小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 現行法の問題が出ましたが、現行法の条文上確かにそうなっているかもしれませんが、しかし実際の実務では違うんです。事実たる慣習として、契約上に賃貸借契約期間というものが明記されていても、賃借人が相当な期間を置いて解約申し入れをすれば解約できるという事実たる慣習があって、その慣習に従っているというのが実際の今の状況でございます。ですから、残存期間が非常に長期な場合でも、それ相当の事実たる慣習ということの適用によって残存期間の家賃…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 そうすると、先生の御趣旨は、もし現在賃借人に中途解約を認めるだけの相当性があれば、相当な期間を置けば解約できるという事実たる慣習があるとすれば、それを排除する趣旨ではないというのがこの新しい法案だと、こういうことですね、念を押しますが。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 時間がないんですから質問にもっと端的に答えていただきたいんですが。 要するに、先ほどの説明ですと、この新しい法案では賃借人が中途解約すればそれは残存家賃を払わなければいけない、それを防ぐためには特約等を契約段階で決めればいいではないか、こういうふうにお伺いしました。しかし、それでは余りにも過酷ではないかと。そういう議論の中で、先生は、現行法でも同じことになっている、中途解約はできないし、現行法でも残存期間の家賃は払わなけれ…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 念を押しますが、三十八条五項の趣旨は、では事情変更の原則によって対処するということを排除するものではないと、こういうことでよろしいわけですね。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 そうすると、新しい三十八条五項の要件にダイレクトに該当しない場合であっても、事情変更の原則によって中途解約が認められる場合があるんだと、こういうことですね。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 しつこいようですが、私は、だからこれが、事情変更の原則あるいは事実たる慣習によって賃借人の中途解約権を現行法では保護している例がある、しかしこの新しい三十八条五項がそれを排除する趣旨に読めるんですよ。実際に、先生も先ほど冒頭には、この要件に当たらなければ残存賃料は全部払うんだと、こういうふうにお答えになったわけです。 ですから、私が聞いているのは、そういう事情変更の原則あるいは中途解約を認める事実たる慣習を排除する趣旨では…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 答弁はなるべく簡潔にしていただきたいんですが、別の点を聞きます。 期間の点ですが、これは中途解約ではなくて期間満了後の期間延長の点ですが、初め定期賃貸借ということで契約期間を予定して入ったけれども、契約後に生活状況が変わって、どうしても期間満了後ある程度の期間、建物を継続して使用しなければならない、こういった事情があった場合でも、しかし今の定期借家ですと、特に借家人の方からの期間延長の申し出権がないものですから、たとえ契約…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 例えば、転勤の戻る期間が当初より半年延びてしまったとか、契約期間が間もないころに家族が療養生活に入ってしまって急には引っ越しできないとか、そういった借家人が契約期間満了時に必ず出なければならないというのは、借家人に酷な事情が生ずる場合があるわけです。 そういった場合に、今の先生のお話ですと全く保護の規定が入ってないんですが、例えば、では借家人にやむを得ない事情が生じた場合、半年とか一年とか例外的にその期間を延長して借家人を…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 どうも答弁が余り長くて的を射ていないと思うんです。 私が聞いているのは、どうしても事情が変わって期間満了時には出ていけない、あと半年延ばしたいという人にただでいろと言っているわけじゃないんで、もちろん家賃も当然払うわけです。別に賃貸人の収入を奪うわけじゃない。 とにかく、事情が変わって契約期間よりももう半年でも一年でもいたいという人を、それを認めることによってこの定期賃貸借制度が崩れてしまうんですかと、こういうふうに聞いて…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 質問に真正面から答えていただきたいんですが。 私は、そのように借家人にやむを得ない事情がある場合に、半年ぐらいあるいは一年ぐらい例外的に延ばす措置を設けることがこの定期賃貸借制度の導入に何かその趣旨を没却するようなことがあるのかと聞いておるわけです。 先生は何か、当事者間が合意すれば、いやそれで合意できればいればいいじゃないかとか、ほかの手だてを講じればいいじゃないかということを答えておられるけれども、私はそんなことは聞い…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 確実なインカムゲイン、私はただでいさせろと言っているんじゃないんです。契約期間が来てもなおかつ賃料を払って、その必要の範囲の半年なり一年なりを保護期間を設けたらいいかと言っているわけです。