小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 その対処方法ですが、これは今回の、十月十七日ですか、婦人警官に対する恐喝未遂事件が起きる前の、それ以前のさまざまな不祥事が発覚した段階で同じような言葉を長官はお述べになって再発防止を国会や国民に対して約束したと思うんです。しかし、なおそれが何の実効性も持たないで同じ神奈川県警で起こされたということについて、どうも私としては長官の責任をどうするかということについての答弁としては不十分であると思うんですが、なお重ねてその点につ…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 組織の中において非行事案があった場合には、その非行者を監督する者の監督責任というものが当然あるわけでございます。 それで、一つ確認するんですが、県警本部長に対する監督責任者は警察庁長官であると思うんですが、これはいかがでございましょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 そうすると、県警本部長が何らかの不祥事を起こした場合に、監督責任というものは警察庁長官にはないという御趣旨でしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 たまたま先ほど長官の御説明の中でも、これからの不祥事対策として十一月三十日にも県警本部長を臨時に招集して、長官御自身が綱紀粛正に関する訓示を述べたということをお伺いしました。やはり、警察庁長官の職務として都道府県警本部長をそのように指揮する権限があるんではないですか。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 どうも私の質問には明確にはなっていないんですが、より議論をわかりやすくするために端的にお伺いするんですが、この神奈川県警の不祥事件では、深山県警本部長ですか、この方が国民に対してあるいは報道機関に対して虚偽の説明を行った。このように虚偽の説明をすること自体、これは身内の不祥事を隠ぺいするための虚偽の報告を行ったわけですが、このこと自体は大変に県警あるいは警察全体の信頼を損なう非常に重要な非行事実だと思うんですが、県警本部長…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 県警本部長についての監督責任が警察庁長官にはないという議論をどうも私は納得できない。特にまた国民感情からいけばおよそ到底納得できない考えだと思うんです。 また同じような質問になるんですが、警察庁長官が本当に不祥事を繰り返さないと国民や国会に対して約束しながら恐喝未遂という非常に卑劣な事件が起きたということについて、これでは言葉だけでの反省や対策では何も意味がないんではないか、むしろそれはただ単に言葉だけ、その場ごまかしの答…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 今、不規則発言がありまして、話の筋が見えにくくなったので端的にもう一度まとめます。 要するに、先ほども質問したことですが、同じような非行事案はもう繰り返さない、かたく対処すると約束した後に、国民に対して述べた後に同じような不祥事が繰り返されたと。これでは、何の実効性もない約束をしている、まさにその場ごまかしの答弁をしていたんではないかと、これは国民は受け取るわけでございます。 そこら辺のところ、今ここでまた長官が言葉を強め…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 警察に対する信頼を回復するためには、最高責任者がきちんとけじめをつけて責任をとって、新しい体制で国民の信頼を回復するすべを講じるというのが最善であると私は考えております。 では、次の質問に行きます。 先回の国会で通信傍受法が成立いたしました。その際の審議の中で、捜査の方法として通信傍受が可能であればオウム真理教のようなこうした犯罪には十分対処できるんだということが強調されておったわけですが、実際、この通信傍受法の施行の準備…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 では、政府参考人の方から、携帯電話に限って準備状況がどうなっているかについて説明をお願いいたします。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 前回の審議の中では、技術的に困難であるけれども国が費用を投じて技術改善をして法施行期間までの一年以内に技術的に可能にするという説明だったんですが、予算要求を見ましても調査費だけで実際の技術改修費用が見込まれていないというようなことを考えますと、どうも一年以内に携帯電話の通信傍受を可能にするということはできないんではないかというふうに思いますが、その点意見を述べるだけで、また改めてより明確になった時期にその点をお尋ねしたいと…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 終わります。
