小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、この法案によりまして新たな調停制度が開始されるわけですが、本法が仮に施行されて調停制度が動き出した場合にどのように紛争解決の実効性が見込まれるのか、そこら辺のところについて御見解をいただきたいのでございます。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 どうもありがとうございます。 従来も民事調停制度というものはあってそれなりに機能しておったわけでございますが、その民事調停制度とは別に特に新たに調停制度を設けるという、その一番の、一番でも二番でもいいですけれども、その主眼とするところをもう一度教えていただきたいんです。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 この法案の第二条で「「特定債務者」とは、」と、ちょっとさらっと読んじゃうと、あれ、法人だけかなというふうにも読めるようでわかりにくいんですが、要するにこれは個人も法人も当然特定債務者になり得るわけでございますね。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 それで、予定する調停の事案で、特定債務者は金銭債務を負っている者ということですが、金銭債務というと普通は借入金が多いんでしょうけれども、それ以外にも売掛金とか工事代金とか、あるいは不法行為の債務もありましょうし、サラ金に陥っている債務者とかそういうことではなくて、金銭債務すべてを当然含んでおるわけですね。 そうしまして、それを前提の上で聞くんですが、例えば今サラリーマンで大変住宅ローンで苦しんでおられる方がおる。特に、バブ…
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 例えば住宅ローンなどの場合、債権者が複数ではなくて単独の場合もございます。この法律の趣旨ですと、例えば債権者が多数ある場合に、そうした集合関係の複数の債権者との関係で債務者が整理をするということも一番のポイントだというふうにお伺いしたんですが、債権者が単独でもこの調停制度は利用できるわけでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 また一方、例えば今、現実に会社更生までいかなくても大変に多額の借入金に苦しんでいる大手のゼネコンとかそうした非常に巨大企業もあるわけでございますが、そうした巨大企業もやはり特定債務者としてこの調停制度を利用することができるということでよろしいわけですね。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 非常に権利関係が複雑であるとしても、例えば債権者が非常に数が多いと、ただ、この調停は債権者のすべてを相手に起こす必要はないのであって、その中で任意に取り出した、取り出すというのはおかしいですけれども、解決したい債権者だけをピックアップして調停を起こす、そういう利用の仕方も当然認められているわけですね。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 個人のサラリーマンの住宅ローンの債権債務関係も対象であるし、理屈の上では巨大な大手企業がこの制度を利用することも可能だということですが、提案者としては、債務者の層といいますか規模といいますか、どこら辺のところを一番の主眼として考えておられるんでしょうか。もし考えがあればお聞かせいただきたいんです。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 条文の中に入ってまいりますが、十一条で「特定調停をしない場合」というのが一般論として規定されておりますが、具体的には発議者としてはどのようなケースを考えておられるんでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 十二条の「文書等の提出」の点でございますが、民事訴訟法もそれぞれ当事者が相手方に対して文書提出を求めることができる規定があるんですが、どうもこの十二条の提出はそれよりも広いように思うんですが、ここら辺の提出を求めることができる文書の範囲について説明をいただきたいんです。
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 それで、私がちょっと疑問、疑問ということでもないんだけれども、疑問といえば疑問ですけれども、民事訴訟では文書提出命令の要件が定められておりまして、その要件に当たらない場合は求めることができないわけです。どうもこの十二条ですと、その民事訴訟で定めている文書提出命令よりも広くこの提出が求められるようになっていると思うんです。 そうしますと、調停がうまくまとまればそれでいいんでしょうけれども、調停がまとまらなくて訴訟に移行するよ…
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 これは、調停委員会のこの文書提出の運用の仕方によっては民事訴訟の攻撃防御方法の枠組みを超えてしまって、乱用される危険性があり得るんじゃないかという点を私の疑問として指摘させていただきます。 次に、質問ですが、この調停の場合、金銭債務ですから、当然調停成立というのは金額の免除かあるいは期限の猶予かと思うんですが、その免除の場合について、債務者が免除を受けた場合の免除益に対する課税、あるいは一方、免除した方が債権者の方で損金処…
第146回 参議院 法務委員会 第10号
○小川敏夫君 最後に、最高裁判所にお尋ねします。 法の施行期間が二カ月というふうに非常に短くてすぐに施行される、もし法律が成立すれば。すぐに施行される中で、調停員に専門の人を特に指名するということで、いろいろな要件がございますが、こうした準備等、施行の受け入れ体制等はどうでございましょうか。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 この法案につきまして、私は借家人の立場に対する保護が足らないんではないか、このように認識しております。そういった観点から何点か質問させていただきます。 最初、午前中の参考人質疑の中で脇委員から指摘がございました中途解約の問題でございますが、この法案ですと、新しい三十八条の五項に定められた要件、居住用で二百平方メートル未満で、転勤等でやむを得ない事情がある場合に限って解約申し入れがで…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 やはり住居を基盤とする生活はさまざまな状況がありますから、契約した後に生活基盤の変更というような状況あるいは商店ですと営業環境の変更ということでやむを得ず中途解約しなければならない事情が出てくると思うんですが、例えば残存期間が一年も二年も、あるいは相当長期にわたるという場合に、なおそこで使用しなくて明け渡した後でも賃料の支払い義務を生ずるというのは余りにも過酷過ぎないかというふうに思うわけです。 例えば、これを半年なら半年…
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 賃料の支払い義務でございます。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 例えば賃借人が何らかの事情で中途退去してしまったと、その場合、法律上の契約はそうすると残っているということですが、しかし賃貸人は空き家となった物件を他に賃貸できるんではないですか。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 そうすると、賃貸人は新たな賃借人から賃料を収受できる、一方既に明け渡してしまった賃借人からはやはり残存期間ありということで賃料を収受できる、二重取りができるということですね。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 賃貸人のインカムゲインを確定する必要がある、あるいは保護する必要があるということで賃借人の保護の必要がないというのが先生の御意見だったようですが、賃貸人が新たな賃借人を見つけて賃料収入が確保されているのに、なお賃借人の保護の必要性がないということについて、その正当性についてもう一度説明してください。
第146回 参議院 国土・環境委員会 第4号
○小川敏夫君 特約等を当事者間で適宜締結して対処すればいいというお考えですが、特約等を結ぶ必要性があるということをお認めになるのであれば、ある程度の範囲を定めて、やはり法律が借家人の保護ということを考えた立法をすべきではないかというふうに思います。 この問題について、例えば商店の場合も、優良賃貸住宅ということでありますが、この法案の内容そのものは商店でも事務所でも適用されておるわけです。ただ、商店の場合でもやはり従前の正当事由の適用がな…