賃貸人の確実な収入は保障されているんですよ。別にただでいろと言っているわけじゃないんです。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 確実なインカムゲインということを強調されますが、例えばこの法律ができても、家賃を払わないで夜逃げしちゃう人だっているわけです。そんな場合、別に賃貸人の確実な収入は保障されていませんね。そんな場合もあり得る。 ですから、確実なインカムゲインといったって、常に一〇〇%予測が立つようなシステムなんかはこれはあり得ないわけです。そういうあり得ないものの中で、なぜ借家人が、先ほども言ったように、どうしても必要なんだというやむを得ない…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 そういうリスクも織り込むのであれば、被害者の人道的な事情によって半年や一年期間を延ばす、そういうリスクも織り込んで定期借家を導入すればいいことで、そういう人道的な被害者を保護する必要性があるものを切り捨ててもいいのかというと、大変冷たい論理に聞こえるんですが、その点を指摘しておきます。 それから、いろいろ衆議院での質疑も見ました。あるいは参考人のいろんな御意見も聞きました。定期借家と言いながら、実は期間が来たら、今実際上借…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 私自身、この質問に立つ前に自分自身の経験を振り返りました。そうしたところ、住居を六回、事務所五回、賃貸借契約を、更新は除いて十一回賃借人になったことがありますけれども、そのうち明け渡す期間がはっきり決まっているというのはただ一回だけでした。大阪へ司法修習で行ったときに、帰ってくる日が決まっているから借りる期間が決まっているというだけで、実際に、これは私の例だけではなくて、すべての場合、入るときに出る日が決まっているというの…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 まず、市場の問題とこの法律の問題を同一次元の問題として答えられても困るんです。 そうすると、要するにその趣旨としては、本来そういうことはあってはならないことだけれども法律としては全く対処していない、野放しになっている、ただ市場原理で悪い大家さんは放逐されるでしょうと、こういうお話に要約したんですが、そういうことでよろしいですね。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 端的に質問だけにお答えしていただきたい、私の質問時間は限られておりますので。 私は、賃貸人に犠牲を強いてまで借家人を守れとは言っていない。例えば中途解約の場合でも、賃貸人が、新しい賃借人があって家賃が入るのに、なおかつ前の賃借人からも残存期間の家賃を取るんですかと。私は、賃貸人の犠牲を強いてまで賃借人を保護しろとは言っていないんです。あるいは契約期間が来ても、借家人にやむを得ない事情があって半年や一年それを認めることがどれ…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 まず、市場原理が悪い賃貸人を放逐するというのは私は無理だと思います。小さな村社会で賃借人がその賃貸物件の周辺にいる人だけに限られているような世界でしたら賃貸人の評判というものはすぐ賃借人に知れ渡るでしょうけれども、しかし実際には、例えば東京の賃貸借の状況はどうか。地方から来る方が周旋屋さんあるいは物件情報を見て決めていく中で、賃貸人の過去の履歴あるいはどういう扱いをしたのかなんということの情報は一切入らないわけです。市場原…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 どうも先生の論理ですと、別に定期賃貸借に限らず、一つの市場原理で、いいものを供給すればいい借り手がふえる、悪いものは借り手が減るんだからというのであれば、定期賃貸借の論理とは全く無関係な市場原理で決まることを、何か定期賃貸借の導入の論理に私はすりかえて使っているように思えてならないんです。 重ねて聞きますけれども、それは基準はどうでもいいですよ、優良と優良じゃない基準はどうでも。ただ、優良な賃貸住宅の供給を促進するんだとい…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 私は基準なんか聞いていないんですよ。 ただ、優良な賃貸住宅の供給促進とあるんですからね、この法律そのものが。それが定期借家導入の目的だと、こういうわけでしょう。良質という言葉ですけれどもね、同じ趣旨だと思います。 同じように、よく出てくるのは、お年寄りが、もう子育ても終わってお年寄りの生活スタイル以上の持ち家を持っている者がある、建設省のお話ですと百五十万戸あると。ですから、これが定期借家を導入して正当事由による解約制限を…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 時間の関係もあるので私の意見を言わせていただきますと、持ち家を貸したいという方は、自分が一生かけてつくったマイホーム、これを貸したいという方がそもそもそう多くはないと思うんですよ。それはよほど経済的に収入を上げたいとか何か特別な事情があればでしょうけれども。 ですから、仮に貸したいという方が、貸してもいいなという気持ちがあっても貸さないのは、正当事由だけの問題ではなくて、やはり貸してしまうと、自分の持ち家ならしっかり手入れ…