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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
854
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2019/11/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 854 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

854 20 を表示
法務省民事局長2019/11/14

200参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小出邦夫君) 御指摘のとおり、本年二月の衆議院予算委員会におきまして山下法務大臣は、離婚後の共同親権制度の導入につきまして、離婚に至った夫婦の間では、感情的な対立のために、子供の養育監護に必要な合意が適時に得られないなど、子供の利益に反する事態が生ずるおそれがある旨の答弁をしております。 親権者は、子の医療に関する事項や進学に関する事項など、子について重要な決定をしなければならないことから、離婚後の共同親権制度を採用した場…

法務省民事局長2019/11/14

200参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員からDVの点の御指摘ございました。現行法の下でも、いわゆるDV防止法に基づきまして、DV加害者に対して保護命令を出すことによって被害者の保護が図られているところでございます。 また、面会交流につきましても、DV等の問題があって親と子供だけで面会をさせることが子の利益に反するおそれがあるような場合には、第三者立会いの下で面会交流を認めるなどの運用もされていると承知しております。現行法も、…

法務省民事局長2019/11/14

200参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 離婚後の共同親権制度、これが採用されたといたしましても、両親が離婚している以上、現実の監護は一方の親が行うことになるのが通常だと思われます。親権が共同で行使されるのは、主に大学等への進学の可否あるいは医療行為に対する同意等の重要事項の決定に関わる場面であるとも考えられます。 他方で、父母の離婚後も父母の双方が子供の養育に適切に関与することは重要であると考えておりまして、特に、実際に子供と交…

法務省民事局長2019/11/13

200衆議院 法務委員会 第7号

○小出政府参考人 お答えさせていただきます。 家庭裁判所が親権者や監護者の指定をする場合におきましては、どちらの親を親権者、監護者とするのが子の利益に資するかという観点から判断がされているものと承知しております。 具体的には、その子の出生以来、主としてその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母の側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、面会交流に対する姿勢、監護補助者の有無及びその体制を考慮…

法務省民事局長2019/11/12

200参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震による被害が大きかった地域を管轄する法務局、地方法務局におきましては、被災者の支援の観点から、倒壊又は流失した建物について登記官が職権による滅失登記を行っております。 今般の一連の台風による被害の大きな地域においても、現在、被害状況の把握に努めておりまして、被災した地方公共団体と連携の上で、倒壊又は…

法務省民事局長2019/11/12

200参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、台風十九号等で被災し、司法手続を利用する必要がある方々に対して、必要かつ適切な情報を効果的に提供することが重要であると考えております。 法務省では、被災者、被災者の御家族、関係者の方々に向けて必要な情報を提供するために、ホームページの中に令和元年台風第十九号についてと題する特設ページを開設し、ツイッターでも紹介しております。 この中では、令和元年台風第十九号による災害に…

法務省民事局長2019/11/12

200参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 民事裁判手続のIT化につきましては、現在、民事裁判手続等IT化研究会におきまして法制面からの検討が行われており、法務省においては、研究会に担当官を参加させるとともに、諸外国の状況を調査するなどして、法改正に向けた精力的な準備を行っているところでございます。 委員から、今、直接主義等の関係で問題点の御指摘ございました。研究会におきましては、現在、裁判所への現実の出頭が要求されている口頭弁論期…

法務省民事局長2019/11/12

200参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 御指摘の申立てにつきましては、現在、法務省においてその内容を検討する段階にありません。今後、我が国の政府あるいは法務省としてどのような反論を行うかにつきましてお答えすることは困難でございます。

法務省民事局長2019/11/12

200参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 御指摘のとおり、昨年四月にEU加盟国の大使らが法務省を来訪されて、当時の上川法務大臣に書信を手渡されたことは承知しております。また、その書信は、離婚した父母と子供の面会交流及び監護権を有する親への子供の引渡しに関する問題につきまして、関係当局間での対話と意見交換を求めるものであったと承知しております。 書信で指摘されている問題につきましては、子供の心身に与える影響等に配慮する必要があること…

法務省民事局長2019/11/12

200参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(小出邦夫君) お答えを申し上げます。 御指摘のこの研究会における検討テーマの選定は研究会のメンバーに委ねられておりますため、現時点で検討に要する期間あるいは具体的なスケジュールをお答えすることは困難でございます。 また、研究会におきましては、父母が離婚した後の子供の共同養育の問題だけではなく、例えば普通養子制度や財産分与制度など、子供の養育を中心とした家族構成についてどういった制度が子供の利益に最もかなうかという観点から、…

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、大臣からも答弁がございましたとおり、我が国の家族のあり方に深くかかわるものでございまして、国民の間にもさまざまな意見があることから、国民的な議論の動向を踏まえることが重要であると認識しております。 そのような観点から、法務省におきましては、ホームページに選択的夫婦別氏制度という項目を設けまして、制度の概要や氏に関する歴史的な経緯、法制審議会の答申の内容な…

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答えいたします。 会社法においては、社外取締役の定義と役割がございます。会社法における社外取締役は、株式会社の業務を執行せず、かつ、株式会社、それからその親会社、その子会社、あるいはその経営陣などとの間に一定の関係を有しない者をいうということでございます。 社外取締役には、少数株主を含めて全ての株主に共通する株主の共同の利益を代弁する立場にある者として、業務執行者から独立した客観的な立場から会社経営の監督を行い、また…

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 有価証券上場規程で定められているものでございます。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、一般株主と利益相反が生ずるおそれのないという要件が有価証券上場規程で設けられておりまして、そこの部分が会社法上の社外取締役の定義と異なるところでございます。 その一般株主と利益相反が生ずるおそれがないという要件につきましては、有価証券上場規程の解釈によるものだというふうに考えております。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答えいたします。 社外取締役自体が、経営者あるいは支配株主と少数株主の利益相反の監督を行うという役割が期待されている職でございますので、少数株主の保護、あるいは一般株主の利益相反を、確保するという要件をというか、それが期待されていないというわけではございませんが、済みません。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答え申し上げます。 会社法上、いわゆる親子上場に関する規制を定める規定はございません。親会社が存在する子会社が上場することは適法であると考えております。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 支配株主は、一種の付随義務として会社及び他の株主に対して誠実義務を負うという学説はございますが、現行法上、上場子会社の支配株主が少数株主に対しての忠実義務を負うということを定めた明文の規定はございませんし、そのような忠実義務を認めた判例も承知しておりません。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答えいたします。 株主優待制度につきまして、これは会社法に定めのない任意の制度でございます。 したがいまして、法務省として定義をしているわけではございませんが、一般には、株主優待制度とは、一定の数以上の株式を保有している株主に対して会社が物品・サービス等を提供する制度であると考えております。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、これは任意の制度でございますので、これに対する規制、あるいは法務省で作成したガイドラインというものもございません。

法務省民事局長2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○小出政府参考人 お答えいたします。 株主優待制度が実質的に株主に対する配当の代替手段として利用されていると評価される場合には、委員御指摘の配当に関する手続的規制や財源規制を潜脱するものとして許されないと解されると思います。 株主優待が実質的に配当の性格を有するか否かにつきましては、一般に、会社事業の具体的状況におきまして、株主優待がされる趣旨、目的、優待の内容、方法、効果等を総合的に考慮して評価すべきものでございまして、最終的には裁判…