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立憲民主党・民友会・希望の会副議長参議院
総発言数
6,896
直近の所属会派
立憲民主党・民友会・希望の会
直近の役職
副議長
直近の発言日
2013/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会35 件・35%
  • 本会議33 件・33%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,896 20 を表示
民主党・新緑風会2013/11/19

185参議院 法務委員会 第6号

○小川敏夫君 私もこの法律そのものに反対しているわけじゃないんですよ。ただ、一つの法律の審議ですから、しかも刑罰を科する法律ですから、やはり厳格な適用ということも念頭に置いていろいろ議論しなくてはいけないという観点から議論しておるわけですけれども。 また大臣政務官にお尋ねしますが、一つの仮定の話ですけれども、第四条でいろいろ議論したと、これは仮定の話ですよ、将来これはちょっと憲法に違反するんじゃないかと、これ仮定の話ですから、憲法に違反…

民主党・新緑風会2013/11/19

185参議院 法務委員会 第6号

○小川敏夫君 法務大臣政務官として法務省のお立場ということでお答えいただくのではなくて、国会議員としてあるいは政治家としてということの、政務官の政治家としての姿勢という意味で私は聞いておるんですけれども。 例えば、違憲判決といえば、最近、民法の規定、非嫡出子の相続分が嫡出子の二分の一という規定は違憲だという違憲決定が出されました。何かこれについて、私はその場にいたんじゃなくて報道でしか知らないんですけれども、自民党の法務部会の中では、こ…

民主党・新緑風会2013/11/19

185参議院 法務委員会 第6号

○小川敏夫君 終わります。

民主党・新緑風会2013/11/19

185参議院 法務委員会 第6号

○小川敏夫君 私は、ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、日本共産党及び生活の党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 交通事故、特に悪質な運転行為による被害を限りなく防止しなくてはならないという国民の声、これが大変強いわけであります。そうした声にこたえて、こうした法案を作られた法務省の御苦労は本当によく分かるところでございます。 ただ、なかなか、そもそも自動車運転で事故を起こす、人を傷つけようと思ってやればこれは傷害なり殺人になるわけですから、それはまた別の問題として、事故を起こそうと思って運転している場合…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 この第二条はもう危険極まりないということを類型化した行為だと思うんですが、五号、赤信号を無視して交差点へ突っ込んでくる、これはもう危険極まりない。六号も、一方通行を逆走するとか高速道路の逆走をするとか、危険極まりないということは分かるんですけれども、例えば、私がよく通るところで、新宿の神楽坂だったかな、午前中と午後で一方通行道路の向きが時間によって反対になるような道路があります。 五号の場合、赤信号無視の場合には、この条文…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 今の局長の答弁にもありましたように、これは故意犯だということを想定した規定だということで、私もこの危険運転致死傷そのものが故意犯だという理解でおるんですけれども。どうもこの第二条の六号、第二条の本文も別に「次に掲げる行為を行い、」というふうに書いてあるわけですから、まあ行いだから、行いが故意犯を意味するのかなというふうに善解できなくもないけれども、この六号を読む限りは、通行禁止道路を進行したということと危険な速度で運転した…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 いや、御指摘のとおりだろうじゃなくて、御指摘のとおりでありますと、刑事罰の解釈ですから、明確にしていただきたいんですが。

