小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1999/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 確かに日本とアメリカで訴訟制度も違いますから、全くイコールとは言いません。しかし、そうはいっても、通話単位でも結構です、通話単位で八割が証拠とするようなものがなかったということですね。そうすると、趣旨が似たようなものなんだから、日本の場合でも通話単位で見ればやはり八割ぐらいが、余り変わらない数字が傍受記録を作成しない通話として出てくるのではないかと思うんですが、そういう意味ではいかがですか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 仮に、この法案が遠い将来に通って実施された場合にどうなるかという数字の予測を今ここで議論しても始まりません。 ただ、まれなケースか、私はまれなケースとは思っていないんですが、であっても、いずれにしても、通信傍受という強制処分を実行したけれども傍受記録が作成されないというケースがあるということは、これはお認めになるわけですね。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 私が思いますのは、憲法上、通信の秘密というものは保障されているわけです。ただ、犯罪の強制捜査ということによって通信の秘密の権利が侵害された。 それで、傍受記録が作成されないと、受けた強制処分に関して不服の申し立てが実際上できないんですよ、つまり強制処分を受けたことを知らないんだから。やはり憲法上、この強制処分を受けたことに対してそれを争う道が講じられていないということは、憲法上の刑事手続の精神に反すると私は思うんですが、刑…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 ぜひ国会報告の際に、傍受記録が作成されないケースがどのくらいあったのか、私は決してまれなケースではないように思うんですが、明らかになるよう国会で報告していただきたいと思います。 修正案提出者の方にお尋ねするんですけれども、前回のやりとりの中で確認したいことなんですけれども、立会人が意見を述べます、その意見を述べた原記録が裁判所に送られます。ただ、その意見をされた原記録が裁判所に送られても、それだけでは裁判所は職権を発動して…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 そうすると、今の御答弁から確認しますと、仮に延長もない、それから不服申し立てもない、後に裁判所の証拠としても使われないという場合に、しかし仮に捜査官による乱用があったという場合には、裁判官のチェックが実際上なされる機会がない、こういうことでよろしいんでしょうか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 何か同じことを二回答えられたように思うんですけれども、私はそれを踏まえて、さらに立会人の意見が延長の際の判断資料や不服申し立ての際の資料、刑事裁判となったときの証拠の能力に関する問題とか、そういったときに判断資料となるということだったわけです。 ですから、そういう判断資料になるような機会がなかった場合、仮に乱用があっても、裁判官がその乱用を傍受の内容についてチェックする機会がないですねということを聞いているわけです。 それ…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 そうすると、私の指摘は認めているわけですか、今の答弁は。 すなわち、もし乱用にわたる部分があった場合に、裁判官がそれをチェックするチャンスがないですねということをもう繰り返し尋ねているんですが、そのことについてはそれでよろしいわけですか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 ちょっと速記を中断していただきたいんですが、私は原記録を裁判所が職権で判断しないんだということについてはもう確認済みのことでして、そのことはもう答弁をいただいているわけです。それを踏まえて、では裁判所が乱用をチェックする機会があるのかないのかについて聞いているわけですが、その質問について全く答えないで同じことを四回答えているわけです、委員長。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 全然私の質問に答えていないんです。 じゃ、聞き方を変えますが、修正案の提出者、全員というわけではないんですが、衆議院段階というか早い段階ではこの法案に反対されて、その反対される理由の一つとして、立会人に切断権を認めるべきだという議論がございました。ただ、それに関してはこれまで理由を聞きましたから結構ですけれども、立会人に中身を聞かせなくても、切断権も与えなくてもということで修正案ができております。その理由はもう聞きましたか…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 ですから、事後的な裁判所のチェックが乱用の防止についてはないとなりますと、立会人のその現場におけるチェック機能も外形的なチェックだけであって中身についてはないんだから、そうすると、この法律は傍受の実行及び実行後に関して有効な乱用防止のチェック機能がないと私は思うんですが、その点はいかがですか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 時間がないので、ほかの質問に行きます。 