小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2007/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 官製談合という言葉の定義が問題ですけれども、官製談合が、談合が処罰されなかったなんて冗談じゃないですよ。談合に、公務員が関与すれば談合じゃないですか。 いずれにしろ、この百六条の二について、大臣自身が、これに違反したら三年以下の懲役だなんという間違った答弁をして、それであたかも何か厳しい行為規制、処罰をもって行為規制も、処罰を盛り込んだ厳しい対応をすると言うけど、実際にはこれ、正に懲戒というのはあれでしょう、別にこの百六条…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 大臣の答弁もおかしいな。 ちょっと、じゃ聞きますが、百十二条の一号、さっき大臣言いましたね。ここ読んでくださいよ。この一号始まって、職務上不正な行為、括弧して、百六条の二、一項云々に違反する行為を除くと書いてありますよ。私は今百六条の二について聞いているんですよ。百六条の二について、三年以下の懲役、三年以下の懲役と言うけど、百十二条にわざわざ書いてあるじゃないですか、百六条の二第一号を除くって。 大臣、でたらめな答弁するの…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 じゃ、答えてください。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 大臣、百十二条の一号で、職務上不正な行為、括弧百六条の二第一項又は、ちょっと途中省略しますけど、の規定に違反するもの、行為を除くとわざわざして、この職務上不正な行為をすることを云々かんぬんは懲役三年と書いてある。括弧して百六条の二を除くと書いてあるこの意味は、じゃ、どういう意味ですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だって、不正な行為、不正な行為と言って、不正な行為をすれば三年以下の懲役と言っているその不正な行為でわざわざ百六条の二の違反は除くって書いてあるんですよ。百十二条に言う不正行為に百六条の二は入らないってこうわざわざ書いてあるのに、なぜまた大臣はそういうふうに言うんですか。もう、だから審議止めて統一的な見解を下さいよ、それなら。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから、刑事罰から除外するということを書いてあるわけでしょう、わざわざこれ百十二条は。大臣はさっき刑事罰に当たると言って、当たるような趣旨で答弁したから私が確認しているわけじゃないですか。大臣、答弁間違いでしょうと、いい加減なでたらめな答弁しないでくださいと。だから、百六条の二に違反した、これは刑事罰がないということでしょう。それから百十二条、これに言うこの、質問聞いてなくて答えられるのか、だって。質問聞いてないで答弁でき…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから、答えてないじゃないですか。不正な行為に、だから百十二条だけ読めば、不正な行為があればそれに対してのこの三年以下の懲役がありますよ。 私は、だから、大臣の答弁も、この百六条の二についての違反について、百六条の二に関しても不正な行為があれば三年以下の懲役になりますと大臣が答弁するから、だから聞いているわけですよ。百十二条でわざわざ百六条の二を除外していると。つまり、百六条の二に関しては不正な行為云々かんぬん一切関係なく…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから大臣ね、私は別に難しいことを聞いているんじゃないんですよ。百六条の二に違反した職員に関して処罰規定がありますかと。懲戒という人事上の問題ではないんです、刑事罰の処罰ですよ。処罰規定はありますかということから入っているわけで、ないって、ありませんって一言言えばそれで済む話をいろいろ大臣が何か断片的におかしなことを言うからおかしなことになっちゃったわけで、だから、百六条の二に違反した行為についての処罰規定はないんじゃない…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 また混乱してきちゃったんで。 行政罰の処罰を聞いているんじゃないんですよ。処罰、つまり懲役三年とかいう刑罰のことを聞いているんですよ。それから、行政罰というと過ち料の過料のこと、これでいうと百十三条になりますけれども、そこについて聞いているんじゃないんで。人事処分上の懲戒規定のことを副大臣は言われただけでしょう。 だから、私が聞いているのは、処罰というのは普通はこれは刑事罰ですよ。懲役、罰金、おとがめの科料、この刑事罰に関…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 ですから、大臣が何か刑事罰があるかのような答弁をされたので大分時間がロスしちゃいましたけれども。 それで、次の質問に移りますが、これに違反して職員が天下ってしまったという場合にどういう対応が取れるんでしょうか。すなわち、百六条の二に違反して職員が他の職員の再就職を要求、あっせんして、つまり、この百六条の二に違反して再就職を要求して再就職をしちゃったという場合、その再就職をしちゃった者に対して、再就職の要求をした職員は懲戒の…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから大分、政府の説明ですと、天下りを厳しく規制して、そして処罰規定も設けて、かなり厳しく天下りに対応しているような説明を聞くんですが、どうもそうじゃないと。正に私が一番に言ったざる法だと思うんですが。 それからまた、別の質問をしますが、いわゆる官民人材センター、官民交流センターですか、これをつくって、そこでは言わば正々堂々といいますか、再就職のあっせんをするわけです。一つ基本的なことをお尋ねしますが、この官民交流センター…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 いやいや、そういうのは天下りとは言わないと言うけれども、天下りに該当する例についてはどうですか、じゃ。いわゆる大臣が考えている天下りに該当する例について、この官民交流センターを通さないで直接天下ってしまったと、天下ってしまうと、こういう行為を禁止しているんですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 まあ、天下りの定義で各省がそうして取り扱うのが天下りだと言うんじゃ、よく分かりましたよ。天下りを根絶する、つまり本当の天下りの実態じゃなくて、わずかその一部の政府があっせんする、役所があっせんするものだけを天下りというふうに殊更言葉を狭く定義して、その狭く定義した部分だけ禁止しているということで、それ以外のところは野放しになっている。 つまり、天下りというのは、違うんじゃないですか。役所の許認可権限あるいは工事の発注、こう…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だから、そんなほかのことを答えないでくださいよ。私が聞いているのは、だからこの官民交流センター、ここを通さないで天下りすることは禁止しているんですかと私は聞いているんですよ。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 本人が求職する活動は禁止されていますよ、この条文においてね。しかし、天下るというのは、別に本人が求職活動しなくたって再就職ができるんですよ。企業の方から是非来てくださいと言われりゃ、本人が求職したわけじゃないでしょう。 だから、私は、本人が、職員が求職する活動を禁止しますかどうかということを聞いているんじゃないんで、職員がそもそも天下るということ、これは官民人材交流センター、ここを通さなければいけないというふうにこの法律で…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 だって、その請われて職に就くこと、これ求職活動と言うんですか。別に自分が何にもしないでいるところを、あなた、いらっしゃいよと言われて、それに応じることを求職と言うんですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 大臣、日本語がもう支離滅裂ですよ。この百六条の三、同じですよね。要するに、地位に就くことを要求しとあるんですよ。つまり、その前を見てください。自己に関する情報を提供しと、それから情報の提供を依頼して地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならないと。だから、別に情報の提供もしない、依頼もしない、ただその地位にいたら、その関連する企業が是非うちに来てくださいと、はい、じゃいいですよ、行きますといった場合、情報の提供もしてい…
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 百六条の三をちょっと読んでくださいよ。 その前段の部分ですね。離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは、その後ですね、情報の提供を依頼しとある。これはどこに掛かるわけですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 これ百六条の三で、これに違反した場合の処罰、これはどうなんでしょうか。
第166回 参議院 内閣委員会 第21号
○小川敏夫君 これ懲戒処分って言ったってね、天下っていっちゃった人を懲戒処分にできるんですか。