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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
854
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2021/03/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

854 20 を表示
法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 管理不全土地管理人による管理に要する費用や報酬に見合う金銭があらかじめ確保されていなければ、管理の原資がないために、現実には管理不全土地管理人による管理を開始することは困難でございます。 他方で、改正案では、管理不全土地管理人による管理に必要な費用及び報酬は土地の所有者の負担としておりますが、御指摘のとおり、土地の管理を適切に行っていない土地の所有者がその費用等を任意に払うということは想定し難いとこ…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答え申し上げます。 まず、前提といたしまして、一般に不動産の所有権の登記名義人に相続の開始があった場合における実体的な権利関係につきましては、まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じ、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を有することになります。 これを前提に、今般の不動産登記法の見直しによっ…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 長期相続登記等未了土地解消作業におきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者である地方公共団体及び国からの求めに応じて、所有権の登記名義人となり得る者の探索を行っており、全国五十の法務局で行っております。 各法務局における対象土地の選定におきましては、地方公共団体等に対して本解消作業の内容の説…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 長期相続登記未了土地解消作業、この作業につきましては、公共の利益となる事業として、公益の増進に資する事業を対象として、本来実施主体が行うべき所有者探索を法務局が行うものでございます。 これを拡大することについては慎重に検討すべき課題があるものと認識しておりますが、引き続き、この作業の申出につきましては、地方自治体等に丁寧に説明し、公共の利益となるという要件に該当する事業については幅広く作業を実施することができるよう取り…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 公共の利益となるという要件に該当する事業につきましては、広く市民の声も地方自治体を通じて聴取した上で事業を行っていきたいというふうに考えます。

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答え申し上げます。 所有者不明土地、所有者不明建物管理人は、裁判所の許可を得て当該土地、建物の共有持分を処分することができます。そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 先ほどお答えいたしましたのは、十年経過しないと使えない、いわゆる共同相続人間での相続持分の取得ではなく、共有持分の譲渡、あくまで共有物分割、共有持分の譲渡のスキームを使った場合には十年の縛りがなく利用することが可能だということを申し上げてございます。

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 管理人が複数名の不明者の共有持分について選任された場合には、管理人は、その不明者全員のために誠実かつ公平にその権限を行使しなければならないこととしており、まずは管理人において、この義務に違反することがないように適切に判断すべきものでございます。 そして、管理人の義務違反が争いになった場合には、最終的には、個別具体的な事案に応じ、裁判所が義務違反の有無を判断することになります。また、管理人がその管理に…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 まず、管理人にどのような者を選任するかということでありますれば、やはり、弁護士、司法書士等、職業倫理の高い、意識の高い者を選任、活用することがまず考えられるかと思います。 それから、やはり管理人が行うべき行為についての裁判所の許可の判断のときに、誠実かつ公平に権限を行使しているかどうか、問題となる事例についてはしっかり判断していくべきだというふうに考えているところでございます。

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 今回の制度は、選任される管理人について、専門職という縛りはかけておりません。それはやはり具体的な事案に応じて、裁判所が誰が適任かということを判断するのが前提でございます。 したがいまして、その個々の事案ごとの難易度、あるいはこういった利益相反があるかどうかというような事情を総合的に判断しまして、裁判所として弁護士等の選任が必要だというふうに判断した場合には弁護士が選任されるだろうというふうに考えております。

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、地方公共団体の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、財産管理人の選任請求をすることが認められております。 どのような場合に適切な管理のため特に必要があると言えるかは、個別具体的な事例に応じ家庭裁判所により判断されるものでございますが、例えば、所有者不明土地に雑草が生い茂り、害虫が発生して近隣の宅…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地特措法は所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置を講ずるものでございまして、新設する所有者不明土地管理制度の申立て権者についての民法の特例規定、これを設けることはこの法律の趣旨に合致するものと考えております。 これに対しまして、御指摘の管理不全土地管理制度は、不適切な土地の管理により権利利益が侵害されている者などの利害関係人の申立てにより、管理が不適当である土地の管理を可能とする…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 所有者不明建物管理人は所有者不明建物を適切に管理することを職務とするものでありますので、所有者不明建物管理人が自ら建物を取り壊すことは基本的には許されないものと考えられます。 もっとも、建物の存立を前提としてその適切な管理を続けるのが困難なケースにおいて、所有者の出現可能性や建物を取り壊した場合に建物の所有者に生ずる不利益の程度などを考慮した上で、建物を取り壊すことが必要かつ相当と認められる場合には…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 個別の事例について、裁判所の判断を先取りするようなコメントはなかなか難しいと思いますが、委員が御指摘したような事情は、建物を取り壊すことが必要かつ相当だと認められる事情の一つになろうかと思います。

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、遺言者の申請により法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行うものでございます。 令和二年七月十日から制度の運用を開始いたしまして、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計一万三千件の保管の申請を受けております。 御指摘の…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 所有者の探索は、登記官が職権で行うものとされておりまして、対象地域の選定も、法務局が職権的に行うこととされておりますが、全国の表題部所有者不明土地を直ちに解消することは困難ですので、国会審議における議論及び附帯決議において、選定過程の透明性及び公平性を確保することとされ、その解消の必要性、緊急性が高い地域から順次解消していくこととされました。 そこで、法務省におきましては、選定基準を通達で定めており…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 法制審の民法・不動産登記法部会では、中間試案の公表後、土地の所有権の放棄制度ではなく、相続土地国庫帰属制度へと法的構成を変更しております。 アンケートが取られたときには、御指摘のとおり、所有権の放棄制度ということでございましたけれども、国庫帰属を認める場合の要件や手続等の基本的な構造に変わりはなく、技術的に、土地所有者から国に土地の所有権が移転する場合の法的構成を変更したにすぎないものですから、基本…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 相続の放棄は、相続人が相続によって生ずる負担を免れることを可能とする制度でありまして、相続の放棄をすると、相続人は積極財産も一切取得することができなくなるわけでございます。これに対しまして、相続土地国庫帰属制度は、一定の要件の下で特定の土地を国庫に帰属させることとし、土地の相続人に個別の土地を手放すための選択肢を増やすものでございます。 その意味で、相続放棄をするかどうかは、土地のみならず相続財産の…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 まず、登記申請義務違反の事実の把握の仕方についてでございますが、これは、第一次的には登記官において捕捉することになりますが、相続登記について言えば、登記申請義務違反の前提となる、相続人が相続によって不動産の所有権を取得したことを具体的に把握した場合に、義務違反の端緒をつかんだということになります。その場面としては、例えば、相続人が遺言書を添付して特定の不動産についての登記の申請をした際に、当該遺言書…

法務省民事局長2021/03/30

204衆議院 法務委員会 第8号

○小出政府参考人 お答えいたします。 今回の相続登記の義務化に際しまして、法定相続分での登記、これは、手続費用もかかりますし、収集しなければいけない資料も多いですし、具体的な相続分とは異なる法定相続分という持分を登記するというようなこともございまして、相続登記の義務化の履行として法定相続分による登記を位置づけるのはどうであろうかというような問題点の指摘も従来からございまして、そういった声にもお応えして、かつ、義務化と併せて、負担軽減策と…