小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人の説明の義務の内容について若干申し上げたいと思います。 まず、一般論でございますけれど、保証人になろうとする者が保証人となるリスクを十分に自覚せずに安易に保証人になることを防止すること、これが非常に重要な点でございます。その観点からは、保証人となろうとする者が主債務者の資力を理解していることが重要であるというふうに認識しております。また、主債務者の事業の見通しなどにつきましても、これを理解しておくことは…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、一定の事項を先ほど申しましたように口授して、その内容を口述していただいたものについて公正証書の中に書くということでございます。 具体的にどういう形で、どういうふうにやっていくかということにつきましては、施行の前に十分検討した上で具体的な形で通達というものを発出する予定でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 いわゆる個人の第三者保証人によりどの程度の保証契約が締結されているのかを正確に把握することができる統計などは現在把握しているというわけではございませんが、これは、平成二十五年に行われました参議院の法務委員会における参考人の質疑の中で、全国地方銀行協会の代表として千葉銀行の役員の方が当時の千葉銀行における保証の実数などを答弁しておりまして、この数値を基礎として予測することは可能であるというふ…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘いただきました点については、検討の過程でも様々な御意見がございました。 その中で、中小企業団体や金融機関からは、主債務者が法人であるか個人事業主であるかを問わず、主債務者の事業に現に従事する配偶者については、経営者との経済的一体性や経営の規律付けの観点から保証人となることに合理性があり、現にこの配偶者が保証人となる事例は少なくないことを踏まえ、公証人による意思確認の手続の例外とすべきであるとの強い意見…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 改正法案におきましては、引き渡された目的物に契約との不適合があり、売主が担保責任を負う場合には、買主はその修補や代替物の引渡しなどの履行の追完の請求をすることができる旨の規定を新設しております。五百六十二条の第一項でございます。 他方で、改正法案では、債務が履行不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない旨の規定を設けております。これが四百十二条の二でございます。 この…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘いただきました、要するに極めて過大な費用を要する場合の履行不能というのは、委員の方からも御指摘ありましたように、言わば評価の問題が大分あろうかと思います。一般的に説明する際も、事実的な不能というよりは社会的に不能と評価されるというような言い方をすることもございまして、そういう意味では、やはり個々具体的な事案あるいは契約の趣旨などに立ち返って判断しないと、そういった評価が非常に難しいというのが現状でござ…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 先回も申し上げましたが、いわゆる旧訴訟物理論というのが一般的に裁判実務で運用されているものだというふうに理解しております。 その旧訴訟物理論の下では、請求権ごとに訴訟物は別であるというふうに理解されております。そのため、旧訴訟物理論を前提といたしますと、売主の損害賠償請求権と修補などの追完請求権とは、これは別の訴訟物になるものと理解しております。したがいまして、一般論としては、例えば売主が…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 実務で運用されております訴訟物の理論を前提として請求権が複数ある場合というのは様々ございます。例えば、一般的な請求権競合のような場合でも同じような状況は考えられるわけでございまして、そういう意味では、民事の紛争に関してこのような状況というのは広く生じ得る問題であるというふうに考えております。 それから、御指摘いただきました問題、民事訴訟における既判力の範囲などに関する問題でありますため、これを実体法であります…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 百七十四条は一年の短期消滅時効に関するものでございまして、月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権などにつきまして、一年間行使しないときは消滅すると定めるものでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 一括して審議されております整備法に関するものだと思いますが、基本的には債権に関する民法の規定の見直しが行われることに伴って、それに伴って改正を要するかどうかということについては、これは所管の省庁で判断することでございます。もちろん、それぞれ立法趣旨、立法の理由があるわけでございますので、その点については、基本は所管省庁の判断をベースとするというのが私どもの手法でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、一般法の民法に対比する形で特別法として労働基準法なりなんなりで定められているということだろうというふうには理解しておりますが、一般法が変わったことによって必然的に改正が特別法についても必要となるかどうか、この点については一定の判断が必要であろうというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 平成二十九年四月一日現在の公証人の員数は四百九十六名でございます。そのうち東京法務局に所属する公証人の員数は百五名でございまして、大阪法務局に所属する公証人の員数は三十一名でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人の定め方は、基本的には支局に配置するということが前提なんですが、最終的には公証の需要などを考慮した上でということになりますので、そういった点を総合考慮した結論ということだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、監督法務局におきましては、公証人の、これ手数料収入が全てでございますので、手数料収入の総額を把握することはできるわけですが、公証人が負担している役場維持費などの必要経費を把握することができないため、正確な実収入額は不明でございます。 法務局で把握しております手数料の収入の総額を基に平成二十七年における公証人の手数料収入の全国平均を算出いたしますと、これ月額約二百五十万円でございます。これが全体としての、…
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 逆に、都市部以外というくくりはなかなか難しい点もございまして、今回は全国平均二百五十万円と対比した形で、都市部、東京と大阪という形で出させていただきました。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 申し訳ありません。その点は承知しておりません。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 全国の、例えば、ある県につきましては公証人が二名ないしは三名程度というところがございますので、役場の収入を出すということ自体が恐らく個人の収入に関わる部分がございますので、もちろん検討はさせていただきますが、なかなか全部を示すということは難しい点があろうかというふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 公証役場は、基本的に公証人がそこで公証事務を執る場ということで法律で定められたものでございまして、公的な機関でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 国家公務員法上の公務員ではございませんが、実質的な意味での公務員というふうにされております。
第193回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人は、先ほど申し上げましたように実質的な意味での公務員ということでございますが、事業形態自体は個人事業主と同様でございますので、公証人が受け取る手数料額そのものを示すということは個人の情報に関わる点だというふうに考えております。