小川秀樹
会議録に記録された「小川秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,569 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 改正法案は、民法のうち債権関係の諸規定を全般的に見直すものでありまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与えるものでございますので、法律として成立した後はその見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があると考えております。 具体的な周知の方法につきましては、国会における審議の結果や各種関係団体などを含めた国民からの意見も踏まえつつ今後検討していくということにはなりますが、例えば全国…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども申し上げましたように、具体的な周知方法として法務省のホームページのより一層の活用などインターネットを利用した周知ももちろん想定しているわけでございますが、このような周知方法はコストも比較的安価で、それから相当の効果も認めるため重要であるというふうに認識しております。 もっとも、御指摘ありましたとおり、インターネットにアクセスをすることができない方々もいらっしゃることから、インターネットのみに頼った周知…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案は民法のうちの債権関係の諸規定を全般的に見直すものでありまして、御指摘いただきましたように、法律を学ぶ大学の学生ですとか、司法試験あるいは司法書士試験を始めといたします各種の資格試験に備えて、民法は多くの試験などで科目として選ばれておりますので、そういった民法を学ぶ方々にも影響の大きい改正であると言えようかと思います。このような観点から見ますと、教育現場や各種資格試験において混乱が生じないようにするこ…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案はごく一部の規定の、これは、そういったものを除きまして、基本的に、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 改正法案は民法のうち債権関係の諸規定を全般的に見直すものでありまして、国民生活に広く影響を与え得るものでございます。そのため、経済団体や労働団体を始めとする各種関係団体や関係省庁からは、施行までの準備期間を十分に確保した上で施行までの間に効果的な周知…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 衆議院の法務委員会におきまして、民進党から提出されました修正案のうち保証に関する部分は、個人による事業用融資の保証について、主債務者の経営に実質的に関与していないような者が保証人となることを禁止するとともに、保証人となる余地を認める者についても、個人事業主の配偶者も公証人による保証意思確認手続の対象とするなど、政府提出法案よりも意思確認手続の対象となる者の範囲を拡大することなどを内容とするものであるというふう…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 個人保証に関しましては、御指摘いただきましたように、個人破産、多重債務の原因となる、あるいは自殺の大きな原因、要因となる、さらには再チャレンジの阻害要因となるといった問題があると指摘されております。その理由といたしましては、保証契約は個人的な情義などに基づいて行われることが多いことや、保証契約の締結の際には保証人が現実に履行を求められることになるかどうかが不確定であることもあって、保証人の中にはそのリスクを十…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では、先ほど来申し上げておりますように、公証人による意思確認の手続を設けているわけでございますが、改正法案においては、保証のリスクを十分に認識し、それでもなお主債務者との間の情義に基づいて保証人になろうとすること、このこと自体についてはこれを禁止することとはしておりません。これは、リスクを十分に考慮した上で保証契約を締結しようとすることまで禁止することについては、例えば主として情義に基づいて自己の財産…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。 保証意思宣明公正証書のまず制度趣旨でございますが、事業のために負担いたしました貸金等債務を主債務とする保証契約におきましては、その保証債務の額が多額になりがちであり、保証人の生活が破綻する例も相当数存在すると言われております。 その理由としては、保証契約は個人的情義などに基づいて行われることが多いことや、保証契約の締結の際には保証人が現実に履行を求められることになるかどうかが不確定であるこ…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました公証人法第二十六条は、公証人は、法令に違反した事項、無効の法律行為及び行為能力の制限により取り消し得べき法律行為につき証書を作成することができない旨を定めております。 これを受けまして、公証人法施行規則第十三条第一項は、公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、意思確認の内容ということでございますが、公証人は、保証意思を確認する際には、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的内容を認識していることや、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなどを検証いたしまして、保証契約のリスクを十分に理解した上で、保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では、保証意思宣明公正証書の作成を要求しているのは、公証人において、保証人になろうとする者の保証意思を確認し、個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人になることを防止するためでございます。その意味で、もちろん熟慮という表現も可能でございます。 そのため、改正法案におきましては、保証意思宣明公正証書による意思確認から長期間が経過した後に保証契約が締結されるといった事態を防止するため、保証契約の締結前の一…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 保証人になるに当たりましては、主債務者の財産や収支の状況などをあらかじめ把握し、保証債務の履行を現実に求められるリスクを検討することが重要でございます。とりわけ、事業のために負担する債務につきましては極めて多額になり得るものでございまして、この債務を保証することは個人である保証人にとっての負担が大きなものとなることから、これを主債務とする保証においては保証のリスクを考慮した上で保証人となるかどうかを決定するの…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 失礼いたしました。 改正法案の立案を検討する過程におきましては、主債務者ではなく債権者に財産状況などの情報提供義務を課すことも検討されたところでございます。 しかし、主債務者の財産の状況などについては主債務者が最もよくこれを把握しているものと言えることから、その情報の提供の義務を課すのであれば、それは主債務者とするのが合理的であると考えられます。 また、債権者といたしましては、主債務者の財産状況などを把握して…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 担保措置としてのその取消し権の関係でございますが、実効性を確保するという観点からは、主債務者といたしましても、情報提供義務違反を理由に保証契約の効力が否定される等の事態が生じました場合にはこれは取消し権ということになりますので、そういった事態が生じました場合には、融資契約の実務上は期限の利益を失い、直ちに貸金を返還すべき事態に立ち入ることになるものと考えられ、事業継続が困難となりますことから、それ自体が大きな…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、情報提供義務違反があることを債権者が知り又は知ることができたときに限り、保証人は保証契約を取り消せることとしておりますが、このうち知ることができた場合というのは、例えば、債権者が知っている主債務者の財産状況などから考えて、直ちに保証債務の履行を求められることになるのは明らかであり、通常であれば、およそ第三者が保証するとは考え難いような場合を挙げることができようかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) これは、知り得べき場合については義務はないということでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) まず、定型約款の規定を創設した点でございますが、現代社会におきましては、大量の取引を迅速かつ安定的に行うために契約に際して約款を用いることが必要不可欠となっておりますが、約款に関しましては民法は特段の規定を設けておりません。 民法の原則によれば、契約の当事者は契約の内容を認識して意思表示をしなければ契約に拘束されないと解されておりますが、約款を用いた取引をする多くの顧客は、そこに記載された個別の条項を認識さえ…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) みなし合意の除外の関係でございますが、改正法案におきましては、相手方にとって負担となるような条項、すなわち相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する定型約款の個別の条項については、両当事者間の公平を図る基本原則であります信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるときは合意をしなかったものとみなすこととしております。 定型約款を利用した取引においては、画一性が高い取引であることなどから、相手方…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の六百四条は賃貸借の存続期間の上限を二十年と定めておりまして、当事者の合意があってもそれより長い期間の賃貸借契約をすることはできないこととされております。これは、存続期間が長期である賃貸借を一般的に認めてしまうと賃貸物の損傷や劣化が顧みられない状況が生じ、国民経済上の問題があるとの趣旨に基づくものというふうに説明されております。 しかし、現代社会におきましては、存続期間を二十年以上とする現実的なニーズが…
第193回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(小川秀樹君) 建物などの賃貸借におきましては、賃借人が敷金を交付することが多く見られるわけですが、現行法上は敷金それ自体に言及する規定は何か所かございますが、敷金の定義ですとか敷金返還債務の発生時期や返還すべき金額など、敷金に関する基本的な規律を定めた規定は設けられておりません。しかし、敷金の返還をめぐる紛争は、これは日常的に極めて多数生じている一方で、この種の紛争に関しましては既に安定した判例なども形成されております。そ…