小島静馬
会議録に記録された「小島静馬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 232 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 通商産業政務次官
- 直近の発言日
- 1986/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会51 件・51%
- 予算委員会19 件・19%
- 運輸委員会15 件・15%
- 選挙制度に関する特別委員会12 件・12%
- 商工委員会2 件・2%
- 石炭対策特別委員会1 件・1%
※ 全 232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 法務委員会 第2号
○小島静馬君 去る一月十六日から十八日までの三日間、二宮委員長、海江田理事、寺田理事、飯田理事、橋本委員、中山委員と私、小島の七名は、検察及び裁判の運営に関する調査の一環として、最近における司法行政及び法務行政に関する実情等につき調査のため、和歌山県、三重県に行ってまいりました。 派遣日程の第一日目は、和歌山地方裁判所において、和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所、和歌山地方検察庁、和歌山法務局、和歌山刑務所、和歌山少年鑑別所及び和歌山保…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 公嘱協会関係について数点御質問申し上げます。 いただきました資料で、法務局は八つ、それから地方法務局は四十二あるわけでありますが、この法施行後に公嘱協会というのは大体幾つぐらいできるかというふうに御想定なさっておられますか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 それでは将来は五十、法務局の数で一法務局、地方法務局に一協会ということでございますね。この法案の内容を見てみますと、これは一法務局一つということは明定はしてないわけですが、二つつくってもよろしいということにも理解できるわけですが、将来これが一地方法務局の中で二つできるとか三つできるとか、そういう事態の心配は全くございませんか。また許可申請が出ればやっぱりおろさざるを得ないというようなことになるという心配はありませんか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 当面は一法務局管内一協会ということであるけれども、将来については保証はない、だろうというふうなことは伺ったわけでありますが、ただ、法律というものはやっぱり条文の規定というものに相当拘束されて、こういうふうに読めるという読み方の方向へえてしていくものでございますから、現時点でこうだからこうだろうということでなくて、やっぱり将来を類推した場合において、仕事がうんとふえて、そのときに自主的に申請があった場合には相談に乗るというふ…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 一個であることが相当であると、ここに強く力点が置かれているというふうに理解してよろしいわけですね。 そこで、この協会の設立の認可というものはどなたが、法務大臣ですか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 ということは、そういう一法務局一協会という、これは少なくとも原則と考えられますね。そのことにおいて何か内部争いのような形で二つできるなんということは法務大臣として絶対させないと。大臣いかがですか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 わかりました。 次に、第十七条の六の一項でございますが、ずっとございまして「不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請」ということになっておりますが、嘱託と申請の違いをまことに素朴な質問でありますが、教えていただきたいと思います。局長、お願いします。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 そうしますと、官公署が単独でやるものを嘱託という、官公署にプラス民間的な性格のもの、そういうものが絡んで官公署が中心になってやるものを申請という、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 その前に「官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者」と、こういうふうに規定してございますね。「不動産の権利に関する登記の嘱託」と言いますと非常に明確になりますね。官庁がやることだ。申請というものが含まれまして、「公共の利益となる事業を行う者」というものが無制限に広げられていく心配はないだろうか。これは非常に実は心配になる点でございますね。この点と、それから今寺田先生のお話に関連しまして官公署の名前を随分挙げ…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 わかりました。 次に、第十七条の六の二項の、先ほどもちょっと寺田委員のお触れになった問題にも関連があるわけでありますが、ここでは協会の社員はその「管轄区域内に事務所を有する司法書士でなければならない。」、こうなっておりますが、「事務所を有する司法書士」、ごく当たり前のように感ずるのですが、これはどういうことでございますか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 御趣旨はわかりましたし、そうなければいけないと思うんですが、そうしまして今度は十七条の七の二項ですね。さっきの「司法書士会に入会している司法書士」というもの、これの違いは、じゃ、どういうふうにお考えですか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 違いというのは、そうすると司法書士の資格は持っているけれども協会に入会しておらない、これも社員になれる、こういうことでございますか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 法文の上でなくては何かありますか、法文の上でそうなら。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 じゃ、実質仕事をしない人を入れるような仕組みにしておく必要はなかったんじゃないでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 ちょっとわからないんですけれども、まあよく勉強してみます。ただ、そういうふうに法律をつくる上で、そういうふうな体系的に何か必要があるのかな、そんな感じが今したわけでありますが、この点はよく研究さしてもらいましょう。 それは実は後の問題と関連をしてくるわけですが、そのときにまた触れることにしまして、今度は協会の業務の問題、十七条の七の一項でございますが、協会は「各号に掲げる事務を行うことをその業務とする。」ということになって…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 つまりそのものずばり法人司法書士というふうに理解してよろしいわけですね。 そうしますと、法人司法書士でございますので、司法書士の従来の当然の考え方でありますけれども、これは一身専属制であるというふうに言われておったわけですが、今度は法人の名前で代理ができるわけでございますから、その公嘱協会はそこで使っている人間、これに実質的な仕事はできるというふうに理解ができるわけですが、先刻の答弁とはちょっと違ってくるのじゃないだろうか…
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 したがいまして、一項と二項と連結をさせてくると全体の趣旨がよく理解できるということであって、したがいまして、資格は持っているけれども社員になったって仕事は何にもないということであって、先ほどの問題、現実には仕事は何にもできない。同時に法人司法書士ではあっても現実の仕事は第十七条の二項において制約を受けるので、司法書士の資格のない人が実際の仕事をするということはあり得ない、こういうふうに理解をしてよろしいわけでございますね。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 よくわかりました。さっきの問題もわかりました。 次に、続きまして、そうしますと、今度は協会がいろいろな代理の仕事をもらいますね。もらうというか、受託を受けますね。そうすると、今度協会はいろいろ仕事を配分していきますね。これはそれぞれの社員である司法書士さんにそれぞれ仕事を配分していく、こういうふうな作業になりますか。それとも社員以外の人にも仕事を頼むことができるのかどうか。この点はいかがでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 御趣旨は大体理解できるつもりであります。ですから、実際には社員以外には仕事やることはないけれども、社員以外にやればやってもいいんだ、あるいはまた具体的にそういう事例があるかもしれませんね。手が回らないなんという場合も、あるいはあるかもしれない。しかしそこまでは縛らないで自主的に協会ごとに決めていくということでございますか。そうすると、その決めていくということは定款とかそういうものになるんでしょうか。
第102回 参議院 法務委員会 第13号
○小島静馬君 ですから、この点はそこにつくられる協会がいわゆる自治的な、自主的なそういう方向で決めていくことであるので、そこまでは関与しないけれども、よその人が仕事をとったり資格のない社員以外の人が仕事をとったりということはまず心配ない、そういう方向で理解してよろしゅうございますね、その心配はないと。 その次に、今度は前に戻りますが、十七条の六の三項でございます。ここで「協会の理事の定数の過半数は、社員でなければならない。」、こういうふ…