小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2013/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 私の質問に答えていただけないんですけれども。私の質問の趣旨をよく理解して、十分な検討をしていただきたいというふうに思いますが、これ以上押し問答はしませんけれども。 大分質問時間、本当はもっと質問したいことがあるんですが、いろいろあるんですけれども、じゃ、一つだけ大臣にお尋ねしますが、今度、最高裁決定が出ました。今回の民法改正案は、最高裁決定が出た日の後の相続について適用するということになっております。ただ、最高裁決定は、た…
第185回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 ですから、十三年七月以降のその決定までの間の相続について、まだ話が付いていないものは、これは当然同じ相続分と、非嫡出子も嫡出子も同じ相続分という前提でこれから話が進むでしょうからいいでしょうけれども、既に確定してしまったものについて、しかし、話合いが決まった、あるいは当時審判が確定してしまった、最高裁まで行かなかった、確定してしまったといっても、やっぱりその話合いなり確定した審判の前提は、当時のその時点の民法、すなわち非嫡…
第185回 参議院 法務委員会 第8号
○小川敏夫君 ただいま議題となりました戸籍法の一部を改正する法律案について、民主党・新緑風会、みんなの党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各会派並びに各派に属しない議員糸数慶子君を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 平成二十五年九月四日、最高裁大法廷は、民法第九百条第四号ただし書のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの決定を下しました。 この決定を受けて、政府から、…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 今日は、初めに、第四条について質問させていただきます。 この第四条の趣旨は、私なりに理解しますと、飲酒運転をして事故を起こしたという者が、飲酒をしているというと刑が大変重くなる、だから飲酒ということを証明できないようにしてしまおうと思って事故の後に殊更お酒を飲んでしまう、そうすると、飲酒検査をしたときに出たアルコールが事故を起こした時点で体に入っていたアルコールなのか、それとも事故を起こした後に飲ん…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 私が説明した理解と同じだと思うんですが。 第四条をしかし読みまして、この第四条で言わば処罰される人は前提条件がありまして、条文を読みますと、アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態で自動車を運転した者がというのが、これは要件でございます。すなわち、この第四条に該当する、処罰するためには、その運転者が事故時にアルコール等によって走行中に正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態というこ…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 だから、逃げ得を許しちゃいけないという趣旨だということは分かるんですけれども、要するに、逃げ得を許しちゃいけないというけど、この法律の要件は、しかし、この第四条を適用するには、事故時の段階でアルコール等の影響で正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態であることを証明しなくちゃいけない、すなわち事故以前にそれだけのお酒を飲んでいたということを立証しなくちゃいけないわけです。 それが立証できるということは、事故の後に、何だろう…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 まず、その走行中に正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態というのと、正常な運転が困難な状態というのがあるわけです。第二条の一号とか第三条のこの陥ったところの部分ですね。まず、支障が生ずるおそれがある状態というのと正常な運転が困難な状態というのとの違いは、ではどういうふうにあるわけですか。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 何か言葉の説明としては言っている意味は分かるような気がしますが、しかし、現実にお酒を飲んだ酩酊度についてこれを判定するとなると、どこまで明確に区別できるかどうかよく分からないとは思うんですが。 ちょっと別の聞き方をしますが、先ほど局長の答弁では、第四条の規定がなければ、こうした逃げ得ですか、後からお酒を飲んで責任を免れた逃げ得の場合には、救護義務違反と、何でしたっけ、何かで懲役十五年が限界だというお話でしたんですね。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 それで、併合罪加重した刑の上限が十五年になるということですか。