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特許庁長官衆議院参議院
総発言数
280
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2005/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 農林水産委員会14 件・14%

※ 全 280 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

280 20 を表示
特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 周知性につきましては、商品あるいは役務の特性にもよりますけれども、隣接都道府県に及ぶ程度の範囲の浸透が必要ではないかというふうに考えてございます。これを具体的に判断するに当たりましては、例えばその商標がどれだけの期間使われているか、どの地域で使われているか、それから、その使われております商品や役務がどれだけ生産、販売、提供されているのか、どの地域でそれが行われているのか、それから、宣伝広告がどのように行われているか、回…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 実際に商品、役務に商標が使われまして、一定の範囲内、周知性を獲得しているという実態があるわけでございますので、その実態を具体的にいろいろな書類、資料でもって立証していただく、そこの中でもって判断をしていくということになりますが、このケースでいくと何%だとか、その辺はなかなか難しいかと思ってございます。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 具体的な事例をお挙げいただきましたけれども、先ほどの繰り返しで恐縮でございますが、遠州トラフグにつきまして、どのような形で商売が行われているか、どれだけ商標が使用されて、どれぐらいの販売区域でそれが市場として確保されているのか、そういったことを、とりたいと思われる出願者の方がいろいろな形で立証されると思います。そういう中で総合的に判断をしていくということになろうかと思います。 具体的なケース、今のケースについてどうかと…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 これまで地名入り商標というのはだれもが自由に使えたということでございますので、ある一定の特定の団体が周知性を獲得する過程で、今先生御指摘のとおり、知名度が上がれば上がるほど、アウトサイダーといいますか第三者もふえているわけでございます。 そういう場合のために先使用権を認めるということで、今回、三十二条の二第一項に規定をさせていただいているわけでございますけれども、この先使用権につきましては、先使用権を確保する目的だけの…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 そのとおりでございます。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 まず、ケースを分けて申し上げたいと思います。 同一の商品、役務を対象にいたしまして、登録の主体として同等な要件を満たす複数の組合が存在した場合には、一般的には、その商標が一つの団体あるいはその構成員の業務に係る商品、役務を表示するものとして周知になっているというのは、なかなか認めにくいのではないかと思ってございます。 いずれの団体も独自に登録を受けることはできないということになろうかと思いますので、混乱はさほど起こらな…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 先ほどのお答えの冒頭でお答え申し上げましたが、同一の商品、役務、それを対象に登録主体が同等の要件を満たすものが複数あった場合ということに当たる場合ではないかと思います。そういったことになっている方がどれを対象にしているか、何を対象にしているかというのを厳密に審査したいと思ってございます。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 今回の制度は、従来特定の者に独占させてはいけないということの地名入り商標を一部認めるわけでございますので、使いたいと希望する地域の人たちが使えるようにすることは担保する必要がある。そういう考え方から、主体となります団体については、構成員たるべき資格を有する者の加入を不当に制限してはならないということが法律上担保されているということが求められているわけですが、なぜこの法律上の担保を求めたかといいますと、その法律に基づきま…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 先ほど言いましたように、法律の根拠に基づきまして、根拠法におきまして正当な理由がないのに加入を拒み、加入につき現組合員が課された以上の困難な条件を課してはいかぬというふうになってございますので、所管省庁と連携をしながらきちっとその団体は管理をしていただくということになろうかと思いますし、我々も、先生が御指摘ありましたような点につきまして審査の中で気をつけながら当たりたいと思ってございます。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 先ほど言いました、設立根拠法に基づきまして正当な理由がないのに加入を拒むとか、従来の組合員よりも不当に難しい条件を課したという実態判断の世界になろうかと思いますが、そういう場合に、トートロジーで恐縮でございますが、そういうふうに当たる場合には、それは加入の自由が保障された団体ではないという形になろうかと思います。 