刑事局長にお尋ねしますけれども、コンピューター通信といったような場合には、傍受を始めた瞬間にすべての情報が入手される、すなわち試し聞きの部分がないということで、それについて局長の御答弁は、その場でディスプレーするか、あるいは文書に打ち出して該当性判断をしてその該当部分だけを持ち帰ると、こういうふうに御答弁いただいているんですが、この法案は、ただ速やかに傍受記録作成の作業を行うと書いて…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 一般電話の傍受の際には、現場でテープを二本回して、一本を原記録として裁判所に送る、もう一本を署に持ち帰ってそこで傍受記録の作成作業をするんだと、こういうふうにこれまで聞いておったわけです。ですから、持ち帰るというふうに聞いておったわけです。 この「速やかに」という法律の解釈で、片方の場合には署に持ち帰ることを許して、どうしてコンピューター通信の場合にだけ署に持ち帰ることが許されない、直ちにその場でやらなきゃいけないと、こう…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 であるなら、一般の電話の場合でも同じだと思うんです。ですから、コンピューターの問題が出てきてから、何かその問題に対処するために都合よく解釈を持ってきたようにも思うんです。私は、この「速やかに」という用語で、刑事局長が言っているように、直ちにその場でやらなければいけないという意味は出てこないと思います。刑事局長が言われるようだったら、この法案は、直ちにその場においてやりなさいと、こういうふうに書いていなくちゃいけないわけです…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 刑事局長の御答弁は非常に中身としては前向きでいいと思うんですけれども、ただ法案の解釈としては、どこにも書いてないんです、そういうふうには。だから私は、今、法案の審議をしているんですから、刑事局長のその気持ちはわかるけれども、法案の審議に対する答弁としては私は国民に対して誤解を与えるものだと思います。この法案は、直ちにその場において傍受記録の作成作業をやれとは書いてないし、「速やかに」という意味は、それを近くの自分の署に持ち…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 違反しているとはっきり断定されたということはぜひ記録に残してもらいたいんですが、私は、法案の解釈からはどこにもそういう厳格な要件は規定されていないと。ですから、本来はそうしなくちゃいけないことをこの法案は規定していないから欠陥法案だと私は思っているんです。 時間がどんどん行ってしまうのですが、このコンピューター通信に関して先ほど世耕委員の質問で非常に有意義な点がございました。すなわち、転送する、これによって傍受できるという…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 私も無限定にとは言っていません。でも、法律が禁止していないんだから、そういう合理的な必要性があれば、そして裁判所がそれを令状に書けばよろしいんじゃないですか。例えば、非常に零細な通信事業者の場合にはコンピューターを置くスペースすらない。立会人がいるような、捜査官がいるようなスペースがなければそういうことだって考えられるわけですよ。 それに関連して、先ほど世耕委員の発言で大変に貴重な御意見を賜りまして、何か世耕委員は抜け穴を…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 いや、この法律では予定していないと言うけれども、では、この法律の第何条のどこでそういうことを禁止しているんですか。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 条文を答えてくれればいいです。
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 いいですか、裁判所は傍受の場所を令状で特定するわけです。でも、その傍受したもの、記録媒体を複写することは禁止されていないわけですよ。裁判所が複写する場所をどこでなくちゃいけないなんということは、法律にも書いていないし令状にも書いていないわけです。自由なわけです。その複写の一方法として再転送という方法も私はあり得るんじゃないかと思うんです。 だから、それを複写の一方法として再転送することがこの法案の第何条で禁止されていますか…
第145回 参議院 法務委員会 第23号
○小川敏夫君 これらの条文と言われても、的確に禁止する条文がどこにもないこの法案は欠陥法案だと思いますが、時間がないのでほかの問題に行きます。 十六条の逆探知の問題ですが、この逆探知に関して、通信事業者は協力しなければならないとこの法案の準用によってなっておりますね。この逆探知に協力する、つまり傍受をしている通信事業者じゃなくてその通信当事者との間に介在する通信事業者、ですから、これは傍受している通信事業者と同じ通信事業者の場合もありま…