契約の例えば相手方などについてはその効力を否定することができないと解されていることを理由として、意思能力を有しない者がした法律行為は、無効とするのではな…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 民法上、権利能力及び行為能力の内容を定義する規定はございませんが、一般的に権利能力とは、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格をいうとされております。また、行為能力とは、単独で有効に法律行為をすることができる法律上の地位又は資格をいうとされております。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘がありましたように、民法には胎児に一定の能力を認める特別の規定がございますが、胎児そのものの定義につきましては明文の規定はございませんで、判例上もこれを明らかにしたものはないというのが現状でございます。 もっとも、民法には、先ほど申し上げましたように、不法行為に基づく損害賠償請求ですとか、相続、遺贈といった場面において胎児は既に生まれたものとみなす旨の規定が設けられておりまして、これらは、出生すれば権利…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 まず、代理権行使の可否の点からでございます。 民法第七百二十一条は、胎児は損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなす旨を規定しておりますが、胎児が出生する前に胎児の父母が親権者として胎児について代理権を行使することができるか否かという点につきましては、明示的に定めた規定はございません。 もっとも、判例は、民法第七百二十一条の規定に関し、胎児の母が胎児を代理して加害者と示談し、胎児の…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 まず、権利能力の終期の明文化の点でございますが、今般の民法改正案の提出に至る過程におきまして、権利能力の終期を明文化することについての議論は、これは行われておりません。権利能力は、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格と解されておりまして、民法上明文の規定はないものの、自然人の権利能力が死亡によって消滅すること、このことは明らかでございます。 こうした民法上の死亡の時期をいつ…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 制限行為能力者が法律行為時に意思能力を有しなかった場合、これが前提の事案でございますが、意思能力を有しなかったことを理由としてその法律行為が無効である旨を主張することができるとともに、制限行為能力者であったことを理由としてその法律行為を取り消すこともできると考えられます。そのため、取消しが五年の期間制限によりできない場合であっても、意思能力を有しなかったことを理由とする法律行為の無効、それ…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 民法のうち財産法に関する分野については、委員御指摘のとおり、二十一世紀の到来間近の時期から、これはアジア地域においても中国、ベトナム、カンボジアなどで民法の制定又は全般的な改正が行われているものと承知しております。 ただ、各国における民法の改正内容は、やはりそれぞれの国の歴史的、文化的なバックグラウンドや、我が国を含め法整備を支援した国の影響を受けてこれは異なるものとなっていると承知してお…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘ありましたように、国際取引の契約では、契約の準拠法、これは両当事者の合意に基づいて選択することがあるわけですが、日本企業にとっては、日本法を準拠法とすることができれば契約内容及びその後の法的リスクを容易に理解し予測することができるため、国際取引における法的コストを低減することができるという利点がございます。したがいまして、日本の民法が国際取引で適用される準拠法となることは、これは我が国にとっても重要な…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、現行の民法ですが、よく指摘されますように、フランス民法を基とし、その後ドイツ法的な考え方を導入してきたというのが経緯だと思います。ただ、一部に、例えば民法四百十六条の損害賠償の範囲に関する規定などはこれはイギリスの判例を基としたものだと言われておりますし、契約の成立に関する発信主義なども英米法の影響を受けたものだという指摘がございます。その意味では、現在の民法それ自体も元々、様々な比較法的なものを取り入…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、消費者の方を申し上げますと、法制審議会の中でも、市民社会の構成員が多様化し、構成員の間には経験、知識などにおいて格差が生じていることなどから、消費者の概念を民法に取り入れるかどうか、取り入れる場合にこれらの概念をどのように定義するか、取り入れる場合にどのような規定を設けるか、どのような規定を特別法に委ねるのかといった点が議論されております。 しかし、民法は私法の一般法であり、そのことを踏まえると、取引当…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案に対しましては、債務不履行による損害賠償責任に関して過失責任主義を否定し、債務不履行による損害賠償の基本的な枠組みを大きく変えるものであるといった指摘は確かにございます。 まず、過失責任主義とは何かということでございますけれど、過失責任主義とは、一般にある行為について故意又は過失がなければ損害賠償責任を負わないという考え方をいうとされております。 現行法において、この過失責任主義は、不法行為責任に関す…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法におきましても、契約において当事者がどのような義務を負うのか、あるいは帰責事由の判断がどのようにされるのかといった問題については、基本的には当事者の合意と、それから考慮要素として書いておりますような取引上の社会通念に基づいて定まるのが原則であるというふうに考えております。 御指摘の診療契約もその点では基本的には同じであるというふうに考えられるわけですが、他方で、診療契約は従来の学説などでも例えば手段債務…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の改正法案におきましては、協議を行う旨の合意による時効の完成の制度を新設しております。権利義務の当事者間において何らかの協議が行われたり、あるいは協議を行う合意があったというだけで時効の完成が猶予されることとすると、事後的に時効の完成猶予の効果が発生したか否か等をめぐる紛争が生じ法律関係が不安定になるおそれがありますので、改正法案におきましては、権利義務の当事者間において権利についての協議を行う旨の合意が…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、当事者間において権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によりされた場合には時効の完成が猶予される旨の規定を新設することとしておりますが、ここでいう合意といいますのは、問題とされております債権の存否や内容について協議を行うこと自体を合意することというふうに考えております。 承認、催告といったこれまでのいわゆる中断事由との対比でございますが、承認とは、時効の利益を受ける当事者…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法におきましては、当事者が権利をめぐる争いを解決するための協議を継続していても、これは時効の完成が迫りますと、完成を阻止するためだけに訴訟を提起するとか、あるいは調停といったものの申立てなどの措置をとらざるを得ず、そのことが当事者間で自発的な柔軟な紛争解決を図る上での障害となっているという指摘がされておりました。そのため、このような協議を行っている期間中は時効が完成しないように手当てをする必要があると考え…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予は、先ほど申しましたが、合意などから一年を経過したときに終了することとしております。これは、時効の完成猶予の期間が不相当に長期化するといった弊害が生ずることを防止するため、通常であれば協議を終了させるのに十分な期間であると考えられます一年間、これを限度として時効の完成猶予を認めるものでございます。 もっとも、実際の事案の中にはその協議が一年を超えて…