小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2001/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 それは手続的な問題でしょう。私は本質的な問題を言っているわけで、ですから取得の目的、売却の目的に関して特に制限はされていないわけですね、手続的なルールは決めてありますけれども。 そうしますと、結論からいいますと、会社が自分の会社の株を投資目的で購入してそれで運用利益を上げるということができるわけですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 質問は同じなんですけれども、要するに取得する目的が制限されていないわけですよ。ですから、投資目的で取得したってよろしいわけでしょうと聞いているわけです。その点だけまず確認しておきます。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 いや、手続のことは筋違いな話なんで、まず自己株式を取得するということについてお尋ねしているわけです。 会社が自分の会社の株を投資運用の目的で購入することもよろしいわけですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 ですから、そこは私、先ほど佐々木委員が指摘された自己株式取得についての四つの問題点、古典的な議論がありましたけれども、そうした議論よりももっともっと非常に大きな問題、そんなことをしていいのかという考えがあるんですよ。投資目的で取得すると、それで上がったら売却すれば利益が出るわけですね、当然のことながら。 ただ、売却するに関しては手続の規定はありますよ。だけれども、手続にのっとれば売却できるわけです。ですから、会社が自分の会…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 だから、答弁を結論からまとめますと、要するに会社は自分の会社の株を投資目的で買って利益を上げてそれを利益計上してもいいと、したがって配当してもいいと、こういうことになるわけですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 私が抱いて指摘している問題点とちょっとずれた話なんですけれども、私は、要するに株主の利益が害されるんじゃないかという点で質問をしているんじゃないんです。会社が自分の会社の株で投資運用するということ、すなわちそれは証券市場で会社が自分の会社の株を買ってきて、それで証券市場でまた売却するというのがこれが基本ですよね。特別な手続によっては特定のということがありますけれども、原則はやはり証券市場で購入して証券市場で売却するというの…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 いろいろ聞きたい質問が次から次に点々と出てきちゃうんで、順を追ってまた聞きます。 原点に返りますけれども、では、提案者の皆様は今回の基本的な理念で会社が自分の会社の株式を証券市場で投資運用しても構わない、要するにこういうふうにお考えなんですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 インサイダーの議論、あるいはインサイダーに当たるかどうかの議論はまたこれも順を追って後から詳しく質問をさせていただきますけれども、基本的には証券市場で売買する、取引するというのは、やはり公正であり公平でなくちゃいけない。しかし、会社というのは、自分の会社のことは一番知っている人間ですよ。一方、会社以外の一般投資家はどんなに情報開示されようと、あるいは本人がどれだけ努力しようと会社が、自分自身が持っている情報には到底追いつか…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 ただ、インサイダーという会社の重要事実に限定されているだけですよ、今のインサイダーの規制の話は。だけれども、インサイダーに当たるかどうかということとは別に、インサイダーにならない重要事実でなくてももちろん非常に会社の将来性に影響を与える事実はあるでしょうし、あるいはインサイダーになるような重要事実という個々具体的な事実ではなくて、今後、将来、会社が伸びるのか、よくなるのか、そういう一番的確な判断ができるのは会社自身であるわ…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 およそ筋違いの答弁だと思います。企業が自分の会社の株で投資して利益を上げて配当すれば株主はうれしいんですから。 私が言っているのは、株主の利益を損なうかと言っているんじゃないんですよ。証券市場の公正を害さないか、公正な証券市場を信用して入ってくる一般投資家の保護に欠けないかと言っているわけです。株式の保護のことを言っているんじゃないんですよ。定時株主総会の決議、それは株主の利害ならそれでいいかもしれませんけれども、逆に株主…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 私の質問の趣旨が相場操縦のことなんだろうとお決めいただいて御答弁いただいたようですけれども、私は相場操縦のことは言っておりません。取引の持っている情報量が決定的に違う、それでは市場の公正が欠けるのではないかと。ですから、インサイダーの保護ということで確かに言われております。だけれども、幾らインサイダーの保護、重要な事実の情報公開を徹底したって、会社が、自分自身が持っている情報の百を持っている人と、幾ら事実を情報公開した、あ…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 先ほどいろいろ問題が三つ四つ一気に広がっちゃったので、またそのうちの一つについて聞きますけれども、会社が投資目的で購入することができると、それについて売却すれば、当然買うときと売却するときの価格が違えば利益が出るか損失が出るかということになる。その株式の売却に伴う損益について、答弁がちょっと二転したようですけれども、自己株式の売却に伴う損益の処理について、この会計の処理のあり方についてお願いします。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 その自己株式の処分に係る損益について租税上の扱いはどうなるんですか。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 それで、分かれてくるだろうということで、要するにまだ決まっていないということですね。これから決めるということですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 だから、ここは非常に重要なことだと思うんですよ。私が基本的に今言ったように、会社が自分の会社の株式で投資運用してそれを利益として計上して配当原資とするなんということはとても許せないと思っているわけです。しかし、それを認めるかどうかはこれから決めるというんじゃ、これは決めてから法律を出してもらいたいと私は思うんです。非常に大事なところなんですよ、ここのところは。私は、この自己株式の最大の問題点のところだと思うんですが。 これ…
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 今、先生から御指摘いただいた、資本勘定にすれば、それは利益が出たら準備金ということになるんでしょうね、これは資本の増資じゃないんだから。そうすると、この商法改正、今までできなかった利益準備金、資本準備金を取り崩して配当することが可能な改正も入っていますね。だから、資本勘定に一たんしたって、それをまた取り崩して配当してしまうことは別の条項の二百八十九条の改正と一緒に考えれば要するにできるということですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 だから、この自己株式を売却した損益に関してそれが損益勘定であれば直ちに配当できると。しかし、資本勘定にしても、一たん準備金に入れても二百八十九条の改正によって準備金を取り崩して配当することができるんだから、ワンクッション置くだけで、いずれにしたって会社が自分の会社の株を投資運用で買って利益が出た分はこれは配当できると、こういうことになるわけですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 ただ、その積み立てなければいけない準備金のところに達していればもうよろしいわけですね。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 資本取引にするのか損益勘定にするのか決まっていないというので非常に議論しにくいんですが、損が出た場合、損益ならこれは損失として計上すればいいんですけれども、資本勘定にしてこれで損失が出た場合にはこれはよろしいんでしょうか、大分資本充実が害されるように思うんですが。
第151回 参議院 法務委員会 第14号
○小川敏夫君 いやいや、そういうことがあり得るんじゃないかと思って、法律の問題ですから。 じゃ、具体的に、最近でも一株二十万円を超えるような株をつけた会社があれよあれよと二千円になってしまったような株もあるわけです。一株二十万円の時代に、発行株数の一割まで購入できるわけですから、限度いっぱい二十万円で買って資本取引に置いておいた。二千円になって売っちゃった。そうしたら、資本の十倍どころの損じゃないですよね。だから、資本金の金額以上の、資…