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 例えば第四条の場合、走行中に正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態というと、そのことが立証されると、第三条で、正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態で自動車を運転したという要件はこれは当然立証されているわけで、そうすると、違うところは、運転をしたときには正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態ということだけれども、その後お酒の影響で正常な運転が困難な状態に陥ったと。 これは要するに、先ほどの具体的な説明に当てはめますと…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 逃げ得は許さないと言うと、ああそうだ、逃げ得はけしからぬなと言うんだけど、どうも第四条を見ると、逃げ得にはならない人が処罰されるだけで、本当に逃げ得をしちゃった人は結局第四条では処罰できないから、余り有効な規定じゃないようにも思うんですが、私の感想ということで、そこまでにしますけれども。 また第四条で、じゃ、別の質問を聞きます。 要するに、事故を起こした後、更にアルコールを摂取するというのはよく分かります。要するに、事故の…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 いや、自分のアルコールをごまかそうとして後からお酒を飲んじゃうことは一つの行為として分かりやすいんですけれども。 じゃ、アルコールを減少させる行為と言うけれども、同じことを言うけれども、何もしなくたってアルコールは減るんですよね、時間がたてば。そうすると、ただ逃げているだけ、捕まるのが嫌だから逃げているだけだって、当然、半日や一日二日逃げていればアルコールは減少する、あるいは体から抜けてしまうわけで、そうすると、逃げている…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 まあ同じことのやり取りしてもしようがありませんが、刑法は、故意だって、故意にもいろいろあって、積極的な故意もあるけれども未必の故意もあるし、何となく、逃げるのが本心で、しかし逃げていればだんだん酔いもさめてくるななんて認識していればそれで故意になっちゃうのかどうかですね、ああ責任が軽くなるななんて思っちゃうのかどうか。 元々逃げるというのは、全ての犯罪において、捕まりたくないし、刑事責任を逃れたいから逃げるんであって、何も…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 それは共同正犯あるいは幇助、教唆も含めての話ですか。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 第四条、確かに、この事故を起こした者に限らず、飲酒運転もそう。この発覚を免れるために追い酒を飲むなんということが、何かそんなことをした人がいるなんということを報道で見たこともあります、大変けしからぬと思うんだけど。実際、どのくらいそういうケースがあるのか。 今日は警察庁にもお越しいただいていますけれども、実際に飲酒運転あるいは飲酒運転の影響により事故を起こした者がかかる行為によって、特に逃げたというのは別にしまして、いわゆ…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 把握していない。それはあれですか、余り件数的には多くないということなんですか。それすら分からないということなんでしょうか。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 じゃ、法務省の方はどうですか。例えば、警察から送致を受けた事件について、こうした追い飲み行為があったことによって飲酒、酩酊の事実が証明できないということで、その点についての起訴ができなかったというような事例はこれは多いのでしょうか、あるいは、件数的に分かるんでしょうか。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 先日の委員会で谷委員が指摘しておりましたけれども、刑法の体系の中で、犯罪を犯した人間が自分の罪責を免れようとする行為は、そういう行為をしないことが期待できないということで不可罰だというのが原則なわけです。 しかし、この第四条も、自分の言わばそうした一つの事故ですか、これは広い意味で犯罪行為、この責任を免れるために、その罪責を免れるために行った行為について、これについては科罰すると、刑で罰するということで、これまでの刑法体系…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 ですから、大変悪質なこうした事故も、飲酒運転、大変悪質で、あってはならないんですけれども、やはり人を殺すという殺人行為のような大変凶悪な犯行においても、犯人が自分の責任を免れようと思っていろいろやっても、それは不可罰だと。しかし、この第四条、この類型に関してだけは懲役十二年だというこのバランスですね。 刑法の体系を崩すというだけでなくて、もっと凶悪犯罪がもっとあくどい手口で自分の責任を免れようとしたというところで不可罰と。…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○小川敏夫君 どうも局長の答弁、苦しくなると答弁が長くなるような気がするんですけれども。 例えば、法務大臣政務官に感想をお尋ねしたいんですけれども、細かい法律論は別にしまして、私は、殺人罪の人間が自分の罪責を免れようとして大変あくどいことをやったって刑事不可罰だと。四条のこの類型では十二年の刑で重過ぎるんじゃないかということをお尋ねして今議論したわけですけれども、局長から答弁をいただきました。法律的な面は説明は結構ですけれども、どうです…