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特許庁長官衆議院参議院
総発言数
280
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2005/06/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 農林水産委員会14 件・14%

※ 全 280 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

280 20 を表示
特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) 失礼いたしました。 人物の肖像でございますけれども、特定の人物の写真あるいは似顔絵等といったものにつきまして、これを商標として登録することは可能でございます。実際に内外の芸能人、それから御指摘のスポーツマンの写真、似顔絵が登録されているケースがございます。 ただし、他人の肖像を商標登録する場合には、人格権の保護という観点もありまして、その本人が現存する場合にはその本人の承諾を、また著名な故人の場合にはその御遺族…

特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) お答え申し上げます。 商標と申しますのは、自己の業務にかかわります商品や役務と他人の業務にかかわります商品や役務と識別するために用いられる標識でございます。したがいまして、商標登録されました人物の生写真を商品の商標として他人が使用した場合には、商標法上権利侵害の可能性があります。 しかしながら、お尋ねのありました商標登録された人物の生写真それ自身を商品として販売するようなケースの場合は、その生写真それ自身が商品…

特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) そういう意味では、ならないということでございます。

特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) 今申し上げましたのは、その人物の写真を商標登録した場合に、今御指摘のケースについて商標法上どういう扱いになるかということでお答えしたわけでございまして、商標法上は権利侵害ということにはならないために刑事罰の対象となりませんと。 しかしながら、残された問題としましては、肖像権の侵害に当たるかどうか、それに基づいてどういう措置がとられるかというのは別の問題であるというふうに認識してございます。

特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) はい、可能でございます。

特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) 肖像について商標登録することは可能です。商標登録したものについて、それを商標として、自分が業務の対象としております商品でありますとか役務にそれを付けるわけでございます。 今回の御指摘の場合は、肖像それ自身、写真、撮られた写真というのは商品でありまして、商標として使われていないという解釈になるものでございますから、先ほど申し上げましたような商標法上の解釈になるわけでございます。

特許庁長官2005/06/16

162参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(小川洋君) まず、研修の関係でお答え申し上げます。 今回、社会的ニーズ、それから弁理士の経験、能力等を総合的に勘案しまして、弁理士の業務に裁判外紛争処理手続の代理につきまして、著作権に関する紛争を追加させていただいたわけでございます。 こうした新しい業務に加えまして、正に先生御指摘がありましたけれども、経済活動がますますグローバル化の一途をたどっておりますし、技術革新は急速に進んでございます。そういう意味で、弁理士にはより…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 特許審査の現状でございます。 現在、特許の審査の順番待ち期間、これは審査請求が行われまして審査をして、その結果、第一報がなされるまでの間でございますが、二十六カ月ということになってございます。アメリカが二十カ月、もっと最近は上がっているかもしれませんが、欧州が二十一カ月でございます。それと比較して少し長くなってございますが、これまでペーパーレス化、あるいは先行技術調査を外注いたしまして、審査官一人当たりの審査件数が、日…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 御指摘のとおりだと私どもも思っておりまして、まず、知的財産立国というのは、良質な技術を一個でも多く、また良質なコンテンツを一個でも多く生み出す、それから、それが早期に権利化をされる、それを利活用してまた新しい知の創造活動に再投資をされる、このサイクルを確立するわけでございますが、何よりも増してそこで大事なのは人材でございます。意欲のある人たちが報われるということが大事だろうと思います。 昨年、制度改正をお認めいただきま…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 中小企業の方々に知的財産に関連する権利を取得してもらって、それをうまく活用してもらう、私どもも同じ思いを持っております。 このため、今、私ども、中小企業に対しましては、料金減免という形で減免制度を設けさせていただいているわけでございますが、設立間もない資力に乏しい中小企業あるいは研究開発型の中小企業につきまして、請求料と特許料を軽減しております。 去年から新しい料金制度が発足してございまして、いわゆる出願から特許になり…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 料金の比較につきましては、前の段階、それから後ろ、全体、トータルコストと、御指摘のとおりでございますが、私どもとしましては、結論的には、前向きにいろいろやらせていただきたいというふうに思ってございます。 そのときに、いろいろなことの考慮要因がありますので、そのときの考慮要因も考慮してでございますけれども、大きな方向としては、知的財産立国ということでこの国でこれを実現する、知的創造サイクル、好循環が自律的に起こるような国…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 先生御指摘のとおり、知的財産立国実現のために、知的創造サイクルを支えます知的財産専門人材という役割は非常に重要でございます。その中で、弁理士の役割も高くなってきているわけでございますが、これまでの制度改正についてのお尋ねでございます。 平成十二年でございますが、弁理士法を全面改正させていただきまして、従来の権利設定業務のほかに、契約代理、相談、仲裁代理といった、いわゆる権利化後の活用業務というものを追加させていただきま…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 これまで弁理士の業務の追加に当たりましては、社会的なニーズ、それから資質、能力、経験、そういうのを総合的に見ながら、制度設計、制度改革をさせていただいてきたわけでございます。 これまで、権利の設定業務から、権利を設定した後の権利化後の業務あるいは紛争処理ということで、ニーズに伴って業務を拡大されておりますので、それに見合った形で研修等を行ってきているわけでございますし、また今後ともやるつもりでおります。 また、日本弁理…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 今回も、弁理士の方々の今までの経験、知見、ノウハウ、そういったものを踏まえまして、新しく裁判外紛争解決手続における代理権の対象範囲が広がったわけでございます。そこの重要性とそれに求められる資質といいますか経験、その重さというのは、弁理士の方々と話し合っておりましてもお感じになっていただけると私は信じております。 そういう意味で、日ごろから御研さんを積んでおられると思いますが、今後ますます弁護士さんとも連携を図りながら、…

