小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 この法案で、反対株主がいても実行できるという、メリットであると思いますが、その反面、反対株主は意に反して実施されてしまうということになりますが、そうした反対株主に対する手当てといいますか、そこら辺はどういうふうに講じてあるんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 株式買い取り請求権、この法案の問題だけではなくて、ほかの、現に商法上認められている株式買い取り請求権の場合もそうなんですが、実際になかなか株価の算定が難しくてそう迅速にはいかない、あるいは株価の算定に当たって、営業権とかのれんとか、そういった無形なものの資産価値がなかなか反映されない形で株価が算定されてしまうような傾向があると思うんです。 そこら辺、もう少し迅速に、そして企業の生きている状態が正確に反映されるような株価を算…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 また総論的な質問に少し戻りますが、仮にこの法案ができてこういう制度が実際に実施された場合に、その利用される度合いといいますか、今、実際の経済界がこれを求めている度合いの強さといいますか、そこら辺はいかがなものでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 次に行きます。 親会社の株主が子会社の議事録等の閲覧を求めることができるという規定がございますが、親会社の株主だから、総会屋とか余り乱用のことを心配する必要もないのかもしれませんが、普通に考えますと、親会社は、株主とは違うけれども子会社を支配しているわけですから、その状態を十分把握できるわけです。 そうすると、親会社の株主がさらにまたそうした閲覧等を求めるというのは、その具体的な必要性といいますか、そこら辺はどういうことを…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 親会社は子会社を一つだけ持っているとは限らないので、複数の子会社を持っているケースがむしろ多いと思うんです。 今の説明ですと、特定の子会社の従来株主が親会社の株主になって、従来の会社であった子会社の帳簿を見たいということですが、そうすると、従来株主でなかった別の子会社に関してはいかがなんでしょうか。これは認められる余地がないということになるんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 では次に、財産状況の適正な表示という問題の部分ですが、この時価を付するものとすることができると、市場価格があるものについては。これは選択的になっておって、時価にしなければならないということではございませんが、この選択的に付することができるとしたその選択的の理由について説明をお願いいたします。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 これは金銭債権、社債、株式等というふうにあるんですが、不動産は含まれないんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 この法案の趣旨ですと、市場価格が実際の取得価格よりも上がっているときに、価値が上がっているときに時価を付するのが一般的だと思うんですが、逆に下がっている場合もこれは当然あり得るわけですね。これは選択的ですから、下がっているのをわざわざ表示する企業はないとは思うんです。ただ、外部から見れば、やはり財産状況を適正に表示するという趣旨であれば、やむを得ない事情があるとしても選択的では少し足らないので、企業が都合のいいときだけ、資…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 「市場価格がある金銭債権、社債、株式等」とあります。その「等」はほかにどのようなものが考えられるんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 そうすると、この市場価格というのは、要するに証券市場とかそういった公設の市場が開設されて、それに上場されているもの、その市場において取引されているものという趣旨なんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 そういうことで、評価方法を変えたことによって、時価評価をしたことによって純資産が増し配当可能利益が計算上ふえるけれども、それは控除すべきということでありますが、課税の問題ではいかがでしょうか。見かけ上資産がふえて、一見利益がふえたかのような外形を呈するわけですけれども。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 処分したときではなくて、評価がえしたときに課税するということなんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 そうすると、逆に市場価格が下がって、取得価額よりも下がって損失が出ている場合に、やはりこれも評価がえしたことによって、売却をして実損が出たんじゃなくて、その前に評価損が出た段階で損失を計上して、その分他の利益が圧縮されて税額が安くなるということになるようにも思うんですが、それはそれでよろしいわけでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 なるほど。そうすると、今度は評価した後また処分する段階では、評価した価格と年数が経れば実際の処分価格が異なる場合がございますね。それは処分した時点でまた調整することになるわけでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 話はまたもっともっと大変に広い問題、一般的な心構えで結構なんですけれども、法務大臣の方にお尋ねします。 商法ではこういう親会社、子会社をつくる枠組みを大きく決めているわけですから、これによって景気がどうなるか、あるいは従業員の雇用関係がどうなるかとかいう問題には直接関係しないとは思うんです。ただ、こうした商法の問題あるいは経済再生に関するいろんな法制とかそうした問題を考えますと、いわゆる企業のリストラクチャーを促進する一つ…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 法務大臣にもしお考えがあればということで結構でございますけれども、雇用との問題ではいかがでございましょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○小川敏夫君 時間がありますが、この程度で質問を終わります。
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 公述人の皆様、きょうは御苦労さまです。 私も主として宮澤先生にお尋ねすることになるんですが、先生の御意見の中でも、電話の傍受、この法案では通信の傍受と置きかえますが、を実際に実施するに当たってはやはり慎重な歯どめが必要であるというふうに読める部分があるんですが、これは実際にそのように……
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 当然という御意見をいただきました。本当にありがとうございます。 実際の歯どめの程度なんですが、例えば、捜査官に対してやってはいけない、やれば処罰するというモラルや禁止規定という歯どめの問題もございます。それからもう一つ別な角度から、仮に捜査官が乱用に及ぶようなことをすれば、それが直ちに制止される、あるいは直ちに発覚される、そのことによって防止できるという、いわば制度的な担保といいますか、そういう乱用の防止策もあると思います…
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 今、大変貴重なお話を教えていただきました。特にドイツ、今例が出ましたスイス、あるいはフランス等は、日本の刑事訴訟制度とは違って予審判事という制度がございます。予審判事が捜査に関与する。そうしますと、通信傍受制度も裁判官が関与する、あるいは裁判官の抑制のもとに行われているということが言えると思います。 ただ、日本の刑事訴訟法は、裁判官は、令状を発付するというチェックはございますが、それより以降に捜査に関して指揮する、あるいは…