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農林水産省農蚕園芸局長参議院衆議院
総発言数
1,559
直近の所属会派
直近の役職
農林水産省農蚕園芸局長
直近の発言日
1978/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会96 件・96%
  • 決算委員会4 件・4%

※ 全 1,559 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,559 20 を表示
農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 制度検討会自体は五十一年度の年度当初から始めまして、五十二年の年度末で一応その検討会を終わっておるわけでございます。そこまででいわば政府の原案たり得る一つの素材を提供願ったということになりまして、それから先はもっぱら政府部内の検討ということになりましたわけでございます。で、もちろんその最終的な政府案というのは、閣議にかけて決定いたしましたものがその政府の最終案でございまして、この法律が非常に法制局等の検討の時間を…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 検討会を懇談会という形で開催いたしましたのは、ことしの三月でございます。時期といたしましては、まさに法制局で最終的な審査を受けている段階でございましたが、大きな法律の骨格というのはもう大体固まってきた、こういう段階で懇談会を開いたわけでございます。加賀山さんの御発言であるいは一月というふうに誤解されるようなお話があったかもしれませんが……

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 実際の開催は、三月に開催をいたしておるわけでございます。

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 衆議院の経過でございますから、私どもの方からちょっと経過をお答えを申し上げます。 この第一条の「(目的)」につきましては、いま丸谷先生がおっしゃいましたような育成者保護というふうな文言が全然出ておらぬということにつきまして、御質問の過程において再々御指摘があったわけでございます。政府側の答弁といたしましては、もとの表現をもちましてもそういう趣旨は十分にじみ出ておるつもりであるというお答えをいたしたわけでございます…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 従来の農産種苗法におきましても、一遍許諾を受けたものを小売が転売をするという場合におきまして重ねて小売段階で許諾が要るのかどうかということにつきましては、明文の規定がないままに解釈上ずいぶんあいまいであったわけでございます。 ただ、これは重ねて必要がないという立場に立ちますと、すでに卸売段階で許諾を得て、そういう名称をつけたものとして売っておるのをそっくりそのまま売るだけでありますから、重ねて名称使用という積極的…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) これは許諾にかからしめる事項といたしましては、一番問題点でありましたことは、先ほど先生からも御指摘がありましたような大規模の自家採種というものをどうするのか、これは一つの論点であったわけでございます。しかし、卸が許諾を必要とし、重ねてまた小売も同じものについて許諾を必要とするというふうなことにつきましては、実は余り検討会でも議論が出ておらないわけでございます。 と申しますのは、この辺の解釈につきまして当然それは二…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 法案の中身の整備の過程におきまして、一々局議という形式は必ずしもとっておらないわけでございますが、私を中心といたしまして担当の参事官ほかの者が、法制局を中心にしましていろいろ議論を重ねておるわけでございます。その段階におきまして法制局から提起された問題、わが方から提起した問題、いろいろ意見を出し合いましてよりよい法律をつくる、こういう作業でございますので、その間の、だれがどういう発言をしたというふうな経緯は一々は…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 現行の農産種苗法は、御指摘のように、登録を与えられますケースというのも非常に限られておりますし、また登録をした場合におきましても、その有効期間というのは、三年から十年の間で資材審議会が決めることになっておりますが、従来の運用の実態というのは、大体五年ぐらいという非常に短いものとして運用されております。したがって、登録者がその地位を保全しようと思いましても、その期間が過ぎてしまえばもはやその保護は及ばないと、こうい…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 御指摘のケースが育種者、つまりその新品種を育成した本人であります場合には、それを売りましょうと、あるいは無償で譲渡いたしましょうと、あるいはだれかに貸すという形をとりましょうと、育種者本人が登録者本人であります限りにおいては、この法律の問題というのは余り出てこないと思います。