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 ちょっと別の点をお尋ねしますが、これもやはり若林委員の方に指摘がありました。てんかんとか精神障害のお持ちの方の中から、これは病気を持つ人に対する差別を助長するんではないかと、このような声が上がっております。 そういう観点で、私も、第三条の二項ですか、この条文を読んでみましたところ、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」というふうに書いてあります。それで、これから政令でてんかんなどの病気を定めるんでしょうけれども、そ…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 私もこの今の書きぶりが間違いとは言わないんで、この書きぶりで法的にはよろしいんでしょうけれども、しかし、現実にこれでは誤解が生じるんではないかという声があるわけで、確かにそういう声が上がるのももっともかなと感じるところもございます。 法律文の書きぶりとして、局長の言葉を借りれば適切だということでしたけど、やむを得ないんであれば、逆に今度は、そういう病気を持っている方の差別にならないように、すなわち、病気が、持っている方が、…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 物事、特に最初が肝心と言います。初めに誤った先入観を持たれてしまいますと、その先入観を払拭するのがなかなか大変でありますので、この法律が仮に成立して公布ということになる、この最初が肝心だと思いますので、是非大臣にも、そうした誤解が国民の間に生じないような最大限の努力をお願いいたします。 それから、ちょっとこの法律の要件的な構造をお尋ねするんですけれども、第二条一号にあるように、運転するときにそもそももう正常な運転が、第二条…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 第二条一号も正常な運転が困難な状態でと、第三条の一項も、運転の開始時は別として、運転中に正常な運転が困難な状態に陥ったということで、正常な運転が困難な状態というのは同じなわけですね。 ただ、第三条の一項は、そうすると、運転を開始する時点ではまだ正常な運転が困難な状態には陥っていないと、まさに正常な運転が困難な状態ではなくて正常な運転に支障が生じるおそれの状態だと、程度がもう少し軽いというぐらいのところになるわけですね。

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 論理的な区別もよく分かるんですが、ただ、お酒は飲んで、運転中に更にお酒飲めば別でしょうけど、そうじゃなければ、運転を開始したときから更に酔いが深まるというのがあるのかなと。飲んでお酒が体に回るのが一時間後ぐらいだから論理的にはあるのかもしれないけど、なかなかそういうことがちょっとあるのかなと感じたところであります。 次に、今度、第三条の二項の方、これは鹿沼のクレーン車の事故ですか、てんかんの方が薬を飲まなかったということが…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 そうすると、その運転開始時にもう正常な運転に支障が生ずるおそれがある程度、つまり症状がある程度出ている場合なんですか。 そうすると、例えばてんかんの方でも、薬を服用する、あるいは発作が出なければ私の理解では全く正常に車を運転できるというふうに理解をしておったんですが、じゃ、てんかんの方で、薬を飲まなければ発作が出るよということを認識しているけれども、しかし運転を開始するときには全く正常な運転ができる状態であったとすれば、こ…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 だから、そうすると、要するに運転開始時の認識として、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれの病状が出ている必要はないんですね。要するに、そういうことがあり得る状況だという、こういう解釈でありますね。

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 いや、ちょっと私の聞き方が悪かったのかもしれないけれども、局長の答弁の、前のその前の答弁のときには、何か運転開始時にもちょっと病状が出ていることが必要であるかのような答弁のように私は聞いたんですけれども、だから前の答弁と言われても困るんだけど。要するに、運転を開始するときには症状が全く出ていなくても、その症状が出るということの可能性があることで足りると、こういうことですね。ですから、運転を開始するときには症状が全く出ていな…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 なかなか、ここは理屈としていうと簡単かもしれないけど、実際の病気に当てはめるとかなり難しい部分があるんじゃないかとも思うんですがね。 ただ、私の理解としては、やはり運転を開始するときにもう症状が出ているんじゃないんで、それはまた別のことだといっても、しかし第二条はアルコール又は薬物の影響ですから、運転を開始するときにもうほとんどその症状が出ている場合は第二条にはしかし当たらないんですよね。第二条一号はアルコール又は薬物の影…

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 そうすると、この第三条二項の位置付けは、初めから症状が出ている、もう困難な症状が出ている人は当たらないんで、少なくとも困難な状態には至っていない、あるいは全然症状が出ていない人だけの場合が、それで症状が急変したという場合だけが当たると、このように理解できるんですが、そういう枠組みでよろしいんでしょうか。

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 そうすると、第二条一号の場合はアルコール又は薬物だけれども、第二条の一号に相当するような病気の症状が出ている場合には、しかし第三条二項もそういう場合も含むんだと、このような答弁でしたね、今の内容は。

民主党・新緑風会2013/11/12

185参議院 法務委員会 第4号

○小川敏夫君 責任能力がなければという、それは一般理論は別な問題として、今構成要件のことをお尋ねしたわけであります。 また別の観点から聞きますが、第三条二項は、しかし、普通のパターンとしては、一般的なパターンとしては、運転はできる状態だけれども運転中に病変が生じて、急激な病変が生じて運転が困難な状態になったということを想定していると思うんですが、それで政令で定める病気として道路交通法と合わせるというような説明をいただいておるんですが。 …