小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 債務超過の場合はわかったんですが、例えば額面五十円の株が債務超過に限りなく近ければ一円か二円の価値しかないんだと、しかし債務超過ではないから価値があるわけです。しかし、実際これで再生法が適用されて債務が大幅にカットされるということになれば、債務が減るわけですから当然資産内容はよくなる。ですから、一円、二円の価値の株が四、五十円に戻るかもしれませんし、少なくとも債務がカットされたことによって会社資産がよくなるわけですから、当…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 どうも債務超過でない場合に株主が得してしまうのではないかというふうに私は思っておりますので、そういう意見も述べさせていただきます。 次の質問に行きますけれども、これは再生法に限らず会社更生法でも破産法でもそうなんですけれども、すべての債権者に手続が十分に理解できるように説明されているか。あるいは会社の状況が例えば貸借対照表が出てきて通り一遍の説明で終わってしまうとかいうようなことが何か多いような感じがあって、どうも債権者か…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 終わります。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 指定法人が法務局に納める費用ですが、一般人が登記簿の閲覧をしますと一件につき五百円かかります。そうすると、指定法人もやはり五百円が相当じゃないかと私は思うんですが、そこら辺の料金設定はいかがでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 指定法人が法務局に納める費用のことですけれども、そういう趣旨ですか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 私は、指定法人が法務局に納める費用、一般人が見に行けば五百円なんだから指定法人が納めるのも五百円、ですから指定法人が依頼者に請求するのは五百円にプラスアルファ自分の手数料、こういう計算になるんじゃないかという意味で質問したんです。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 私の方は、一般人が見に行くのも指定法人が同じ情報をコンピューターという方法によっていわば閲覧するのも同じだから同じ費用でいいじゃないか、こういう考えを述べたわけでございます。 閲覧の業務に関して、司法書士さんの仕事が多少減るかもしれないとも思うんですが、これまで司法書士さんが依頼者から依頼を受けて、かわりに閲覧してきてその情報を教えるという分野の司法書士さんの仕事があったと思うのですが、これを司法書士さんを通さないですべて…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 依頼者と指定法人との間の情報提供契約ですが、これは継続的な契約というものを予定しているんでしょうか。 初めに情報提供に関する基本契約を結んでおいて、その基本契約を結んだお客さんだけが利用できるということなんでしょうか。あるいは、そういう基本の契約がなくても、ある日初めての人が突然情報を入手したいと言ってきた場合も受け付けるんでしょうか。 この情報提供契約の継続性といいますか、基本契約制といいますか、その点はどうでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 そうすると、単発の情報提供の申し込みであっても即座に応じることができる、こういうことでよろしいわけですか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 そうすると、パソコンを操作できないような人たちがおりますので、例えば司法書士が情報提供契約を結んでおいて、司法書士がいわば依頼者と指定法人との間を取り持つという形態のビジネスができ得ると思うんですが、そういうことも予定しておるわけですか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 それから、情報提供契約を結んだその依頼者が、その気になれば独自にビジネスもできると思うんです。 その人が、不特定多数の人を相手に、特定の人でもいいですけれども、有償で自分が情報提供契約を結んでおいて、周囲の人間からお金を取って登記情報を入手するということで情報提供契約者がビジネス化することもできると思うんですが、これは許されるんでしょうか。あるいは司法書士との関係で許されないんでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 法務局から直接情報を入手するんじゃなくて、いわば指定法人というところから入手した情報を他に有償で頒布するということも司法書士法に触れるのかどうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 細かい議論は余りあれですけれども、指定法人に対する申し入れが登記手続というのかどうか、ちょっとそこら辺のところ将来見解が分かれないようにきちっとしていただければそれでよろしいんですが。 指定法人は、この定められた事務、これを他の事業者に再委託することはできるんでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 それから、コンピューターの専用回線の接続ですが、これは指定法人が個々の法務局と結ばれるんでしょうか。それともそうではなくて、法務省の中で各登記所を統括したホストコンピューターのようなものが一つあって、そこと結んで、それから先へ、法務省の統合したところから個々の法務局に行くんでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 あと、登記情報の管理という点ですが、先ほどほかの委員の方の質問の中で、指定法人が定められた様式に合わない情報は取り次がない、例えば名寄せができないというようなお話をお伺いしました。 その関係なんですが、指定法人は依頼者から例えば名前だけの登記物件の確認ができないということですが、指定法人そのもののコンピューターの機能として、指定法人は法務局にある全情報にアクセスして、指定法人がその気になれば名寄せもできるような仕組みになる…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 登記の情報は公開されている情報が基本ですから、一般の公務員の守秘義務とはまた違うと思うんですが、今の名寄せの問題とかいろいろ考えれば、場合によっては秘密に関する事項もあり得るかとも思うんです。 今回の法案を見ますと、指定法人の役職員について、業務上入手した秘密の漏えいを禁止する規定が入っていないように思うんですが、そこのところはいかがでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 済みません。規定がないんじゃなくて、罰則規定がなかったんですが……
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 いや、私の質問が不十分だったんですが、その罰則の点はいかがでしょうか。
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 あと、コンピューターで接続するわけですけれども、どうも私、コンピューターは素人で、なかなか十分には理解できないんですが、ハッカーというのがいて、第三者がコンピューターの回線に割り込んできて、貴重な情報を攪乱してしまうという被害が出ております。その防止対策とハッカーの方の技術手段も、防止対策が講じられればまたその上を行くというようなイタチごっこで、かなり高度な技術を持ったそういう妨害者がいるんです。 このハッカー対策に関して…
第146回 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 最近、原子力のように事故が起きてから想定外であったなんという話を聞くことがありますと、どうもコンピューターもなかなか素人にはよくわからない、しかし現実にそういうかなり高度な技術を持ったハッカーによる被害が全国各地で出ているというような実態もあります。そういった点を、想定外であったというようなことがないように十分心して安全に努めていただきたいと思います。 では、これで終わります。