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。今回、この法改正によりましてこれまでの禁治産、準禁治産制度といった後見制度に比べて相当に内容が改善された制度になるというふうに私も思っておりまして、大変にいいことだというふうに思っております。 一般論といたしまして、この後見の制度、すべて当事者あるいはその周辺からの申し立てがありまして、その申し立てを受けて裁判所が後見なりに付するということになるわけでございます。ただ、一般の社会を見…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 地方自治体の長に申し立て権が認められることになりまして、民生委員等の情報によりまして、そういう身寄りがないケース等につきましてかなり機能することが期待されると思います。また、裁判所の制度からみずから職権で動くということがなかなか難しいということはよくわかるんですが、例えば悪意ある身内に取り囲まれているようなケースですと、これは身寄りがないわけではないので市町村長が申し立てできるわけじゃない。それから、悪意ある身寄りが後見制…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 個々的な判断は、進め方はもちろん個々の裁判官の判断となるわけでございましょうが、そういう方向でぜひ適正な的確な判断ができるということを期待しております。 そして、今度後見人が選任された後のことでございますが、やはり悪意あるいは不注意な後見人から本人を守らなくてはいけないという問題がございます。そういう意味で、まず広い意味でこの後見人の事務を監督する、このあり方について、一般論としてちょっと説明していただければと思いますが、…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 裁判所が監督するケースについてお尋ねしますが、法によりますと、後見人は就任後速やかに財産の目録を作成するというふうに規定されております。ただ、作成した目録を必ず裁判所に提出するというふうには法律上なっておらないんですが、実際の裁判所の今の事務の運用では、後見人が作成した目録を裁判所に提出するようにさせておるんでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 その目録の点について、少し細かいことになりますが、例えば後見人とその後本人が亡くなった後の相続人との間で、相続財産の範囲などについて紛争が起きることがある。例えば、相続人から見れば、本来あるべき相続財産がないからこれは後見人が使ってしまったんではないかというふうに疑いを持つとか、本当の指摘なのかは別にしまして、そういう言い分がある。後見人の方から見れば、いや、それはないとか、あったけれどもこういうふうに使ったというような、…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 今回の法改正に当たって、この後見制度が広く利用されることになることが好ましいし、そうなってほしいと思うんですが、そうであればあるほど、やはり後見人の職務の責任の重要性というものも増してくると思います。そういう意味で、裁判所の監督というものももちろん適正かつ十分に行ってほしいわけでございます。それと同時に、後見監督人という制度もございます。質問通告をしていなかったので直ちに数字を答えられなければやむを得ないんですが、従前、後…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 これからこの新しい制度に基づいて広く利用されることになりますと、後見人あるいは後見監督人に就任される方も幅広く数もふえてくるんではないかと思うんですが、先ほど塩崎委員の説明では、弁護士会や司法書士会もそれに備えて十分勉強しているということでございますが、裁判所の方が、後見人はあらかじめだれがなるとわかっているわけじゃないから難しいにしても、広く後見人や後見監督人の事務のあり方等について、広報といいますか周知徹底といいますか…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 後見人と後見監督人ですが、後見監督人の方は弁護士とか司法書士さんとかそういう専門家がなることが想像できるんですが、後見人の方は、そういう専門家ではなくて、むしろ本人の周辺にいる一般人で必ずしも法律的な知識とかいうものがある人とは限らない、むしろない人の方が多いのではないかとも思います。そういう人を、後見人になってもいない人を集めるのは不可能ですけれども、後見人になった後、話は少し変わりますが、例えば犯罪者の保護観察では保護…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○小川敏夫君 これまで裁判所からの審判の充実の問題とか後見の監督の問題、そうしたさまざまな問題について積極的に取り組むというお考えをいただきまして大変に期待しておるところでございます。これから件数もふえることが予想されるし、そうした仕事の重要性もさらに増して数もふえるという中で、裁判所の今の人的な構成の中で、新しい後見制度ができて制度はよくなったんだけれども、裁判所の方でこなし切れなくて事務的な処理に終わってしまうというような懸念もない…