特許庁長官2005/06/08

162衆議院 経済産業委員会 第17号

○小川政府参考人 今先生御指摘のとおりでございまして、職責が重くなればなるほど、当然責任と倫理観が高いものを求められるわけでございます。 これを踏まえまして、日本弁理士会では、今倫理研修というものをいろいろな形で打っております。初めて登録をされて弁理士になられる初々しいときにきちっと倫理観を身につけていただく、それから業務を継続されている途中途中、節目節目でまた研修をやっていただいております。それから、倫理規定をきちっと整備しておりまし…

特許庁長官2005/06/07

162参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(小川洋君) 地域団体商標に基づきます輸入とそれから販売段階におきます差止めについてのお尋ねでございます。 まず、商標法上、第三者が商標権者の許諾がなくて、登録商標あるいは類似の商標を付した指定商品また類似の商品を輸入したり販売したりする行為は商標権の侵害に当たりまして、民事上の差止め措置とともに刑事罰の対象となるところでございます。また、先ほど御指摘の中にもございましたが、商標権を侵害する物品は関税定率法において輸入禁制品…

特許庁長官2005/06/07

162参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(小川洋君) 特許庁に対しまして、商標の出願手続につきましては、現在行われております他の商標と同様でございまして、商品の適切な指定でありますとか、審査官から、審査の結果、いろんな拒絶理由とか通知がございます、それに対して適切な対応をしなければならないと。そういったことから、商標法それ自身あるいは審査の基準、そういったものについて十分な知識と経験、能力が必要であると、そういうことから弁理士さんに限って行っていただくということに…

特許庁長官2005/06/07

162参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(小川洋君) 先生御指摘のとおりでございまして、弁理士につきましては、現在のところ全体で六千人ほどいらっしゃいますけれども、大都市に集中しているという現状でございます。地域展開が十分でないという御指摘は当たっているところがございまして、現在、私どもは日本弁理士会と協力しながら、弁理士の地方での活動の強化というものを急速に進めようとしているところでございます。 今御指摘のありました商工会議所、商工会でございますけれども、地域団…

特許庁長官2005/06/07

162参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(小川洋君) まず、アウトサイダーについてお答え申し上げたいと思います。 地域団体商標の出願の前から、不正競争の目的ではなく、継続的にその商標を使用していた事業者につきましては、登録を受けた団体に加入していない場合でありましても、先使用権に基づき、引き続きその商標を自分のために使うことはできます。 それから、地域団体商標の登録主体としまして、設立根拠法上、構成員たるべき資格を有する者の加入を不当に制限はしてはならないと、そう…

特許庁長官2005/06/07

162参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(小川洋君) 新しい制度を十分理解をしていただきまして、大いに地域で活用していただくと。そのためには、制度の内容をよりよく理解をしていただくということが大事だと思います。我々としましては、新しい制度の趣旨、目的、それからその利用方法、それらにつきましてきめ細かく周知徹底を図りたいと思います。 一つには、私ども、ホームページを持っておりますので、ホームページでそれを細かく説明をする、あるいは経済産業局、ブロック単位で持ってござ…