それで、仮にそういうことで登録された場合に、登録要件が、団体適格が一つありますので、加入、脱退の自由が保障…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 商標登録をするかしないかというのはその主体のブランド戦略によるところが大きいわけですけれども、個々のケースによって違うかもしれませんが、模倣品の被害に遭ったこともないというために登録の必要性がないというふうに考えたところもあろうかと思いますが、一方で、現行の商標法にも事業者のニーズに十分対応できていなかった部分があったのではないかというふうに思ってございます。 具体的に申し上げますと、地名と商品、役務名から成ります商標…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 したがいまして、今回、商標登録に当たりましては、商標中の地域名と商品あるいは役務との関連性を審査した上で、その関連性を担保するため、指定商品あるいは役務について、登録されたときに、どういう分野で、何についてということを限定して登録をすることといたしております。 商標法といたしましては、商品あるいは役務の品質を直接保証するものではございませんけれども、登録を受けることによりまして、第三者によります不正なただ乗りといいます…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 今回の地域団体商標制度は、地域の事業者による努力の結果、その地域ブランドに対する市場の評価がどんどん上がってきて周知性を獲得し、そういった実態があることを踏まえて登録を行うものでございます。 したがいまして、こうした地域ブランドの信用を高める努力というのは、国等が品質基準を設定してやる仕組みではなくて、さまざまな規制法の体系を守りながら、あくまでもその関係主体の創意工夫を凝らしていただきながら、自主的な取り組みとして高…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 今回の制度の登録に当たりましては、地域名が商品の産地、役務の提供の場所であるなど、密接な関連性を有するということを求めております。具体的に、地域名が商品の産地あるいは役務が提供される地であるといったことのほか、製法の由来地あるいは主要な原材料の産地でありますとか、そういったことを考慮して審査を行うことといたしておりまして、出願人において、こうした地域と商品、役務との関連性についてきちっと立証していただくわけでございます…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 具体的な個別の細かな情報を得て判断することになろうかと思いますけれども、御指摘のとおり、登録後に商品と地域の密接関連性が失われた場合には、利害関係人は無効審判の請求ができる制度になってございます。このため、主要な原材料の産地として密接な関連性が認められている場合に、その産地と全く異なる産地の原材料を使用したときには、無効となる可能性はあろうかと思います。 しかしながら、具体的な個別の事情を見ていかなければならないと思い…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 今回御提案させていただいております制度につきまして、その運用の具体的な審査に当たりましての審査基準につきましては、関係者の意見を聞きまして、それから、案を固めてパブリックコメントにも付し、広く意見を求める、それから関係審議会の先生方にも御意見を承りながら、より具体的、明確なものを目指して審査基準をつくりたいと思ってございます。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 お答えから申し上げますと、関東ブロックでありますとか東北ブロック、そういった広がりよりも狭い範囲内でも、商品、役務によりますけれども、ある県がありまして、その隣あるいはその隣、ないしは両側とか、そういった場合でも周知になっている場合があり得ると思っております。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 具体的な周知性の判断でございますが、先ほどもお答えいたしましたが、その商標がどれくらいの期間使われているか、どのような地域でそれが使われているか、それから、その商標が使われております商品や役務というのがどれだけ生産、販売され、または提供されているか、その販売地域、営業地域というのはどれぐらいの広がりになっているか、それから、広告や宣伝というのが具体的にどのように行われているか、何回ほど行われたか、その内容あるいはそうい…

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 申しわけございません。手元に、個々の登録商標、いわゆる全国的な知名度を得たために例外的に登録をされたというのは、これまでのところ、大体八十件ぐらいございます。それぞれについて、どれぐらいの期間がかかったのか、調べまして、後刻御報告させていただきたいと思います。

特許庁長官2005/05/11

162衆議院 経済産業委員会 第14号

○小川政府参考人 これからの取り組みでございますが、従来から行っております特許庁の委託事業にかかわります相談事業におきまして、ことしから、今年度からでございますが、地域の要請に合わせまして、従来から地元の弁理士さんにお願いをしていろいろな相談を受けたり派遣をしたりしていたわけですけれども、その地域のニーズに合わせて専門分野の方々を派遣できるようにする、お手伝いできるようにする、そういった形での全国からの弁理士の適切な派遣といったことをや…