小島和義
会議録に記録された「小島和義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,559 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省農蚕園芸局長
- 直近の発言日
- 1978/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会96 件・96%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 1,559 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 先ほど申し上げましたように、育種者全般を保護すると、つまり新品種をつくり出そうが出すまいが、育種者全般を保護するということは、必ずしもこの法律の条文から見て適当ではない。むしろその新品種を育成した人のその品種と、その品種を保護するというふうな意味であろうと思いますが、こういう目的規定でございますので、まあ簡にして要を得た表現が望ましいというふうなことから「新品種の保護」というふうなことになっているわけでありますが…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 将来の問題といたしましては、農蚕園芸局の中の機構の整備ということも実は考えておるわけでございますが、現状に即して申し上げますならば、農蚕園芸局果樹花き課の中に種苗対策室という部屋を設けております。そこに置かれております現在は農蚕園芸専門官というふうな職名の職員がおるわけでございますが、そういう人が中心になって審査に当たる、こういう考えを持っております。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 消防法の規定は私存じませんが、国家公務員につきましては、国家公務員法の第百条におきまして「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」というふうなことが規定をされておるわけでございます。そういう一般的な秘密を守る義務というものをもって十分である、こういう判断をいたしておるわけでございます。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 私どもは、その国家公務員法の百条の規定というのは緩やかなものであるというふうには実は考えておらないわけでございまして、これはこれとして相当な規定であると思っておるわけでございます。問題は、ある特殊な職業につきました公務員についてその義務をさらに加重する、あるいはその罰則を強化するという必要があるかどうかというのは、それぞれのその公務員の職務内容によって違ってくるのだろうと思います。 以下は推定でございますが、特許…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 何度もお答えいたしておりますが、そういう国家公務員の一般的な守秘義務というものを加重すべき必要があるかどうかという問題であろうと思います。 先ほども私の推測で申し上げたわけでありますが、特許の場合にはその特許の中身が事前に漏れておると、一般にあまねく知れわたっておるという場合においては、それはもう特許事由にならないというふうなこともございますが、農産種苗法の場合におきましては、そういう新しい品種があるということが…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 本人がすでにその地位を譲り渡しておる、ないしはその死亡によって相続人に引き継がれておるという場合のその承継人でもよろしいということで、「又は」としておるわけでございます。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 放射線照射によりまして生じました変異がいわば固定するということでございますれば、その限りにおきまして新しい品種たり得るものと考えております。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 品種登録者に対して、この法律によって与えられた請求権ということになろうかと思います。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) これは、実定法上何々権という名前をつけたものとして権利を保持する場合は、それが権利であるということは何ら疑念をはさむ余地がないわけでありますが、この法律のように、法律の中身におきまして登録の効果としてさまざまな保護を与えておると、こういう場合に、その中身が権利性があるかどうかという点については、これは実定法上の問題というよりは学問上の問題というふうになろうかと思いますが、御承知のように、こういう差しとめ請求権並び…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 御指摘がありましたのは、ちょっとこの法律は項番号がなくておわかりにくいかと思いますが、十二条の五の二項八号の問題であろうかと思います。 実は御指摘がありましたように、現行農産種苗法におきまして、許諾を受けました者からその種苗を買い取りまして転売する場合に、登録者の許諾が要るかどうかという問題につきましては、かなり解釈上の疑義があるわけでございます。ある段階におきまして、農林省の中の解釈としても、卸売、小売という二…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) これはまさに運用の問題でございますので、法律の世界において明らかにするわけにはなかなかいかないのでございますが、先ほど御指摘がありましたような、たとえば巨峰の例で証紙を貼付して、それについて一本幾らというふうな費用を徴収しておると、こういうふうなお話も承りましたが、許諾を与えたたとえばその本数につきまして、本人がこれは許諾を与えた分であるということを明入するような方法を施すと、そういう契約を結ぶというのも一つの方…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 無償の場合には、通常相手方と特別な信頼関係にあるものとして提供をするということでございますので、それまでも許諾にかからしめるという必要はないというふうに考えておるわけでございます。また、その無償頒布を大々的にやりまして、それで権利者、登録者の地位を脅かすという反経済的な行動をとるということも余り考えにくいというふうなことから、有償というふうに限っておるわけでございます。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 無償で何万本も配るというふうなことは、この法律上は許諾にかかわらないわけでございますけれども、逆に申し上げますならば、有償販売いたしまして相当な対価を得られるものを、みすみす無償で配るというのは、よほど経済的な観念からすれば逆行したことでありまして、通常はまず余りそういうことはないのではないか、そういうふうに考えております。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) ただいま御指摘の問題は、無償譲渡の問題というよりは、むしろ大規模自家増殖の問題であろうと思います。実はこの制度の検討の過程におきましても、大規模自家増殖をどうするかということについては一つの検討課題であったわけでございます。検討会の段階におきましては、そういう大規模自家増殖というものについても登録者の権利が及ぶようにしたらどうかというふうな意見も、かなり強いものとしてあったわけでございます。ところが、実際問題とい…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 恐らく御説明のような場合ですと、そのバックするのが無償である限りにおいてはかからないわけでありますが、卸屋さんがそれをまた有償で譲渡すると、有償販売するということになりますれば、その段階で改めて許諾が必要になってくるということだろうと思います。
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) これは恐らく卸、小売の買い戻しと申しますか、無償の戻しというふうな関係を前提にしなくても、ある苗木屋さんが苗木を売るに当たりまして、苗木は全部ただである、しかし、くっついている肥料の方は、通常の市価よりも相当に高い肥料は買ってもらわにゃいかぬということになりました場合に、その肥料代というものの中に苗木代が実質含まれてないかどうか、苗木の実質有償譲渡ではないのかどうかということが技術的な判断の問題になってくると思い…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) これは、事実関係がどういうかっこうで展開されるかによって大分変わってくるわけでございますが、無償というのはあくまで無償なわけでありますから、ただである。ところが、何らかの有償取得というものがセットで組み合わされておる場合に、果たして片っ方の方が無償で片っ方が有償だと、そういう仕分けが実際にできるのかどうかという現実問題になってくるわけであります。苗木というものは非常に単価の安いものでございますから、ただで配っても…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 十二条の五の二項の八号の規定は、典型的なタイプといたしましては、卸売業者がその許諾を得て販売いたしましたものを、そっくりそのまま小売がまた売るというケースでございますから、そこに重ねて登録者の許諾が要るということにいたしますと、二重に許諾の手続が要るということになりますので、これはいかがかということで、こういう明文の規定を置いて除いたわけでございます。 ただ、御指摘のように、その間に無償譲渡という関係がはさまりま…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 契約でやればいいと申し上げましたのは、この八号の規定は、通常は卸売業者から有償で買いましたものをそのまま有償でまた小売りすると、こういう姿を描きまして、そこに二重に許諾をかかわらしめるということはいかにも不合理であるということからできておるわけでございます。もちろん、法律なしでもうやれるとおっしゃいますが、これはその当初の登録者の許諾がなければ販売ができないというふうな法律上の規制がございまして、そういう制度がご…
第84回 参議院 農林水産委員会 第21号
○説明員(小島和義君) 今回の八号が入りましたことによって、育成者の権利保護に欠くるというふうなことはないように運用もいたしますし、条文自体もそういうつもりで実は書いたつもりでございます。