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) これはまあこの法律の全体的な仕組みでございますが、種苗の流通段階にしか原則としてその許諾の権利は及ばない、こういう仕掛けになっておりますので、国内的にも農業生産者段階におきまして、購入の種苗をもとにいたしまして増殖ないしは生産を行いまして、その農産物を販売するという行為につきましては登録者の権利が及ばないという仕掛けになっておるわけでございます。したがいまして、海外との関係におきましても、海外からその登録者の育成…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) いま御指摘の問題は、確かにこういう農産種苗の世界、これは海外の条約を含めましてそういう問題があるわけでございますが、新しい品種を育成した人に対する保護と、農業生産が通常は自家採種、自己増殖という形で農産物を販売していくという農業の通常の姿というものをいかに調整をとるか、こういう趣旨で制度ができております。 したがいまして、もし無体財産権という構成をとったにいたしましても、その権利の及ぶ範囲は農業生産活動には及ばな…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 恐らくお尋ねは、国家賠償法の問題としてそういう取り消しをすべき事態であるにもかかわらずやらない場合にどうかと、こういうお話であろうと思います。国家賠償法の規定によりますと、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」、これは国が損害の責めに任ずると、こういうことを書いておるわけで、すべてのケースがこれに該当するかどうかということになります…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) これはちょっと意味を取り違えて失礼をいたしましたが、登録時におきまして登録それ自体について異議ありということになりますと、行政不服申し立ての一般法であります行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法というふうな一般法がございますので、その法律の条項によりまして異議のあるものは争い得ると、こういうことになっておるわけでございます。この法律自体の中でそういういわば争訟の道を特別設けなかったということにつきましては、これはそ…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 事前の、つまり登録以前に利害関係人から意見を申し述べるという機会を与えよと、こういう御趣旨に承ったわけでありますが、衆議院のその審議段階におきましては、従来もその登録に当たりまして事前にその内容を公表いたしまして、第三者が意見を言うチャンスを与えるというふうなことを運用としてはやってまいったわけでございます。 改正法におきましても、そういう運用を続ける意向であるということを赤保谷参事官からお答えを申し上げたように…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 具体的な公告事項まで現在詰めておるわけではございませんが、従来は、出願がありました品種の特性が大体わかるような事項を発表をいたしておるわけでございます。実際のその運用といたしましては、業界誌などに発表をしているということで、業界誌なんかでは徹底を見ないではないかというふうな御指摘も衆議院でちょうだいをいたしております。したがって、どういうふうな広報手段を用い、あるいはどういう事項を具体的に定めて公表したらよろしい…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 登録の日でございます。

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) これは、役所が直接的に民間の種苗の取引でもタッチいたしておるわけでございませんので、あくまで事例的なものというふうにお聞き取りをいただきたいのでございますが、アメリカから私どもの方で輸入をいたしておりますレタスとか、あるいはインゲンというふうなああいうものにつきまして、グリーンピースでございますが、アメリカ側の種苗業界の方から、日本においてはそういう品種の保護制度というものが確立していない、そういうことでは自今新…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) これは、外国から導入いたします品種がすべてこの法律による品種登録の要件を備えておるとは必ずしも限らないわけでございますが、外国からの出願の場合におきましては、その国において販売をいたしましてから一定期間たちましてからでも出願ができるというふうな特例も設けております。国内は、出願以前に販売したものについてはもう新規性を認めないということにいたしておりますが、外国の場合には、その国において売りましてから一定期間たちま…

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) これは外国人との交渉でありますから、できれば横文字の方が望ましいことは言うまでもございませんが、当時私どもの事務方の方にこれを完全に横文字に直せるというふうな自信もございませんでしたものですから、むしろ大使館の翻訳能力に依存するというかっこうで、異例ではございますが日本文のものを提供した、こういうことでございます。

農林大臣官房審議官1978/06/13

84参議院 農林水産委員会 第21号

○説明員(小島和義君) 憲法のいわゆる二十九条に言うところの、財産権のいかなるものに該当するかというお尋ねであろうかと思いますが、これはむしろ憲法学者が、私どもが今回考えました農産種苗法によって登録名に与えられる法的な地位というものを、あの中の財産権というふうに解釈をしてくれるかどうかという問題でございまして、実定法上面接のつながりは持ってないわけでございまして、ただ私どもとしましては、先ほど来申し上げておりますようないろんな差しとめ請…