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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
854
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2021/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

854 20 を表示
法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 今回、境界が明らかでない土地、これにつきまして国庫帰属の対象から外しておりますけれども、これは、国庫帰属後に国が管理をすべき土地の範囲を特定する必要があるためでございますので、現地において認識可能な程度の境界の特定は必要であると考えられます。 ただ、この境界が明らかでない土地に該当しないために、どの程度の資料、どの程度の事実が必要なのかということについては今後検討する必要があるというふう…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) それは事実でございます。 そういった精度の劣る地図を、今、地籍調査あるいは法務局が行っております登記所備付け地図作成作業によって最新のもの、筆界点が分かる精度の高い地図に置き換える作業を鋭意行っているところでございます。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を抑制する目的で、本来所有者が管理すべき土地を国に引き受けさせ、国民の負担で土地を管理することとするものでございます。 これに対しまして、建物は、一般に管理コストが土地以上に高額である上、いずれ老朽化することになることから、仮にこれを土地と同様に国が引き受けることを認めることとすると、管理に要する手間やコストが更に増えるだけでなく、最終的には建て…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 先ほど申し上げましたとおり、建物は一般に管理コストが土地以上に高額でありますし、いずれ老朽化し、また、建て替えや取壊しが必要になるということでございますので、建物が存する土地は国庫に帰属させないこととしております。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 相続土地国庫帰属制度は、本来所有者が管理すべき土地を国に引き受けさせ、国民の負担で土地を管理することとするものでございます。 土壌汚染対策法におきましては、一定の基準を超える特定有害物質が検出された土地における土壌汚染対策等について規定されておりまして、その規律は国有地にも及ぶことになります。そのため、国庫帰属地が基準を超えて有害物質により汚染されていれば、国は国民の負担において、土壌汚染…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 御指摘の事例は、土地所有者が判明している場合、土地所有者が判明している場合の事例でございましょうか。(発言する者あり)土地所有者が判明していない場合にはそもそもこの国庫帰属の対象にはならないわけでございまして、後に判明した場合には、その国庫帰属の対象として申請されたとしても、それが産業廃棄物等によって汚染されている場合には、その判明した所有者の行為に起因するかどうかを問わず、今回の対象の外にある、対象にはなら…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) その場合には、要件的には対象にはならないということになりますが、ただ、汚染されている事実をどこまで調査するか、どちらの、国の責任で調査するのか申請者の責任で調査するのかといったその調査の程度の問題はそこで生ずるわけでございます。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 相続土地国庫帰属制度は、本来所有者が管理すべき土地を国に引き受けさせて国民の負担で土地を管理することとするものでございまして、土壌汚染がある土地については財政負担の観点から国庫帰属の対象外としているところでございます。 この土壌汚染がある土地につきましては所有者不明土地のこの発生抑制とは別途の考慮を要する問題だと考えられまして、例えば健康被害が生ずるおそれがある区域にある土地などにつきま…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 相続登記の義務化の内容として、法定相続分による相続登記を求めるということ、今委員から御指摘がございましたように、具体的相続分に基づく結果と異なる結果を相続登記の内容を強制するというような意見もございまして、相続登記の義務化の内容としてはどうかというような意見もあったところではございます。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 今回新たに設けました相続人申告登記という負担の軽い手続で登記をしていただく、義務履行をしていただくということを期待して、想定しているところでございます。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 相続登記を行う義務ですけれども、三年以内に行うことを義務付けておりますけれども、いずれにしても、相続関係、登記名義人である被相続人が死亡した後の相続関係につきましては、まず、相続が開始した場合、各相続人は相続によって所有権を取得する、これは法定相続分による共有持分を取得するということになる、その時点でまず相続登記の申請義務を負うことになりますが、これは、現行法の下でも可能であります法定相続分での相続登記の申請…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 委員御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 今回の改正法の七十六条の二におきまして、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、」ということで登記の申請義務を課しておりますが、今申し上げました「当該相続により所有権を取得した者」の中には、相続が数回ある、数次相続して所有権が順次移転してくる場合も含む概念として整…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 趣旨からして、二次相続、三次相続の場合もこの「当該相続により所有権を取得した者」に含めて読むようにしております。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) まず、過料の裁判を行うのは裁判所でございますので、最終的な義務違反の有無の判断、これは過料の裁判の手続を行う過程で裁判所によって行われることになります。もっとも、裁判所が義務違反の事実を知ることは困難でありますため、法務局の登記官が過料を科すべき事案を把握した場合には、これを裁判所に対して通知することを予定しております。 そこで、登記官における相続登記の義務違反の端緒の把握方法でございますが、第一次的に登記官…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) そこは委員御指摘の点のとおりと思っておりまして、正当な理由がないという認定をする場合には、個々の事案に応じて登記官の方から登記を申請しないことについて個別具体的に事情を聞き、催告をし、それでも登記を申請しないということについて正当な理由があるとは認められない場合について過料を科すといった運用を想定しております。 例えば、どういった場合に正当な理由があるかということですけれども、数次相続が発生して相続人が数十人…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) 相続人申告登記の添付書面の在り方につきましては、これ、そもそも相続人申告登記、相続の発生や法定相続人と見られる者を公示するものでありまして、法定相続人による権利移転を公示するものではございませんので、その申出に当たっての添付書面としては、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本を提出するまでの必要はなく、相続人であるという関係が分かる限度での資料を添付していただくことを想定しておりますけれども、具体的に、…

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) それはできるということを想定しております。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 所有者不明土地管理人は、他人の土地を適切に管理することを職務とする者でありますので、裁判所が個別の事案において管理人が行う具体的な職務内容を勘案して、管理人としてふさわしい者を選任することが想定されます。例えば土地の処分等を行うケースについては、弁護士や司法書士等が選任されることが想定されるものでございます。

法務省民事局長2021/04/13

204参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 所有者不明土地管理人は、管理の対象とされている土地について、その適切な管理のために保存行為や利用・改良行為を行うことができます。また、所有者不明土地管理人は、不動産の売却など、利用・改良行為の範囲を超える行為についても、裁判所の許可を得ればこれをすることができます。 そのため、例えば、個別の事案にもよりますが、所有者不明土地につき公共事業のための一時的な使用が求められるケースでは、所有者不…