小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/08/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 立会人のことに関しては先ほどお伺いしました。私が思いますのは、立会人に切断権とかこれまでの検証令状で認めていたような例が難しいということになりますと、では次に、傍受の時点におけるチェックが難しいのであれば、では事後的に十分なチェック機能が働くようなそういう制度を設けるべきではないかと私は思っておるんですが、その一般論に関してはいかがでございましょうか。
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 一つの議論の進め方としまして、まず通信傍受法が憲法違反だから絶対だめだという議論がありますが、今度はそれを次の議論としまして、通信傍受法は認めてもいいという議論があったとして、では今のこの法律でいいのか、こういう議論も当然なされてしかるべきだと思います。 それで、私はこの法案の構成を見ましたところ、立会人に傍受の内容を聞かせることはないし、切断権もない。では、事後的に捜査機関ではなくて裁判官がチェックできる、あるいは傍受さ…
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 小口公述人、小倉公述人、特に質問というわけではありませんが、今の私と宮澤先生のやりとりを聞いておりまして、何かそういったことについて御意見がありましたら一、二分程度ずつで御意見をいただければと思います。
第145回 参議院 法務委員会公聴会 第1号
○小川敏夫君 時間が来ましたので、終わります。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 郵政省の方に最初にお尋ねします。 現行の交換機システムでは携帯電話の傍受が不可能もしくは著しく困難であるということで、これについて法務省の方はそれが可能となるようなシステム変更を要請する、こういうふうに言っておられますが、この点、郵政省の方は同じように携帯電話を行う電気通信事業者に対してそのような技術開発あるいはシステム変更の要請、行政指導、こういったことを行う考えはあるんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 先に回答いただきましたけれども、仮に事業者が法務省の要請に応じないとしても、郵政省としてはその業者に対して何ら不利益な取り扱いは一切しないということでございますね。確認の返事だけで結構です。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 郵政省に対する質疑はこれで終わりでございます。 法務省にお尋ねしますが、これまでの答弁の中で、携帯電話に関しては一年以内に国の予算を使って通信事業者にシステム変更していただくという回答をいただいております。 まず一つは、技術面の問題でありますが、先般参考人で出席されましたデジタルホンでは発信では不可能、受信では探索に相当な時間を要するということでしたが、他の通信事業者の現行システムではどのような状況になっておるか把握してお…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 素人考えなんですが、技術的問題は時間とお金をかければ幾らでもできると思うんです。ただ、時間的な問題、私は一年じゃできなくてもっと時間がかかると思うんです。 あと費用の問題、これはやはり相当な高度の交換機システムを、さらに傍受を行うためには非常に瞬時もしくは瞬時に近い状態で傍受ができるような状態にしなくてはならないとなると相当大幅なシステム変更が伴い、相当膨大な費用がかかるんじゃないかと思うんです。これは例えば国が、国という…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 例えばデジタルホンですと、発信については全くその回線を探索するシステムになっていない。これを回線を瞬時に把握するシステム、あるいは非常に速い時間に回線を探索するシステムというものを備えつけるとしましても、仮に今の交換機システムあるいはコンピューターシステムではもともとそこまではできないというのであれば、これは交換機システムそのものを新規に交換しなければならないというような問題になってくるわけです。そうしますと、これは数億円…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 技術論争はここで私と刑事局長が繰り広げても余り意味がないかもしれませんが、ぜひそこのところをもっとわかるような技術的な専門家の意見も聞くような機会をまた持っていただくよう、委員長に要請いたします。 それから、費用の面で膨大か膨大じゃないかというのは余りにも抽象論過ぎるんですが、ただこの法案の実効性がそこにかかっている以上、ある程度の目安的な費用の数字を説明していただかないと、これはやはり審議するに当たっては不十分ではないか…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 ある雑誌の資料、具体的な明細がわからないものだから直ちにそれがそのままというわけではないんですが、ドイツの政府が通信傍受のために要する費用の見積書を出したところ、四十億マルク、邦貨にして約二千五百億円というような報告がなされているというようなこともあります。これは明細がわからないから直ちに言えないんですが、ただ、やはり刑事局長から具体的な数字あるいは単位が全然出てこないんですが、私は数億円とか数十億円ではないと思うんですが…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 終始一貫して、携帯電話を傍受できるシステムにシステム変更をお願いするに当たってのかかる費用の目安となる数字も出てこないのでありますが、国民の税金をそのために投入するわけですから、それが全く白紙のままでいいのか、やはりそういった金銭的な目安、この法律の実効性を担保するために税金を幾ら使うのかということは明らかにしていただかないと十分な審議ができないと思いますので、そこら辺のところはまたこの質疑が終了する前に改めて提示していた…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 御協力はいただけると御理解していらっしゃるんならいいけれども、ただ、いただけるものという思いだけではやはり足らないんで、具体的に約束をもらっているのかどうか、そこの点はどうですか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 どうもわかりにくい話なんですが、ただ、そうするとまだ確約はいただいていないということでよろしいわけですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 やはり仮に一社でもシステム変更を行わない、憲法の通信の秘密を守るという姿勢を貫くということであれば、その電話を集中的に犯罪者が使うことになるでしょうからこの法案の実効性が確保されないわけでございます。 ですから、そこら辺は単に大丈夫であろうという刑事局長の見通しだけではなくて、通信事業者に再度委員会にお越しいただいてその点の意見をすべて聞くとか、そういったことをきちんと示していただかないと、この法案、しり抜けになるばかりか…
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 どうも特定の話とそれ以外のあるべき運用の話とを一緒にごちゃまぜに説明されているのでわかりにくいんですが、要するに回線が二本、三本の複数であっても、それが犯人が使用する電話であるということが特定されれば、その複数の回線全部について傍受ができることになるわけですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 そうすると、その複数の回線が先ほど言ったように家族でも事務所でもいい、複数人が使っている場合に、複数人の中の一人が犯罪者である場合に、その犯罪者以外の人間も該当性判断という範囲で聞かれるということになるわけですね。 そうすると、その人間がかけた電話、それからその人間にかかってきた電話も該当性判断の範囲で聞かれることになるわけですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 それから、該当性判断の範囲を超えて捜査官が仮に乱用に及んで、あるいは違法に及んで傍受してしまったといっても立会人はそれまでチェックできない。それから、裁判所による事後的なチェックもないということもそれでよろしいわけですね。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 ただいまの刑事局長の答弁を、はい、そうですかと私も認めるわけにはいかないのですが、そこの点の議論はもう既にしてありますので、ほかの点に行きます。 十六条の逆探知の問題ですが、特に十六条の三項の問題、場所も離れているし対象の通信事業者も異なるという場合、これなどは刑事局長のお考えですと刑事処分に伴う付随処分、こういうことで行うことなのでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第24号
○小川敏夫君 どうもこれまでの強制処分の付随処分といいますと、やはり場所も同一、対象者も同一というのが一つの原則なんですが、この場合ですと場所も違うし通信事業者の人も違う。果たしてこれで付随処分と言えるのか。付随処分でできる範囲を超えているんではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。