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法務大臣衆議院参議院
総発言数
433
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1954/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会30 件・30%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 地方行政委員会21 件・21%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 433 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

433 20 を表示
法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 「裁判官に予断を生せしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつて既に生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に「被告人は詐欺罪により既に二度処刑を受けたものであるが」と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 国会における証言等の法律の第五条の公務員の「職務上の秘密」ということは、公務員が取扱つた秘密に限るのでありまして、ここでいう秘密は何も国家に重大なる影響を及ぼす秘密に限るわけではないと思つております。公務員がみずから、これが職務上の秘密であると思うものはすべてここにいう公務員の「職務上の秘密」になるものと思います。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 証言法にいら秘密というものはただいま申し上げたように、第五条第一項に書いてありますのは、公務員の職務上の秘密に関することであります。さらにこの秘密を当該官庁が承認しない場合において、もし承認しなければ疏明をせんければならぬ、疏明をしてなおかつこれを委員会等が受諾できない場合においては内閣に声明を求めなければならない。内閣はそれが国家の重大なる利益に悪影響ありと認めた場合に声明を出す、こういうことになつておるのであります。…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 私は先ほど申し上げたと同様の考えを持つておりまして、その点については結局私の意見と杉村委員の意見が相違するのでありますから、さきに申した通り以上に申し上げることはできません。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 先ほど私が刑事訴訟法の条文を読み上げ、判例を朗読いたしましたのは、つまりこの証言を拒否したものを証言するにおいては、

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 私はお尋ねの趣旨を了解いたしません。私が、もう一つだけ申し上げたいのは、さつき刑事訴訟法とかなんとか申しましたけれども、これは裁判官が予断を抱かないように—日本の裁判官が予断を抱くことはないかとおつしやるが、そうではない、法律の規定でこういうことまでして裁判官に予断を抱かせることを防いでおるではありませんかということを申し上げた。それは何も職務上の秘密ということに関係はないのです。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 どらも御趣旨をよく了解いたしませんが、刑事訴訟法や民事訴訟法に規定しておる秘密よりは、この証言法に規定しておる秘密の方が重いのである、それをなぜ拒否するのか、こういうお尋ねであるように私は理解いたします。ところが先ほど来申し上げておりますように、証言法にある公務員の秘密ということについては、それはつまり現に起訴してある事件の訴訟の関係において、公訴の維持上あるいは裁判の公平を維持する上において、その証言をすることが困る、…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 それは証言法の五条によつて私は申し上げておるのであります。それはつまり、この秘密は秘密であるけれども、その秘密を言うことが、今申し上げたように、起訴された事件の訴訟上に支障を来すから、それで秘密を申し上げられぬということを申し上げておるのであります。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 証言法の第五条にある公務員が職務上知り得た秘密ということは、それは公務員がみずからこれは秘密であると考えた主観的の秘密がそれに当るのであります。それが必ずしも国家の重大なる利益に悪影響のある秘密なりやいなやということとは別であります。但し内閣が声明を出すときには、国家の重大な利益に悪影響ありということを考える秘密でなければならぬことはもちろんだと思います。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 決して誤つておりません。私がさきに引いたのは、裁判官に予断を抱かしめるおそれがあるかないかということに問題がありましたから、判例にもあり、刑事訴訟法にも規定があつて、裁判官に予断を抱かせないためにああいう判例を出したのだという説明をしたので、何もただいま申し上げたことには矛盾はありません。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 それは現行ではそういう手続をやつております。けれどもそれは法律の規定によつてやつておるのじやないのでありまして、実際は刑事手続の進行上において、公判を開始する前に記録が弁護士の手にないと訴訟の進行ができない。そこでやむを得ず裁判所は公判開廷前に弁護士に記録の謄写をさせます。しかし謄写はさせても公表することはありません。公表は厳禁されておる。もしそれを新聞に出すとかその他のことがあつたならばやはり法律の規定によつて取締ると…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 裁判所には決して出しておりません。裁判官はそれを見てはならないことになつております。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 五条の公務員の職務上の秘密はききに申した通りであります。公務員が職務上の秘密なりと考えればそれは秘密であつて、それが国家の重大なる利益に悪影響ありやいなやということとは、別の問題であります。しかし包含することももちろんありましよう。法務大臣がこれを許可するかいなかという場合を考えて、これを拒否する場合は、やはり国家の重大なる利益に悪影響あるであろうと考える場合が多い。さらに内閣は法務大臣でもその他の大臣もありましよう。こ…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 公務員の職務上の秘密の中には、先ほど申し上げましたように、公務員が自己の考えにおいて、職務上の秘密であると思えばそれは秘密になるので、ところが、それが監督庁たる私の手に参りますと、これを検討いたしまして、もし証言してもよろしいものならもちろん許します、証言を承認いたします。もし国家の重大な利益に悪影響があるようなものは許すわけに参りませんから、これは拒絶をいたします。しかしその場合、法務大臣が拒絶をいたしましても、なお内…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 お尋ねの趣旨はわかるのでありす。ただ私の申し上げるのは、法務大臣が証言を承認する場合と承認せざる場合、その間にこれは法務大臣の考えであるのでありますからら、その考えが内閣において、ただちに入れられるかどうかということは、これは別の問題であると思います。もちろん法務大臣としては内閣にいれられるような、国家の重大なる利益に悪影響ありと思うものだけについて証言を拒否する、こういう建前をもちろんとつて、この疏明もそれで出しており…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 疏明の中には、特に国家の重大な利益に悪影響なりということを書かなければならない規定は、証言法にはないのであります。むしろ私はこの疏明の中にその言葉を書くことを避けたのであります。しかし実質においては、ことごとく国家の重大なる利益に悪影響ある事項に限つて証言を承認しないということにしたのでありまするから、ただいまおあげになりました事項のごときも、やはり起訴してある事件の公訴の維持上及び裁判の公平を維持する上において必要があ…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 お答えいたします。他の行政部面においては、ただいま申し上げたように、国家の重大なる利益に悪影響があるというような秘密は、そう多くはなかろうと思つております。従つて国政調査の上においてお調べになる場合においては、証言を拒否し得ない場合が非常に多い、むしろ拒否し得る場合が少いのじやないか、こういうふうに私は考えております。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 例の指揮権発動の問題に関しては、私は法務委員会その他においてもしばしば述べたのであります。とにかくあの当時の事情を私は承知いたしませんけれども、検察庁法十四条の但書からいらならば、法務大臣があの場合において検察庁の意見に反対して指揮権を発動したということは、法律的にはやはり適法であつて、これはやむを得ないものであると言うよりほかないと思つております。但しこれが妥当であるかどうかということについては、たびたび申したのであり…

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 当委員会でその点についていろいろの御発言つたことについては尊重をいたします。

法務大臣1954/11/25

19衆議院 決算委員会 第57号

○小原国務大臣 当時の検事総長等がここにおいて証言いたした通り、それに対しては努力をいみしたけれども、遂にやむを得ずしてこの発動が出た、こういうことを申しております。