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立憲民主党・民友会・希望の会副議長参議院
総発言数
6,896 件
直近の所属会派
立憲民主党・民友会・希望の会
直近の役職
副議長
直近の発言日
1999/07/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会35 件・35%
  • 本会議33 件・33%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,896 件中 20 件を表示
民主党・新緑風会1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○小川敏夫君 ですから、その方法を聞いているんです。

民主党・新緑風会1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○小川敏夫君 ですから、通信事業者の方には協力義務があるわけです。それを、令状も持たない、何の資料も持たないで、この法十六条の執行だからお願いしますという口頭のお願いだけで逆探知の作業の協力を通信事業者にさせるわけですか。もう時間がないので、端的に結論だけ答えてください。

民主党・新緑風会1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○小川敏夫君 つまり、その強制処分に付随してできるというのは、これは当事者が同じなんですよ。逆探知の場合には全く当事者が違うんです。全然違う当事者のところに、令状も持たない、資料も持たない、ただ単に口頭の要請で協力義務を課すということは、これは法律上大変な問題があると思います。 時間がないので、次の質問に行きます。 第十五条の問題なんですが、弁護士の業務に関するものは傍受の除外対象になっております。この条文の書き方は、「他人の依頼を受け…

民主党・新緑風会1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○小川敏夫君 もう本当にこの法案は数々の問題点、欠陥が多いものですから、聞きたいことがまだ倍も三倍もあるんですけれども、もう時間がほとんど来てしまいました。 最後に聞きますけれども、やはり十五条の問題で、マスコミ関係が除外されていない。これに関しまして、例えばマスコミの対象が無限定であってどうしようもないというような意見もありましたが、そういう問題はマスコミというものを限定した規則を設ければ解決できるわけでございます。報道の自由あるいは…

民主党・新緑風会1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○小川敏夫君 最後に一言だけ。 その点に関して法務大臣の決意、まあ刑事局長の述べたとおりということでも結構ですから、お聞かせください。

民主党・新緑風会1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○小川敏夫君 終わります。

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 参考人の皆様、きょうは大変に御苦労さまでございます。 私は、特に通信傍受法案についてお尋ねしますが、基本的にはこの法案に反対でございます。反対の最も基本的な理由は、違法あるいは乱用に及ぶ盗聴を防止するそのチェック機能が十分でないということが主たる理由でございます。 そこで、そうした観点から安冨参考人、田中参考人に主としてお尋ねすることになりますが、立会人のことが出てまいりました。乱…

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 例えば、立会人を裁判所書記官あるいはそれに準ずるような職員、これに立ち会わせて、そうした専門的な職員に捜査官とともに傍受させる、そこで違法、乱用な傍受をチェックするというような制度であったとしたらどうでしょうか。また安冨参考人にお答えいただければと思います。

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 立会人がその場において傍受をともにしないことからチェックをできないということは一つの先生のお考えとしてお伺いしました。 では、事後的に乱用があったことを発見し、それに対して適切な措置をとるということの事後的チェックが必要だと思うんですが、この点についての先生のお考えはいかがでしょうか。

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 そこが私は実際上機能しないというふうに考えております。 この法案においては、通知を行うのは傍受記録を作成した通信の当事者だけでございます。仮に捜査官が違法なり乱用に及んで傍受した部分は、これは後に証拠として刑事手続で使用されるという可能性がない、すなわち傍受記録として作成される可能性がないことになると思うんです。捜査官が本来聞いてはいけない通信を違法あるいは乱用に及んで聞いてしまった部分を犯罪の証明に使うことは考えられませ…

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 まず、立会人は傍受の中を聞かないわけですから、それが乱用に及ぶものか犯罪に関連する内容を聞いているかどうかは判断できないことになると思います。それから、スポットモニタリングがなされるといいましても、犯罪に関連する通信を装えば、犯罪に関連する通信だという判断を故意に誤って、あるいは本当に誤ってでも犯罪に関連する通信だと言って聞けば、スポットモニタリングをしないで全部これは聞けるわけです。 それから、もっと言えば、スポットモニ…

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 例えば、アメリカでは令状に基づいて傍受を行ったそのうち八割が実際には犯罪に関係しない通信であった、後の裁判の証拠として使われたものは二割であるというふうに統計上発表されております。これを当てはめれば、仮に同じような図式であれば、今後日本の捜査官が本法によって傍受したとしても、傍受記録として作成する通信があったのは二割であって、約八割は傍受記録を作成しない通信傍受であった、こういうふうに置きかえることができると思います。 そ…

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 法律の趣旨どおり捜査官がきちんと行えば、それは乱用の防止というものを考える必要はないわけですが、ただ、故意または職務に熱心な余り誤って乱用に及んだ場合に、それを防止する手だてを講じておくこと、それがまさに制度的担保だと思うんです。 それであと、予備的ないわゆる試し聞きの部分についてですが、コンピューター通信等の場合には、スポットモニタリングのように一部分を聞いてまた途中でやめるという作業がなくて、傍受を始めたときにすべての…

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 私は、外すというよりも、それに対応した規定が必要ではないかという趣旨でお尋ねしたんですが、結構でございます。 田中参考人に少しお尋ねします。 田中参考人がこれまで組織暴力団、民事暴力に一生懸命取り組んでこられたことは大変に評価しております。また、その評価について、その評価が低いとかいう問題とはまた別にして、実はこういう問題もあると思うんです。 被害者という問題につきまして、権力による犯罪があってそれで被害者が出たという場合…

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 川崎参考人に具体的にお尋ねしませんでしたが、今まで聞いたところで何か御意見があればお聞かせいただければと思います。

民主党・新緑風会1999/07/22

第145回 参議院 法務委員会 第21号

○小川敏夫君 私も全く同感でございますが、時間が来ましたので終わります。

民主党・新緑風会1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○小川敏夫君 修正案提出者にお尋ねします。 立会人でございますが、立会人が切断権を持たない、それから捜査官とともに傍受しないという内容になっております。そうすると、その結果として、立会人は捜査官の傍受の内容を聞き取れない。したがって、捜査官が仮に本来聞いてはいけない通信を傍受していても、それをチェックできないということになると思います。 それでお伺いするんですが、立会人が捜査官の乱用に及ぶ通信の傍受をチェックできないとしますと、その後か…

民主党・新緑風会1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○小川敏夫君 今、長く答弁いただきましたが、私の質問に対する答えは、後で裁判所が事後的にチェックすればいい、こういう部分でありまして、それ以外は何か質問に関係ないお説をお伺いしたように思います。 後で裁判所がチェックすればいいという、その内容を教えてください。 修正案提出者が、本件の修正をもって乱用の防止には十分だという御意見ですので、私は修正案の提出者に聞いておるわけです。刑事局長には聞いておりません。 それから、修正案提出者が即座に…

民主党・新緑風会1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○小川敏夫君 これは本来、乱用の部分については、その性質上、刑事手続に承服できないから傍受記録になされないのが普通であります。今、提出者がお話しされたことは、傍受記録にされた部分についてのお話ですが、私が聞いているのは、傍受記録に本来されないような、捜査官が乱用に及んだ部分についてどのような裁判所のチェックが機能されるのかお尋ねしているわけです。

民主党・新緑風会1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○小川敏夫君 どうも答えの内容が私の質問にダイレクトに答えていただけていないようなんですが、では今、立会人の意見というお話が出ましたが、仮に、この傍受は大変に問題があるという立会人の意見が付されて、原記録が裁判所に送られたと。それを見た裁判官はどのような措置をとるんですか、あるいはとれるんですか、この法律上。