小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2007/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 まず、だから刑事罰、これはないということですね。懲戒処分の対象になると答えましたけれども、刑事罰はない、しかし懲戒の対象にはなるということですね。まあいいですよ。 だけどね、じゃ再就職で、要するに公務員の身分でいる間は懲戒の処分できると言うけれども、やったその日に分かりゃいいですけれども、まあそういうことはほとんどないでしょう。あるいは、誘われてわずかの、短期間のうちに天下ってしまえば、もう手の打ちようがないということです…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 また同じ議論になっちゃったよ。不正な行為があれば対象になるというのは、じゃ、どこの条文ですか。 大臣が答弁したんだから大臣が説明しなさいよ。どこの条文ですよ。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 また同じ議論ですよ。百十二条読んでくださいよ。百六条の三、違反する行為を除くと書いてありますよ。何を言っているんだ。どうなんですか、これ。きちっと答弁しなさいよ。また同じ問題だよ。分かっていないんだよ。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 どういうことをもって不正というんですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 あなた、国民をばかにするんじゃないですよ。今、百六条の二あるいは百六条の三について質問しているんですよ。一般に不正なことをすれば不正なことと言うのは当たり前じゃないですか。百六条の三に違反したらどういうことになるんですかと聞いているわけで、刑事罰があると言うからどこだと、百十二条。百十二条には百六条の三を除くと書いてあるじゃないですか。それでもなおかつ不正な行為があればと言うんじゃ、だから聞いているわけですよ。 じゃ、百六…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 ですからね、百六条の二も百六条の三もまあ同じような問題ですけどね、百六条の三について聞いているんですよ。一般論を聞いているんじゃないんです。百六条の三に違反した場合の刑事罰はありますかと聞いたわけで、で、大臣は、不正な行為があれば百十二条によって三年以下の懲役だと答えられた。しかし、百十二条には、百六条の三を除くと書いてある、不正な行為の中に。しかし、それでも大臣は、自分の答弁が間違っていないとおっしゃるからね。 じゃ、百…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 それは、百六条の三あるいは百十二条が、新たにこの規定を設けて処罰することにしたことなんですか。それとも、この法律がなくても本来元々処罰されることなんですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 それでは、違反して、百六条の三ですよ、違反して、いわゆる天下りの再就職をしてしまったと。そうすると、再就職してしまった後は、これはもう公務員じゃないんだから懲罰の対象にはならないわけですね。懲戒の対象にはもちろんならないわけです。それから、百六条の三に違反した、そのことだけでは刑事罰にはならないと。 そうすると、じゃ、違反して天下っちまえばもうそれでどうにも手が打てないと、こういうことになるんじゃないですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 いかにこの法律が天下りを防止するという意味においてざる法かということが質疑を行う上においてかなり明らかになったというふうに思いますが。 次に、大臣、先ほど午前中の質問で、この法律ができたことによって、再就職者が更にまた再就職する、何か社保庁の例を挙げて、たしかわたりあっせんとかいうような言葉を使いましたか、そうしたこともしっかりと規制して処罰するんだというふうに説明しましたが、この、大臣、わたりあっせんという言葉でよかった…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 百六条の三は職員は、と書いてあります。いったん天下っちゃった人は、この百六条の三の対象ではないと思うんですが、大臣、いかがですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 そうすると、この百六条の三は、職員が自ら求職活動を行っちゃいけないと、しかし、いったん天下った後はどんな求職活動を行っても、もうこの法律で言う規制の対象にはならぬわけですね。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 各省の人事担当者をそういうふうに拘束するということは、このこと自体は私はいいことだと思いますよ。だけど、それだけじゃ全く不十分。ですから、なぜOBも何らかの抑止策といいますか、公務員じゃないんだから禁止は難しいかもしれないけど、それを抑止、防止する方法も必要なんじゃないかと。大臣は、そんなこと考えられないよ、考えられないからそれでいいんだというんじゃ、正に抜け道をそのまま公然と公認するような話であります。 例えば、このわた…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 全く私の質問とは関係ないことを答弁していますね。公務員がその能力を生かして再就職すること、大いに結構ですよ。どうぞ民間と交流してください、大いに結構ですよ。私が今議論しているのは、いや、大臣とここで議論しているのは、天下りでしょう。 大臣がさっき言ったじゃないですか、この法案ができたことによってわたりあっせんも根絶できると。社保庁の例を挙げて、社保庁から幾つも渡り歩いて高額な給与、退職金をもらっていると。このわたりあっせん…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 大臣の最後の言葉がちょっと不可解だったんですがね。OBに関してもあっせん禁止の規定は掛かっていますと今言いましたね。OBにあっせん禁止の規定が掛かっているんですか。さっき、大臣、私が質問してはっきり答えたじゃないですか。OBは対象外で、そんな権限も何も持っていないOBがあっせんすることなんて考えられないと言ったじゃないですか。もう一度ちょっと分かりやすく、その整合性を考えて答弁してください。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから、それは現職の職員が、現職の職員もOBも対象にあっせんすることを禁止していると言っているんでしょう。私の質問はそうじゃないんです。あっせんそのものを現職の職員じゃなくてOBがやること、それから、いったん天下った、一時天下りといいますかね、わたりというんだから、一時天下った天下り先のそこの組織の人がやることは禁止されていないでしょうと、こういうふうに聞いているわけで、質問に真っすぐ答えてくださいよ。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 まあ、官僚の方は皆さん非常に頭がいいですから、こういう法律ができれば、じゃ、法律で規制していないところはどこにあるんだろうと、法律で規制していない形態を取ればそれはいいんだと、こういう話になるわけで、だから私が言っているわけですよ。 私は、大臣が言うように、人事権を持っている本省がそういうあっせんをすることを禁止すること、これが間違いだと言っているんじゃないですよ。そのことはもちろん禁止しなくちゃいけない、当然ですよ。だか…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 ええ、大臣に。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから、当たり前のこととして、二年間を過ぎた二年一日後からは自由にできるわけですねと聞いているわけです。少なくともこの法律は禁止していないんだから、そういうことでしょう。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 それから、この行為規制、要するに二年間は役所にそういった、働き掛けちゃいけないと、これについての処罰はどうなっていますか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 それで、不正な行為をすれば刑罰の対象になると、そこはよく分かりました。 しかし、不正な行為をしないで役所に働き掛ける、すなわち、天下った人が、済みません、この工事は当社に受注させてくださいとお願いする行為、これは不正な行為に当たるんでしょうか、天下った先の企業の普通の営業活動だと思うんですがね。どうですか。